失業保険とアルバイトについて教えてください。
フルタイムで働いていた職場を9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は内緒で休日のみのアルバイトもしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)

だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますか?

もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば職安に知れることなく失業保険を貰う事は可能でしょうか?
(タイムカードはあるが10月からは出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していればバイトの存在を職安に知られてしまうのでしょうか??
休日のみでも安定して仕事をしている以上、アルバイトといえど失業しているとは言わないですよね?

ここで質問するということはご自身でそう思われているからだと思います。

悪いことは言いませんから、雇用保険は貰わずにバイトしながら就職活動されては?雇用保険の受給なんて90日なんですから・・・・。
(勝手に決めてますが、90日ですよね?)
9月17日から軽作業の研磨の仕事でパートで週に5日1日6時間勤務で働き始めた者です。試用期間1ヵ月がありその間は雇用保険のみの加入です。試用期間の間に行われるテストに合格しないと正式に採
用されず、1ヶ月で契約終了にになると書かれた契約書にサインもしました。働き始めて3週間たちましたがテストを2回受けましたが、上達していないからこのままでは契約終了になると指導者の人から言われました。私としては3週間が無駄になるので続けたいし、フルタイム勤務に変えてもらい社会保険に加入したいと思っています。パートで時給800円ですがそんなに簡単にクビになるものでしょうか?まだ1日も欠勤していませんが出席率は関係ないでしょうか?やっぱりテストの結果がすべてでしょうか?またクビになった場合雇用保険の1ヵ月は何の役にもたたないように思いますが、また失業保険がもらえることはないですよね?
現在の職場での雇用保険加入期間が1ヶ月であっても、前職と現職との間が1年以上空いておらず、前職での雇用保険加入期間が11ヶ月あれば通算して加入期間12ヶ月として失業給付の受給資格が得られます。

そのような場合、1ヶ月でも無駄にはなりませんよ?

ただし、前職を退職後に失業給付を一部受給していれば、受給した日数分が引かれて残りの日数分の受給となります。

goodchange531さん
お尋ねです、いわゆる失業保険ですが、受給中にバイトしていて、2年後に会社が正式に雇用申請ハローワークに出した際、その当時不正受給がばれたらしく会社に出勤簿の提出の要請があったらしいのです
この場合、不正受給の期間は全額お返しするのは当然ですが、一般的にいわれている3倍返しを
すこしでも軽減させる方法はないものでしょうか、
不正受給されていたのであれば、処罰は真摯に受けてください

失業給付は労働者の雇用保険料から支払われています
使途が不正なものであれば、利用者は減り、制度そのものの見直しが必要になります

払いたくない気持ちも分かりますが、みんなのことも考えて所定の処罰は受けてくださいね
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります

現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。

勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。

ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。

以上の認識であっていますか?

もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。

ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。

できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
雇用保険は、以前働いていた会社の分が適用されますか?

妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。

その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
失業保険の受給資格は、資格喪失後1年となっております。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。

ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。

なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。

事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。

補足拝見しました。

前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。

加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)

解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。

被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
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