配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
再就職手当の手続きについて。2月14日に失業保険の申請をしました。自己都合での退職の為、ただいま給付制限期間中です。

3月3日に内定をもらい、3月9日が認定日だったのでハローワークへ行き、内定をもらったことと4月1日から勤務することを報告しました。
再就職手当支給申請書をもらい説明を受けたのですが、もう就職日の前日にはハローワークへ行く必要はないのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は
「就職日または、事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで支給残日数が所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合、または、事業を開始した場合に、再就職手当を支給する。」

つまりあなたのケースから言うと、3月31日まで失業していたことを確認するということです。
ですから、再就職手当を受給するためには、内定をもらった企業に記入してもらった証明書を持って、証明書の記載日から1か月以内にハローワークへ赴き、申請する形になります。

参考までに。

補足です。

3月31日までは就職していないことを確認する必要があるかと思います。ですので認定日が4月1日以前に設定されている場合にはハローワークへ行く必要があるかと思います。
詳しいことは一度ハローワークへ問い合わせることをお勧めします。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです



Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。

① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合


具体的にわかり易く、教えてください。


私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。

私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
再就職手当の手続きは本人でないと無理ですか?
兄が、7月半ばに仕事をやめました(自己都合)

失業保険の手続きはすみ、
8月1日付けで再就職先が決まった(職安の紹介)のですが、再就職手当というのはもらえるのでしょうか?
仮にもらえるとして、本人が、平日は仕事を休むことができず、職安に行くことができないようなのですが、
その場合、代理、もしくは郵送などでの手続きは可能なのでしょうか?(職安は平日しかやってませんよね・・・)
手続きは就職から1ヶ月以内ということであと1週間しかないので焦っています。

おおざっぱな質問で申し訳ありませんがわかる範囲でのご回答いただけると助かります。
もらえる条件を満たしているなら、

必要用紙に記入して、もしあれば、ハローワークの郵便・書類の投函口に
入れてもいいですし、郵送することも可能なはずです。

不安なら、電話かなにかで、相談してみたらどうでしょう??
大丈夫だと思いますよw
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