出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。

・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。

・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
先ほど失業保険について質問をした者です・・
私の友人の知り合いが、バイトをしながら失業保険を貰ったと聞きました。
絶対ばれないように出来るものなんでしょうか!?
大丈夫ですよ!しかし、バイトは週に20時間以上すると就職とみなされるから、20時間以上しなかったら全然大丈夫です!
ちなみに失業保険の説明会に先週いってきましたんで、内容は確かです。
扶養資格、健康保険、失業給付についておしえてください。
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。

働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
本来は失業給付を受けている間は扶養から外れなければいけなかたったんです。給付が終わってもそのまま仕事が決まらない、もしくは扶養の範囲であればその時点で再度扶養に加入するべきでした。
ご主人の会社にその旨相談してください。
デリヘル勤めで家計をつなぐのはいけない事かもしれませんが…市川、鎌ヶ谷周辺で絶対に絶対に外部に身元がばれない風俗を探してます。父は元々市川の会社員でしたが持病のため退職しました。
父の失業保険が無くなり、家の収入が激減してしまいます。姉と二人で、両親に内緒で鎌ヶ谷あたりでデリヘルを探して働こうかと話し合っています。このことを両親が知ったらとても悲しむし、きっと自分を責めてしまうと思うので、絶対に絶対に両親に内緒にしたいのです。

しかし、どこをどう考えても10代20代のアルバイトだけで家族を養うのはこれでもギリギリだと思うのです。昔姉の知り合いがバイトしていたデリヘルを紹介してもらおうかと思っていますが、身元をしっかり秘密にしてくれるお店があれば、別の所でもいいと思います。実際にやるかやらないかは別にして、念のため、情報を知りたいのです。
どんなに身元を隠しても、知り合いが客として来たら終わりだと思うんですが…

それでも今の生活レベルを落とさない為に働きたいなら、親や知人友人、近所の人にバレる覚悟をしてから働くべきです。

じゃないと、店やもし知り合いが来た時に、脅迫の材料になりかねません。

あれは嫌、これも嫌、では世の中生きていけません。

貴方よりも酷い状況で、風俗なんかで働かずに地道に働いている人がいれ事を理解して、自分を省みましょう。
失業保険の受給をしているのに扶養を外れていない知人。
旦那さんは公務員で、知人は出産のため退社し扶養に入りましたが落ち着いたので受給を開始した。
外れなければならない金額だそうですが、面倒だからこのままにすると言って扶養を外れていません。

わざわざハローワークから通知も役所に来ないだろうし、役所も扶養の人全員分受給しているかの確認なんてしないだろうからばれないと言ってますが...

そんなもんなんですか?

もし発覚すると旦那さんが恥をかくから辞めなと言ってもばれない!!と言います。
どうやってばれるのかわかりもしないのにと言われてしまいました...

旦那さんの方が古き友人なので恥をかかせたくはないのでどうにか説得したいのですが...

ばれないもんなんですか?
調査とかしないのでしょうか...
失業保険を収入とみなすかどうかは、各健康保険組合等によって違います。
もしもその友人のご主人が加入しているところがそうなら何の問題もありません。

しかしそうではない場合。
原則、自己申告しなければバレないものです。
しかし、なにをきっかけにバレるかはわかりません。
被扶養者となったときに、○月○日に退職して無収入になったと申告していると思います。退職後3ヶ月後くらいから失業保険をもらう人は多いですよね。この奥さん、退職して3ヶ月経つけど失業保険もらってないのかなーと思ったらご主人に聞きますよ。
そのときにご主人はウソをつかないといけませんよね。黙っているのとうそをつくのは違います。夫にそんなウソをつかせて、平気な人ならもうしょうがないんじゃないでしょうかね。

また、通常、健康保険組合等は定期的に被扶養者の認定の確認を行っています。そのたびに虚偽の申告をするわけですから、悪質な行為です。
このような公序良俗に反する行為を良心の呵責なく、『バレないからいい』と思うような人には何を言っても仕方が無いと思いますよ。

おっしゃるとおりバレたらご主人は大恥だし、さかのぼって被扶養を外され、その間につかった医療費の7割を請求され、今後たとえ無収入であっても被扶養者として認めてもらえません。
社会保険の被扶養になれなければ、ご主人が転職しない限りはずっと国保の保険料を払い続けなければなりません。

また、これが職場ぐるみでの隠ぺいと判断されると、健康保険組合等から職場へのペナルティも科される可能性すらあります。
そのため自分の勤めていたところでは、こういうことがあった場合、会社あての始末書と健康保険組合あての顛末書を書かせていました。

このようなリスクを考えたら、失業保険の受給中に国保保険料を払うほうがいいと普通の人は思うと思いますけどね。
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