失業保険の新たな受給資格が得らるのか、教えてください。
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。

その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。

さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。

7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。

先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?

突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。

残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。

また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
あり得ない日付が書いてあります。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。

「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
失業保険について質問です。
結婚を機に退職して、失業給付認定を受けたあと、海外で生活することになった際、そのまま給付を受けることは無理なのでしょうか?
あと、ハローワークに行った際、もし前もって海外で生活するとわかっている場合、伝えずにいると、あとあと不正とかになってしまうんでしょうか?
できません。当然です。
再就職しないのですから。

配偶者の転勤について行くというのなら、受給期間の延長が最大3年できますが。
失業保険について質問です。結婚をし旦那様の住んでいる県外に引越しをしました。そのときに、失業保険を2週間分受給し就職をし、早く決まったので、
再就職手当も頂きました。
その後、半年程勤務しているのですが、旦那の転勤で来年から、また別の県外に引越しすることになりました。
この場合も失業保険は前回同様、三ヶ月またなくても受給できるのどしょうか?
一年以上働いてないと無理などありますか?
雇用保険を受け取れる期間は退職した翌日から1年間です。
ですから、期間が残っていれば残りの分は受給できます。
ハローワークに確認してください。
補足
特定受給資格者に認定されるなら雇用保険被保険者期間は6ヶ月でいいです。
ただ、前回分の残りははもらえて、その後にリセットされると思うのですが、再度確認された方がいいと思います。
職業訓練の申し込みに関して

6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。

それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。

離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。

ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。

そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。

失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?

税金や保険など難しくて手に負えません…

どなたか相談にのってください…
6月開始の訓練ならば4月末~5月初めに応募の〆切があるかと思いますが、それまでに離職票などが揃いますか心配ですね。私は8月末に〆切があり、選考日、合格発表等を経て10月6日が入校でした。私の地区はみな、そんな感じでした。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。

ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。

週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。

まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。

たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。

趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。

それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
失業保険の給付に関して。
受給資格決定前に内定していた場合…
昨年末に契約満了で退職し、1月は日雇い労働をしながら、就職活動をしておりました。

幾つか面接を受ける中で、「働いて欲しい」という声をかけていただき
「お願いします」と返事をしました。

ですが「採用時期は2月上旬だが未定のため、後日再連絡」とのことでした。

条件等がまだ確定していなかったため、連絡を待つ間、念のために就職活動を続けていたのですが、
より希望にあいそうな職場が見つかり、先にいただいたお話を辞退しようか悩んでおります。

そんな中で、本日失業保険の給付申請に伺ったのですが…

再度連絡があり、結局辞退せずに働いた場合、再就職手当はいただけるのでしょうか?

それと、採用内定日はいつになるのでしょうか?
雇用保険の受給申請を行ったのであれば、雇用保険利用のしおり(小冊子)を貰っていませんか?(表紙に認定日や説明会の日時が書かれたもの)、そのしおりを読めば殆どの事がわかると思います。

再就職手当が受給できるかどうかは、貴方の受給資格により異なります。
特定受給資格者及び特定理由離職者であれば、受給申請から7日の待期を経過した就職で1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方があれば受給出来ます。
一般退職者(自己都合退職者)の場合は、待期の7日経過後から1ヶ月間はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当は受給できません。

再就職手当は採用内定日を基準ではなく就職日が基準になります。

貴方の受給資格が上記のどれに当てはまるか分からないので、このような回答しかできません、あしからず。
ハローワークの失業保険のことで質問です。

自己都合退社をしました。

待期満了→1月20日で
給付制限期間→1月21日~4月20日です。


この給付制限期間の間の1月26日~3月25日までの2ヶ月短期契約で働いています。(時給930×7h×週5・ハローワークに報告済み)

3月25日でまた失業するのですが、この2ヶ月働いた分、給付制限期間は延長されてしまうのでしょうか?

それとこの2ヶ月働いた分、基本手当日額は減るのでしょうか?

受給資格者証に書いてある日額は4055円です。
通常だったら4055×30日=124650円が1ヶ月の失業保険になると思うのですが、2ヶ月働いた分、何かが減るのでしょうか?

3月25日で退職したら、だいたい何月何日頃に最初の振り込みがされるのでしょうか?

質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
給付制限期間中の就業は、所定給付日数消化日(求職活動スタート日、給付制限の翌日)以前までに退職していれば、なんの制約もありませんが、ハローワークに仕事をしてる事は申請して下さい。
3/25までの就職ですので、ほぼ完璧です、なんら日当、受給期間を制限するものではありません。
ただ、初回は21日から初回認定日の1日前までの期間での給付、その後は28日周期での支給です。
関連する情報

一覧

ホーム