失業保険についてお尋ねしたいのですが、
妊娠して会社を辞めたとします。
失業保険と言うのは次の職を見つけようとする活動がなければ
もらえませんよね?
妊娠しても就職活動をしていれば失業保険はもらえるものなのでしょうか?
妊娠して会社を辞めたとします。
失業保険と言うのは次の職を見つけようとする活動がなければ
もらえませんよね?
妊娠しても就職活動をしていれば失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業給付を受給するためには、労務に服する「意欲」と「能力」が条件となります。「能力」とは労務に服すことの出来る状態をいいます。つまり一般的には「妊娠」が「障害」となるため「能力」があるとは認められない場合が多くみられます。
失業保険について質問です。
私は正社員で昨年6月に5年勤めた会社を解雇(お恥ずかしながら重責解雇)となり、失業保険を貰わず4ヶ月後に派遣会社で働き始めました。
(雇用保険有)
今回4月末までが契約期間で次の契約更新を行おうとしたところ、派遣先から出勤率が悪い(母の介護で1月間に3日から5日休みを貰ってました。)という事で契約更新を見送ると言われました。
派遣元からも現状のままでは次を紹介しづらいと言われました。
この場合5月から職を失った際に失業保険はハローワークで申請可能でしょうか?
また申請できたとして、すぐ貰えるのでしょうか?自分で調べたものの、よく解らなかったのでご助力お願いします。
私は正社員で昨年6月に5年勤めた会社を解雇(お恥ずかしながら重責解雇)となり、失業保険を貰わず4ヶ月後に派遣会社で働き始めました。
(雇用保険有)
今回4月末までが契約期間で次の契約更新を行おうとしたところ、派遣先から出勤率が悪い(母の介護で1月間に3日から5日休みを貰ってました。)という事で契約更新を見送ると言われました。
派遣元からも現状のままでは次を紹介しづらいと言われました。
この場合5月から職を失った際に失業保険はハローワークで申請可能でしょうか?
また申請できたとして、すぐ貰えるのでしょうか?自分で調べたものの、よく解らなかったのでご助力お願いします。
派遣就職し、4月で更新無し。
5月以降に失業保険の請求は可能です。
4月の給与が確定後、離職票が届いてからですが。
すぐには貰うには、
退職理由が問題になります。
拝見するだけで詳しくは分かりかねますが、
更新してもらえなかったとはいえ、自己都合退職になると思います。
自己都合なら、3ヶ月の待機期間が必要ですね。
すぐに貰うには退職届の退職理由が大変重要です。
派遣元に相談して下さい。
5月以降に失業保険の請求は可能です。
4月の給与が確定後、離職票が届いてからですが。
すぐには貰うには、
退職理由が問題になります。
拝見するだけで詳しくは分かりかねますが、
更新してもらえなかったとはいえ、自己都合退職になると思います。
自己都合なら、3ヶ月の待機期間が必要ですね。
すぐに貰うには退職届の退職理由が大変重要です。
派遣元に相談して下さい。
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
アルバイト8年で社会保険に入っていて今月でお店が閉店になり有給が溜まっていたので使うのですが、ハロワで失業保険の申請もしたい場合は有給がある日でも失業保険は貰えますか?
有給消化中はまだ失業してません。
つまり会社に在籍しています。
雇用保険を受給するには、離職票と雇用保険被保険者証が必要ですが、退職してから貰えるものですから在籍中には雇用保険の受給手続きが出来ないと思います。
受給も、自己都合の退職ではない事を念のため確認してくださいね。
自己都合にされたら3ヶ月貰えませんから。
つまり会社に在籍しています。
雇用保険を受給するには、離職票と雇用保険被保険者証が必要ですが、退職してから貰えるものですから在籍中には雇用保険の受給手続きが出来ないと思います。
受給も、自己都合の退職ではない事を念のため確認してくださいね。
自己都合にされたら3ヶ月貰えませんから。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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