入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
婚姻費分担調停について。
★旦那が出廷しなかった★

離婚見込みの別居中の旦那から、生活費用を貰えず、まだ生後数ヶ月の赤ちゃんを抱えている私は、旦那に対し、婚姻費分担調停を申したて
しました。

先日、一回目を終えたのですが、旦那が出廷しませんでした。
第一回目の調停前までに調停陳述書を夫婦共に裁判所へ送付するのですが、旦那はこれも送付せず、当日も連絡取れず。

①調停員の方は強制出廷命令をかける、との事でしたが、これはどういう事なのでしょうか?
法律的に、出廷しないと罰金や何かペナルティになるのでしょうか?

②また、この先も旦那が出廷拒否した場合、審判になると思うのですが、
月27万円収入の旦那から、月7万円の生活費要求は難しいでしょうか?

私は無職、子0歳ひとり。
私の失業保険90日中、あと残30日程、現在は月10万円の保険を頂き、生活費になんとか暮らしている現状です。

まだ、娘と暮らす家も決まらず、保育園にも預けられず、当面、働く事ができません。

知恵のある方、よろしくお願い致しますm(_ _)m

乱文で申し訳ありませんm(_ _)m
① 調停は,話合いにより,解決を図る制度ですので,調停員は,旦那に出席するよう働き掛けを行い(強制出廷命令??),二人の合意ができるよう調整に努力はしますが,強制力はありませんので、相手方が出席しない場合でも罰金やペナルティはありません。

②欠席ですと合意ができないので,調停は不成立として終了することになります。
あなたが離婚を求めたいときには,離婚の「裁判を提起する必要」があります。
月27万円収入の旦那から、月7万円の生活費要求は>>>十分可能です。
彼の転勤、ついていっていいのかな?
同棲中の彼が、まだ決定していないし、いつ頃かもわからないのですが、転勤の話しが出ているみたいです。
1、2年で帰ってくるのですが、ついて来るかどうか聞かれました。正直どうしたらよいかわからないでいます。

現在私は失業中で、失業保険と彼の助けで暮らしている状態です。結婚とかの話しも出ているのですが、はっきり決まっていないので、できれば就職したいと考えています。

私としては、彼と一緒にいたいです。けれど、彼にとって私が重荷になっているような気がして、言えないでいます。
もし、私と一緒にいたいって思ってくれるなら、一緒に来てくれる?一緒に来てほしい。と言うんじゃないかと思います。
私が仕事決まってないし、これからどうなるかまだわからないっていうのがあるからはっきり言わないのだと思うんですが、彼が私と一緒にいたいって思っていないような気がするんです。
ただ、このまま私を1人置いて行くということは、生活とか、1人でしないといけません。金銭面で、心配だから、ついてくる?って聞かれてるような気がするんです。

ここは彼と一緒にいたいって言ってもいいのでしょうか?
はっきり言わないって事はやっぱりそんなに必要とされてないんでしょうか?
互いを尊重し合える素敵な関係を築けている様ですね
貴方を残して行く方が彼にとっては不安が残る選択肢でもあるはず
ついて行くべきだと感じます

さらには、彼は転勤先への不安を少なからず感じているはず、ならばそれを支えてあげる事、側に居てあげる事があなたの今の仕事なのでは無いでしょうか
すみませんが
少々綺麗事をぬかしました…
「物事は様々な視点から」…
考え方を考えてみました(^_^)
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。

健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。

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■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。

■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円

■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります

■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度

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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・

健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。

所得の計算:

1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得

年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得

給与所得 + 雑所得 = 総所得

雇用保険の失業給付は所得には含めません。

仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。

母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。



60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。

父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。

母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。

受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
離婚にかかる期間の平均は何年くらいですか?

夫は離婚を望んでいるようです。こちらには有責は一切ありません。
44歳の半年年下の夫とは14年前に知り合い友人としての付き合いだけでしたが、
昨春急に結婚前提で交際を申し込まれ夏に遠距離交際が始まり
配偶者がいれば条件の良い社宅に入れるということで、昨秋に入籍しました。

夫は関東に住んでおり、私は関西に住み仕事があったので
年末に夫の希望で24年間勤めた会社を退職しました。

衝突は交際中からありました。
年始から一緒に住むつもりだったのですが
再度衝突があり夫は家から私を追い出しました。
その一週間後関東に会いにいくと夫は離婚届を私につきつけました。
入籍後たったの2カ月でかなりショックでした。

その後、関係は修復したかに見えたのですが失業保険の手続きなどがあり
社宅に入るまでは関東と関西で別居しようとふたりで決めました。

しかしその後もうまくいかず、冷却期間をおこうと私は今実家に住んでいます。
夫は今月から社宅に一人で入るようです。
妊娠もしていませんし子供もいません。

夫はバツイチで前回の見合い結婚を
2カ月で性格の不一致の理由で離婚しており、
その際は先方も離婚を希望したようでスムーズに処理は済んだようです。
私と夫は恋愛結婚です。

夫が離婚を希望しても、私は拒否するつもりで
同居には応じてもらえそうにありません。

この場合、離婚が成立するまでどのくらいの年数がかかりますか?
また別居中の生活費は請求できるのでしょうか?

私は会社を夫の希望で退職しており、
このご時世で、しかも44歳で再就職も難しいと予想されますしとても不安です。
夫が結婚を軽く考えているようでとても腹が立ちます。

夫に不貞などは一切ありません。夫は離婚理由は性格の不一致と言います。
あなたが「OK」しない限りれ婚は成立しませんから、いずれ、相手が調停申し立てして離婚に至るか、または相手が弁護士を立ててくるかいずれかになるでしょう。

あなたがOKするための条件を考えて置いてはいかがでしょう?

彼の勝手な要求のために20数年の職場を去らなければならなかったことに対する賠償、今後の就職の面倒または生涯にわたる生活費の援助等、いろいろ準備しておきましょう。

とりあえず「同意」せず時間を稼ぎ、あなたは家裁に「婚姻費用の分担請求」をしましょうね。
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