現在在職中ですが、3月に退社する事が決まりハローワークの学校へ通おうと考えています。
そこで質問なんですが、雇用保険を支払ってますので通うのであれば手当も受けれる公共職業訓練にしたいのですが
なかなか良い条件の物がありませんでした。
なので、求職者支援訓練の中から探そうと思いますが、これって条件がありますよね?
条件に当てはまるか分かりませんが、私の場合だと
・今現在雇用保険を払っている
・2年前にも公共職業訓練に通っていて手当を受けた
・恋人と同棲(恋人が世帯主。年収は300万以下※歩合制なので変動あり)
・住民票は移していないので、現住所は実家
・諸事情により、姉と二人暮し(世帯主は恐らく姉。分譲マンションを共有財産として二人で所持)
思いつくのはこれくらいでしょうか。
何が聞きたいかと言うと、
・求職者支援訓練に通う事が出来るか
・その場合手当は受けられないのか
・受けられないならば失業保険を三ヶ月受給した後に求職者支援訓練に通えるか
雇用保険を支払っていたので学校にも通いたいし手当も欲しいと思ってます。
あつかましいかもしれませんが・・・
宜しくお願い致します。
そこで質問なんですが、雇用保険を支払ってますので通うのであれば手当も受けれる公共職業訓練にしたいのですが
なかなか良い条件の物がありませんでした。
なので、求職者支援訓練の中から探そうと思いますが、これって条件がありますよね?
条件に当てはまるか分かりませんが、私の場合だと
・今現在雇用保険を払っている
・2年前にも公共職業訓練に通っていて手当を受けた
・恋人と同棲(恋人が世帯主。年収は300万以下※歩合制なので変動あり)
・住民票は移していないので、現住所は実家
・諸事情により、姉と二人暮し(世帯主は恐らく姉。分譲マンションを共有財産として二人で所持)
思いつくのはこれくらいでしょうか。
何が聞きたいかと言うと、
・求職者支援訓練に通う事が出来るか
・その場合手当は受けられないのか
・受けられないならば失業保険を三ヶ月受給した後に求職者支援訓練に通えるか
雇用保険を支払っていたので学校にも通いたいし手当も欲しいと思ってます。
あつかましいかもしれませんが・・・
宜しくお願い致します。
求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方を主対象としたものですが、雇用保険受給資格者(質問者さんのような方)でも、公共職業訓練に希望分野・内容・地域・スケジュールの講座がないという場合は、求職者支援訓練に受講申込みすることができます。
公共職業訓練受講歴があっても、1年以上の間が空いていれば問題ありません。
ただし、その場合は、公共職業訓練受講の場合の下記の特典が適用になりません。
① 自己都合退職の際の約3か月間受給制限解除
② 通所手当・受講手当の上乗せ支給
③ 訓練延長給付(訓練修了まで失業給付金が延長して支給される)
④ 認定手続きの訓練校による自動肩代わり
⑤ 訓練受講が求職活動とみなされる
従いまして、①~③の金銭的メリットは失われた上、求職者支援訓練を受講しながら別途に普通の求職活動を行い、ハローワークに認定日に出向いていって認定をもらうことが必要となります。
なお、雇用保険受給資格者はあくまで失業給付金の受給対象ですので、「訓練受講給付金」は全くの対象外となります。
そのため、職業訓練受講給付金の給付条件である「世帯員構成」とか「世帯収入」については、質問者さんのケースでは全く関係がありません。
ただ、公共職業訓練を受講せず、失業給付金の受給が終了した後に求職者支援訓練を受講する場合には、世帯員構成や世帯収入によって、職業訓練受講給付金(月額10万円)を受給できる可能性はあります。
その場合では、住民票上の世帯ではなく、実質の世帯が問題になります。
最後に、求職者支援訓練はあくまで初歩・初級の訓練という位置づけですので、実際の求職活動においてアピールポイントになりやすいのは、公共職業訓練の方です。
公共職業訓練は、ほとんどが4月と10月が開講時期ですので、もう少し待つと4月開講訓練講座の募集告知が出てくる時期になります。
ハローワークに出てくるのを待つという手もありますが、手っ取り早いのは、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に電話していつごろどのような講座募集が出る予定か聞いてみればよいでしょう。
公共職業訓練受講歴があっても、1年以上の間が空いていれば問題ありません。
ただし、その場合は、公共職業訓練受講の場合の下記の特典が適用になりません。
① 自己都合退職の際の約3か月間受給制限解除
② 通所手当・受講手当の上乗せ支給
③ 訓練延長給付(訓練修了まで失業給付金が延長して支給される)
④ 認定手続きの訓練校による自動肩代わり
⑤ 訓練受講が求職活動とみなされる
従いまして、①~③の金銭的メリットは失われた上、求職者支援訓練を受講しながら別途に普通の求職活動を行い、ハローワークに認定日に出向いていって認定をもらうことが必要となります。
なお、雇用保険受給資格者はあくまで失業給付金の受給対象ですので、「訓練受講給付金」は全くの対象外となります。
そのため、職業訓練受講給付金の給付条件である「世帯員構成」とか「世帯収入」については、質問者さんのケースでは全く関係がありません。
ただ、公共職業訓練を受講せず、失業給付金の受給が終了した後に求職者支援訓練を受講する場合には、世帯員構成や世帯収入によって、職業訓練受講給付金(月額10万円)を受給できる可能性はあります。
その場合では、住民票上の世帯ではなく、実質の世帯が問題になります。
最後に、求職者支援訓練はあくまで初歩・初級の訓練という位置づけですので、実際の求職活動においてアピールポイントになりやすいのは、公共職業訓練の方です。
公共職業訓練は、ほとんどが4月と10月が開講時期ですので、もう少し待つと4月開講訓練講座の募集告知が出てくる時期になります。
ハローワークに出てくるのを待つという手もありますが、手っ取り早いのは、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に電話していつごろどのような講座募集が出る予定か聞いてみればよいでしょう。
失業保険の受給資格について質問です。
会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?
質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。
もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。
回答宜しくお願いします。
会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?
質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。
もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。
回答宜しくお願いします。
失業保険という保険はありません。
ご存知のとおり雇用保険です。。
雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・
失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。
すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
ご存知のとおり雇用保険です。。
雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・
失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。
すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
離職票の自己退社を会社都合の解雇に変更できますか?
先日、解雇になりましたが、
「解雇にすると再就職の際に“解雇”は不利になるかもしれない」
と担当者が気を使って、
離職票に“一身上の都合で自己退社”としてしまいました。
私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。
担当者の方にはお世話になったので、
離職票に“自己退社”となっているのを
勤めていた会社とトラブルないように、
“会社都合の解雇”にすることはできるのでしょうか?
できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな、と思っているのですが・・・
ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
先日、解雇になりましたが、
「解雇にすると再就職の際に“解雇”は不利になるかもしれない」
と担当者が気を使って、
離職票に“一身上の都合で自己退社”としてしまいました。
私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。
担当者の方にはお世話になったので、
離職票に“自己退社”となっているのを
勤めていた会社とトラブルないように、
“会社都合の解雇”にすることはできるのでしょうか?
できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな、と思っているのですが・・・
ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
>できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな
はい、希望通り可能です。
ハローワーク窓口に書類を提出した際に離職票の退職
理由の相違と経緯を話します。
ハローワーク担当者から会社に確認の電話が行きます。
そこで退職理由の変更か応じなければ自己都合でも
会社都合で給付をが貰える手続きに変更となります。
(但しハローワークに認められる必要があります)
>私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。
後者の方の言う様に勉強をする目的では給付は受け
ません。
支給要件の一つに働く意思のある者への給付が有
給付を受けるものは建前でもハローワークに働く意思
を見せなければなりません。
なので質問者の現在思っている事は心に閉まって置い
て下さい。
今更会社に対して交渉するのは無知な人間がする事
です。
交渉の日数だけ失業給付の開始の日数がどんどん
遅くなります。
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな
はい、希望通り可能です。
ハローワーク窓口に書類を提出した際に離職票の退職
理由の相違と経緯を話します。
ハローワーク担当者から会社に確認の電話が行きます。
そこで退職理由の変更か応じなければ自己都合でも
会社都合で給付をが貰える手続きに変更となります。
(但しハローワークに認められる必要があります)
>私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。
後者の方の言う様に勉強をする目的では給付は受け
ません。
支給要件の一つに働く意思のある者への給付が有
給付を受けるものは建前でもハローワークに働く意思
を見せなければなりません。
なので質問者の現在思っている事は心に閉まって置い
て下さい。
今更会社に対して交渉するのは無知な人間がする事
です。
交渉の日数だけ失業給付の開始の日数がどんどん
遅くなります。
いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
1年間失業保険をもらいながら職業訓練校に通い在学中に企業側から直ぐに入社してほしいといわれ卒業1か月前に入社しました。試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?
>試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?
情報が少なくて 正確な判断は難しいけれど、おそらくもらえない。
再就職先で雇用保険に加入していたのは 最長でも1ヶ月だから、この退職で新たに失業給付の受給資格は得られない。その場合、前職の退職後に得た受給資格が有効なら 再就職先の退職証明書をハロワに提出して受給資格を復活させることができるのだが、あなたは職業訓練給付により所定給付日数を超えて失業給付を受けていたようなので 職業訓練校を退校した時点で前職の退職後に得た受給資格は喪失していると思われる。
念のためにハロワでご確認ください。
情報が少なくて 正確な判断は難しいけれど、おそらくもらえない。
再就職先で雇用保険に加入していたのは 最長でも1ヶ月だから、この退職で新たに失業給付の受給資格は得られない。その場合、前職の退職後に得た受給資格が有効なら 再就職先の退職証明書をハロワに提出して受給資格を復活させることができるのだが、あなたは職業訓練給付により所定給付日数を超えて失業給付を受けていたようなので 職業訓練校を退校した時点で前職の退職後に得た受給資格は喪失していると思われる。
念のためにハロワでご確認ください。
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