失業保険についての質問です。
秋に結婚することとなり、相手が県外なので準備も兼ね、来月から県外へ行くこととなり、先週末退職しました。向こうで職場を探す間、失業給付をうけようと考えています。
しかし、秋には結婚予定なので、結婚したら旦那の扶養に・・と考えています。ネット等で調べたところ、扶養になっていると失業給付をうけられないとか・・3612円未満なら大丈夫(日額とかどうやってわかるんでしょう?)との記載もみかけましたが、どうなのでしょうか?
また、住民票は結婚後移そうと考えているのですが、その場合、どこのハローワークへ手続きにいけばよいのでしょうか?
初めての事でわからないことばかり・・お力添え頂けたらと思います(><)
ご結婚おめでとうございます。

まず最初に、あなた自身は何処に住むのですか?
県外に行くのならその時に住民票も移動しておきましょう。雇用保険の受給手続については、住民票の管轄のハロワークのみです。
あなたの過去6ヶ月の給料(ボーナス除く)を180で割り、5割~8割を掛けた金額が3612円以下なら扶養に入れますが3612円以上なら旦那さんの扶養に入れません

まあ、どっちにしろ自己都合の退職なら、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給開始で、給付日数 90日です。4月15日退職なら、7月末支給開始で、10月末支給終了ですので結婚が11月なら問題なくそのまま扶養になるのではないでしょうか?
結婚が11月以前なら給付を途中で断念するか、結婚に伴う住所の変更(通勤困難)を理由に給付申請すれば給付制限なしで、すぐ給付受けられる可能性があります。

※1月から4月までの給料が103万円を越えていたら、税法上の扶養にはなりません
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。

ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。

もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、

①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。

①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。

あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。

補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。

特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。

特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。

在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。

5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。

正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
失業保険が自己都合と言われても会社都合になるのか教えて下さい。
店舗の閉鎖により、移動か退職かの選択を強いられております。
しかし移動と言っても別店舗までは通勤に2時間以上かかるので、実質夫も子供もいる身としては退職を選択するしかありません。
本日上司と話し合い、退職の方向へ話しを進めたのですが、会社の対応としては
「退職理由が、店舗の閉鎖を伴う移動で通勤困難にあたる場合は退職の理由が会社都合となる為、退職金とは別に基本給の3か月分を支給する。ただし退職の取り扱いとしては自己退職扱いとなる。」と言うような話しでした。
話の中にも会社都合と言うワードが出ておりますし、実質通勤不可能ですから100%会社都合の退職だと私も思っていたのですが、会社がこのような措置(基本給3ヶ月分プラス)を取るような場合は自己退職扱いとなってしまうのでしょうか?

長年世話になった会社ですし、それなりの措置を取ってくれている為、もめたくも無いのですが、もし会社の意見を聞き入れてもハローワークにて別途相談すれば退職した後からでも「会社都合」へ変えることができるのでしょうか?

ちなみに私は30歳以上で勤続は10年以上ですので、自己都合ですと給付日数は120日、会社都合ですと210日貰えます。(会社が言う措置とは、その差額の3ヶ月分の支給の事を指しているのでしょうか?)
お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。。。
会社の一方的な都合なのに、離職票には、会社都合と書いてあることは多いです。
(特に派遣など、企業の一方的な都合で契約期間が終了しても、
そう書いてあることが多いです。むしろ、まともに会社都合って書いているところをみたことがないです。)

企業側が作成して、労働者に渡す書類だから、こういうコントロール汚いですよね?
婚姻届提出前の住民票移動「妻(未届)」と失業保険について
退職後2ヶ月経ってから県外に嫁ぎます。
現在の職場から引っ越し先までは片道1時間30分です。「特定理由離職者」になるには片道2時間以上と記述を見たのですがハローワークのサイトで見つけられませんでした。そのような制限はあるのでしょうか?

婚姻届の提出日を決めているのですが、転出・転入日は決めていません。
退職後すぐに引っ越しても大丈夫なのですが、その場合は住民票を移し、世帯主との続柄を「妻(未届)」で提出予定です。
この場合、失業手当の「特定理由離職者」に該当できますか?それとも婚姻関係にないから無理でしょうか?
>現在の職場から引っ越し先までは片道1時間30分です。「特定理由離職者」になるには片道2時間以上と記述を見たのですがハローワークのサイトで見つけられませんでした。そのような制限はあるのでしょうか?

あります。書いてないのはあくまで目安だからです。地域によって状況が違いますので。
ですが原則片道2時間という縛りはあります。
その判断はハロワでしかできませんので、直接ご相談ください。
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