妊娠→退職→失業保険について教えて下さい。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)
夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。
条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。
妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。
いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?
退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入
→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)
夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。
条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。
妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。
いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?
退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入
→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
おっしゃるような手順となります。
「被扶養者」にならなければ、国民健康保険料および国民年金保険料を負担しなければなりません。もったいないですよ。
「被扶養者」にならなければ、国民健康保険料および国民年金保険料を負担しなければなりません。もったいないですよ。
失業保険についてお聞きします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
受給中止の申し入れは出来ますが、1年以上雇用保険未加入になると前職までの雇用保険は継続されませんのでご注意を。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。
一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。
一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
社会保険について教えて下さい
今月末で退職する為今加入している社会保険が切れてしまうので主人の会社の社会保険の扶養に入れてもらいたく主人に言ってもらったら失業保険の手続きをするなら
扶養には入れないと言われたそうですが扶養は103万まで大丈夫なんですよね?
扶養になれないんですか?
今月末で退職する為今加入している社会保険が切れてしまうので主人の会社の社会保険の扶養に入れてもらいたく主人に言ってもらったら失業保険の手続きをするなら
扶養には入れないと言われたそうですが扶養は103万まで大丈夫なんですよね?
扶養になれないんですか?
所得税の扶養には入れます。失業保険は年収とみなしません。
ただし、健康保険の扶養では失業保険は年収とみなします。日額3600円ほどを超えると年収130万あるとみなされて扶養に入ることはできません。
失業保険を受給し終わってから健康保険の扶養には入ることになります。
捕捉より
あくまでも受給日額で判断します。失業保険の認定証に日額いくらの記載があるはずです。
その額×360日をするとその間は年収130万相当だよね?という認識です。
ただし、健康保険の扶養では失業保険は年収とみなします。日額3600円ほどを超えると年収130万あるとみなされて扶養に入ることはできません。
失業保険を受給し終わってから健康保険の扶養には入ることになります。
捕捉より
あくまでも受給日額で判断します。失業保険の認定証に日額いくらの記載があるはずです。
その額×360日をするとその間は年収130万相当だよね?という認識です。
傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。
職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。
体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。
医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。
今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。
色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。
①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。
②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。
③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。
④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。
⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。
色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。
体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。
医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。
今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。
色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。
①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。
②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。
③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。
④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。
⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。
色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
①雇用保険料は、給与の総支給額の1000分の5を控除するため、休職により給与が0円だと保険料はかかりません。
失業による基本手当を受給するには、離職前の2年間に、被保険者期間(出勤日や有休取得日が11日以上ある月)が12ヶ月必要ですが、休職等されていた場合はその分遡ってカウントできます。
休職前に普通に勤務されていたのなら、要件は満たせるでしょう。
ただし、基本手当をもらうためには求職の申し込みが必要なので、働ける状態にあることが前提です。
②職業訓練は、必要と認められれば受けられます。基準は緩いので、就職を有利に進めるために、ぜひ受けたい!という姿勢で希望すれば、まず大丈夫です。
色んな種類があり、ハローワークで説明会などもありますので、希望してみてください。
③任意継続でも扶養はできます。収入がなくても可能です。ただし、保険料は在職中の約2倍になるのが基本です。
三人分国保で保険料を支払った場合いくらになるのかは、区役所で所得証明を取るなりして相談すれば、シミュレーションしてくれます。
比較して、保険料が低い方にされるとよいと思います。
もし任意継続される場合は、退職後20日以内に手続きを完了する必要がありますので、ご注意ください。
⑤特定理由離職者の要件に、次のものがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
なので、特定理由離職者にはなり得ますが、逆に、すぐに働くことができるのかを疑われるかもしれません。
パワハラで精神疾患になったなら、ハローワークで申し立てをしてみるのも手です。会社からは嫌がられるでしょうが。。
⑤標準報酬は、有休を取っても変わりません。他、特にデメリットはないと思います。
失業による基本手当を受給するには、離職前の2年間に、被保険者期間(出勤日や有休取得日が11日以上ある月)が12ヶ月必要ですが、休職等されていた場合はその分遡ってカウントできます。
休職前に普通に勤務されていたのなら、要件は満たせるでしょう。
ただし、基本手当をもらうためには求職の申し込みが必要なので、働ける状態にあることが前提です。
②職業訓練は、必要と認められれば受けられます。基準は緩いので、就職を有利に進めるために、ぜひ受けたい!という姿勢で希望すれば、まず大丈夫です。
色んな種類があり、ハローワークで説明会などもありますので、希望してみてください。
③任意継続でも扶養はできます。収入がなくても可能です。ただし、保険料は在職中の約2倍になるのが基本です。
三人分国保で保険料を支払った場合いくらになるのかは、区役所で所得証明を取るなりして相談すれば、シミュレーションしてくれます。
比較して、保険料が低い方にされるとよいと思います。
もし任意継続される場合は、退職後20日以内に手続きを完了する必要がありますので、ご注意ください。
⑤特定理由離職者の要件に、次のものがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
なので、特定理由離職者にはなり得ますが、逆に、すぐに働くことができるのかを疑われるかもしれません。
パワハラで精神疾患になったなら、ハローワークで申し立てをしてみるのも手です。会社からは嫌がられるでしょうが。。
⑤標準報酬は、有休を取っても変わりません。他、特にデメリットはないと思います。
失業給付金受給中の扶養について教えてください。知らなかったため主人の扶養のまま2回受給しています。この状態のまま手続きをしないと今後どのようなことが起こるのでしょうか? 恐縮ですが早めに教えて下さい。
90日間失業保険の基本手当てが支給されるのですが、すでに2回いただいていています。最後の認定日が来週あるところで、日額が5400円なので扶養から外れなくてはいけないことを知りました。
このことは全く知らなかったため、2年前育児休暇を取る矢先に主人の転勤がきまり前職場を退職して、0歳児を保育園などに預けて働くことも不可能(施設に空きがなかった)だったので、何も考えずに主人の扶養に入り、今後のことを考えて受給期間の延長申請をしてしまっていたのです。
社会保険事務局に聞いたところ、早急に会社に申請をして手続きを取るようにだけ言われたのですが、事情がありできればこのままにしておきたいと思っています。
事情というのは、主人が精神疾患のため会社を休暇する申請を行っている最中で、近いうちに手続き完了する予定です。自分の休暇を申請するための出勤ですらままならない主人にこれ以上会社での手続きをお願いしづらいのです。個人の理由は通らないのはわかっていますが、もしなにかご存知の方がいたら教えてください。
今不安なことは、
①今後発生する手続きについて
②今の私は無保険・無年金? そして受給が終わってからは?(所得が発生するので健康保険組合には分かってしまうかと思うのですが、指摘されて手続きが完了するまでの間の状態) 無保険・無年金だと大きな怪我等をした時にとても怖いですよね・・・。
③3回目の受給を受けなければ、今の状態でやり過ごせれる可能性はあるのでしょうか?
言い方は悪いのですが、やはりばれてしまうものなのでしょうか? 後から必ず分かってしまうのなら、やはり今主人にムリムリ頼んだ方がいいですよね。
長い文章ですみません。いろんなことが重なって混乱していまして・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
90日間失業保険の基本手当てが支給されるのですが、すでに2回いただいていています。最後の認定日が来週あるところで、日額が5400円なので扶養から外れなくてはいけないことを知りました。
このことは全く知らなかったため、2年前育児休暇を取る矢先に主人の転勤がきまり前職場を退職して、0歳児を保育園などに預けて働くことも不可能(施設に空きがなかった)だったので、何も考えずに主人の扶養に入り、今後のことを考えて受給期間の延長申請をしてしまっていたのです。
社会保険事務局に聞いたところ、早急に会社に申請をして手続きを取るようにだけ言われたのですが、事情がありできればこのままにしておきたいと思っています。
事情というのは、主人が精神疾患のため会社を休暇する申請を行っている最中で、近いうちに手続き完了する予定です。自分の休暇を申請するための出勤ですらままならない主人にこれ以上会社での手続きをお願いしづらいのです。個人の理由は通らないのはわかっていますが、もしなにかご存知の方がいたら教えてください。
今不安なことは、
①今後発生する手続きについて
②今の私は無保険・無年金? そして受給が終わってからは?(所得が発生するので健康保険組合には分かってしまうかと思うのですが、指摘されて手続きが完了するまでの間の状態) 無保険・無年金だと大きな怪我等をした時にとても怖いですよね・・・。
③3回目の受給を受けなければ、今の状態でやり過ごせれる可能性はあるのでしょうか?
言い方は悪いのですが、やはりばれてしまうものなのでしょうか? 後から必ず分かってしまうのなら、やはり今主人にムリムリ頼んだ方がいいですよね。
長い文章ですみません。いろんなことが重なって混乱していまして・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
あまり長いので、詳しく読んでいませんが、会社の方で、扶養家族に入っているのに収入が多かった奥様には、社会保険事務所より通知がきていましたので、いずれはバレるのでは?でも3年くらいはバレなかったですけど、金額も3年分払わないといけなかったので、大変そうでしたよ。罰金はあるのかな?
病気で退職になった時の手続きについて教えてください。
こんにちは。
現在病気で休職・療養中です(傷病手当金の手続き中/メンタル関係ではありません)。
会社から一カ月を超えると退職扱いになると言われました。
その場合、自己都合になるのでしょうか、特定理由離職者になるのでしょうか?
雇用保険の完全な期間が遡れる分をみても1年未満6カ月以上なので、働けるようになった場合、特定理由離職者なら失業保険も出るかと思うのですが、自己都合だと出ないと思うので、何をどういうふうに手続きしたら良いのかな・・・と不安です。
こんにちは。
現在病気で休職・療養中です(傷病手当金の手続き中/メンタル関係ではありません)。
会社から一カ月を超えると退職扱いになると言われました。
その場合、自己都合になるのでしょうか、特定理由離職者になるのでしょうか?
雇用保険の完全な期間が遡れる分をみても1年未満6カ月以上なので、働けるようになった場合、特定理由離職者なら失業保険も出るかと思うのですが、自己都合だと出ないと思うので、何をどういうふうに手続きしたら良いのかな・・・と不安です。
病気による解雇なのか?
病気による退職なのか?
会社に就業規則があれば、その基準に則ってということになります。
まずは就業規則をご確認ください。
※解雇であれば、解雇予告などが必要です。
「特定理由離職者」になる要件に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷…により離職した者」
とあります。(正当な理由のある離職者)ので、こちらに該当するのではないでしょうか?
★補足拝見
社会保険から、傷病手当金を受給されてるんですよね?
本来これは最長1年6ヶ月受給できます。退職されても受給できます。
※退職前1年間の社会保険加入期間があること。
※退職日(最後の日も)出勤できないこと。
※傷病手当金を上回る給料などを会社からもらっていないこと。
なので、こちらを受給継続され、快復された後、失業保険受給への流れがベストかと思います。
退職理由に納得できない場合、ハロワに相談して後に認められることもあります。(最終判断は、会社ではなくハロワです。貴方様の場合、疾病によるやむを得ない自己都合ですから、特定理由離職者になり得るかと)
退職前に、様々ハロワで事前相談されてみてはいかがでしょうか?
お大事になさってくださいね。
病気による退職なのか?
会社に就業規則があれば、その基準に則ってということになります。
まずは就業規則をご確認ください。
※解雇であれば、解雇予告などが必要です。
「特定理由離職者」になる要件に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷…により離職した者」
とあります。(正当な理由のある離職者)ので、こちらに該当するのではないでしょうか?
★補足拝見
社会保険から、傷病手当金を受給されてるんですよね?
本来これは最長1年6ヶ月受給できます。退職されても受給できます。
※退職前1年間の社会保険加入期間があること。
※退職日(最後の日も)出勤できないこと。
※傷病手当金を上回る給料などを会社からもらっていないこと。
なので、こちらを受給継続され、快復された後、失業保険受給への流れがベストかと思います。
退職理由に納得できない場合、ハロワに相談して後に認められることもあります。(最終判断は、会社ではなくハロワです。貴方様の場合、疾病によるやむを得ない自己都合ですから、特定理由離職者になり得るかと)
退職前に、様々ハロワで事前相談されてみてはいかがでしょうか?
お大事になさってくださいね。
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