雇用保険被保険者離職者票について。
無知でお恥ずかしいのですが、質問させて下さい。
今年の3月31日に、会社を退職しました。
退職日に、総務の方に「雇用保険被保険者離職者票」というも
のを書いて下さいと言われ、離職者票をその場で書き、総務の方に渡しました。

後日、退職してからネットで失業保険の受け取り方を調べていると、
離職者票が必要ということを知りました。
後、雇用保険被保険者証も、実は年金手帳に挟んだまま総務の方に渡していました。

ネットでいろいろ調べては見ますが、どうも離職者票を書いた後、会社に渡して、後日郵送されてくるといった話を見かけません。

退職してから2週間たちましたが、今だに何の音沙汰も無いので、心配になってきました。
私の無知がまねいた事ですが、
①離職者票は、会社に渡した後、後日郵送されてくるのもなのでしょうか?
②雇用保険被保険者証は、いざとなればハローワークで再発行できるのは分かりましたが、年金手帳に挟んでしまった物は後から郵送されてくるのでしょうか?

総務の方に連絡をとればいいのですが、風邪で寝込んでいるそうで・・・すみませんが、よろしくお願いいたします。
離職票はあなたの退職した後、会社の担当者がハローワークに持っていき
申請をすることで発行されます。

ほとんどの場合が郵送で会社から送られますが
制服の返却などあれば、直接会社にとりに行くこともできるでしょう。

雇用保険の被保険者証は番号が分かっていれば
それ自体はそれほど重要なものではありません。
被保険者番号は離職票にも記載がありますし。

それよりも年金手帳の方が重要だと思います。


一度会社に連絡して、年金手帳と離職票はいつごろ送ってもらえますか?と
問い合わせたほうがいいでしょう。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
あなたが退職したあと、失業給付が受給できるまでの待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月は無収入だろうから、健康保険被扶養者として認定してくれる。という意味ですね。
旦那さんの会社が加入しているのは、○○健康保険組合です。
全国健康保険協会なら、退職の翌日を「扶養になった日」として無条件に扶養認定してくれますから。

離職票が届いたら、説明書に書いてあるものを揃えて、住所地を管轄するハローワークへ行ってください。

求職の申し込みをすると、およそ一週間後~10日後くらいの間に、初回講習(説明会)の日を指定されます。

その説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証を渡されます。

これに給付制限についても印字されていますから、失業給付待機期間証明とは、これのことだと思います。

初回の失業認定日までには返却してもらって下さい。

失業給付受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入する事になります。


今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れない→これは一般に間違いです。
問題になるのは、扶養になろうとする、これから先の1年の収入が130万円未満かどうか、ですから。
○○健康保険組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言うケースもありますが。
定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?それとも、自分で国保に加入しなくてはいけないのでしょうか?
>定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?
一般的には、手続き上、不可能な仕組みになってます。
あなたが定年退職し、夫の健康保険の被扶養者になる為に、健康保険組合は、離職票原本の提出を求められます。
そして、離職票は返却されません。離職票と交換に被扶養者の健康保険証が発行されます。
また、離職票がなければ、失業保険の受給はできません。
したがって、失業保険を受給するためには、前職の任意継続保険に加入するか、国民健康保険加入になります。
夫の健康保険の被扶養者になる為には、失業保険の受給をあきらめるしか方法はありません。
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