結婚・失業保険・扶養

無知なため教えてください。

派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。

3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。

同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。

離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??

また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。

公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。

また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。

失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?

ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
でも、

退職する

次の仕事を紹介。

断られる

自己都合退職

退職する。

仕事がない

会社都合退職

だと思いますけど。
多少ミスマッチでも、仕事さえ紹介してしまえば、(又は仕事の紹介はいらないと言われれば)自己都合退職になると思います。


ま、ものすごく会社都合退職が多い会社はハローワークから指導が入ります。
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。

この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
失業保険の特定受給資格について
契約満了の手続きについて
現在1年未満の勤務で、直近一年以内に他で加入あり。

①有期契約期間で満了(契約書に更新の有無の記載なし)しただけでは待機期間なしで失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
②離職票を提出の際に、更新する場合があり得る(契約書に更新の有無の記載なし)と従業員に伝えてあるが、本人より更新希望があったが更新しなかったと伝えてその旨記入したら待機期間はないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致しますm(_ _)m
- ?
それが特効薬のための両方の理性退職した従業員に相当するので、更新する存在のステートメントがないのは完全な雇用約束かもしれない。
更新されずに、それが退かせられる場合‥‥であるが‥‥人彼自身/彼女自身は約束更新を望んだ、それは特定の資格将来のa受取人人になり、失業手当を許可制限なしで受け取ることができる。
choco_soumu氏。
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