契約社員の期間満了に関する質問です。
契約社員で2年お世話になりましたが来年度の契約ができなくなり〔遠方への異動〕会社から退職届を出すよう言われました。
期間満了までは現状で就業で
きます。
契約社員なので更新できない場合もあるのは理解していましたし、素直に受け入れるつもりです。
これって退職届は必要ないのでは?
と思い上司に聞いた所、なぜか激怒されました。会社の方針に逆らうのか、うちが違法と言いたいのかと。
トラブルは避けたいのですが、離職票や失業保険に影響がないか不安です。
求められてるのは退職願ではなく退職届です。
退職理由は契約満了のため。で大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイス頂けますようお願いします。
じゃ、契約期間満了につき〇月〇日をもって離職いたします。って事由記載つきの退職届を出したらどうでしょう。
離職票と一緒に最近はHWに手続きで退職届けのコピー添付して提出すること多いですよ。
離職票や失業保険に影響はないと思います。
失業保険の待機期間についてなんですが、すぐに再就職するつもりで就職活動をしていましたが決まらずに失業保険を申請しようと思っています。
すぐに申請に行っても、これから3ヶ月待機期間はあるのでしょうか?
自己都合で退職日から約2ヶ月経っていますが、これから7日間+3ヶ月は厳しいです。
仮にこれから3ヶ月の場合は短縮される事などはないのでしょうか?

すぐに就職するつもりでも、申請に行かなかった事と条件にこだわりすぎた自分も悪いと思います・・・
「給付制限」の間違いですか?

手続きした日から7日の待期があり、さらに離職理由によっては3ヶ月の給付制限がつきます。

〉短縮される事などはないのでしょうか?
ありません。
派遣契約満了時における失業保険の件
産休交代で当初より1年間(伸びても数ヶ月)という条件で、派遣就業しております。
こういう場合は、待機期間なく失業給付が受給できるのでしょうか?
それともやはり、待機期間はあるのでしょうか?
この場合は、待機期間なく受給できると思います。

会社都合の場合はもちろん、契約満了の場合も、基本的には待機期間なく受給できます。ただ、派遣会社がきちんと手続きをしてくれることが必要になりますので(会社によっては自己都合退職と同様の扱いで処理するところもあるようです)、事前に待機期間なく受給できるかを派遣会社に確認したほうがいいと思います。

因みに、派遣先から延長の要請があったのにも関わらず、現在の「契約期間満了」で退職した場合は、一般的には「契約満了」という表現を使いますが、実際は自己都合退職と同様の扱いとなります。なので、この場合は、3ヶ月の待機期間が必要となります。

要は、派遣先から「もうこれで仕事は終了ですよ」と言われるのか、自分から「もうこれ以上仕事はしませんよ」と言うのかによって異なるということですね。自分が働きたいのに働けない状況であるかどうかが判断の分かれ目となるわけで、もともとが長期予定だからとか、短期予定だからとか、そういうことでは左右されないのです。

失業給付に関することであれば、ハローワークに直接連絡して聞くのが一番確実で良いと思いますよ。自分の名前を名乗ったりしなくても相談できるので、こういう場合ってどうなりますかと聞けば答えてくれるので、安心して何でも聞けると思います。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム