年末調整について調べているうちにわからなくなりました。
16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。
年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。
質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?
税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。
年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。
質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?
税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
・婚姻届け出を「入籍」というのは間違いです。
・必要なのは、非課税交通費を除くすべてですが?
1.年末調整は、給与所得者について、勤め先がするものです。あなたはそもそも対象外です。
来年、確定申告をしてください。所得税が取られすぎになっているでしょうから。
2.該当します。
サラリーマンなら、毎年「扶養控除等申告書」を出しているはずです。
夫が「控除対象配偶者 有」として提出すれば足ります。
3.確定申告時に必要です。
4.ありません。社会保険料控除で証明書が必要なのは、国民年金と国民年金基金だけです。
今年から必要になったので、他の回答が混乱しているようですが。
ご主人が、年末調整のときに出す書類をきちんと見れば分かることです。
・必要なのは、非課税交通費を除くすべてですが?
1.年末調整は、給与所得者について、勤め先がするものです。あなたはそもそも対象外です。
来年、確定申告をしてください。所得税が取られすぎになっているでしょうから。
2.該当します。
サラリーマンなら、毎年「扶養控除等申告書」を出しているはずです。
夫が「控除対象配偶者 有」として提出すれば足ります。
3.確定申告時に必要です。
4.ありません。社会保険料控除で証明書が必要なのは、国民年金と国民年金基金だけです。
今年から必要になったので、他の回答が混乱しているようですが。
ご主人が、年末調整のときに出す書類をきちんと見れば分かることです。
「サラリーマンの妻が働く場合、年収103万円を超えないように調整することが節税になる」と思っていましたが、このたび、自身が
早期希望退職で会社をやめ、来月より無職の状態。割り増し退職金があるので、昨年ー
ーより本年度の年収は多くなりますが、愚妻は(子供=学生も)、扶養されていない状況。このような場合、小生には失業保険給付がでるでしょうが、愚妻のパートの時間を増やし、そのパート給与が仮に、年収200万円を超えるような場合、愚妻の税金はどうなるのでしょうか?(パートですので社会保険、健康保険等は、ありません。小生は、前の会社の任意継続健康保険に入ります。)
無職ですので年末調整はなく、来年の確定申告になると思われますが。
ご存知の方がいらっしゃれば、お教え願います。
早期希望退職で会社をやめ、来月より無職の状態。割り増し退職金があるので、昨年ー
ーより本年度の年収は多くなりますが、愚妻は(子供=学生も)、扶養されていない状況。このような場合、小生には失業保険給付がでるでしょうが、愚妻のパートの時間を増やし、そのパート給与が仮に、年収200万円を超えるような場合、愚妻の税金はどうなるのでしょうか?(パートですので社会保険、健康保険等は、ありません。小生は、前の会社の任意継続健康保険に入ります。)
無職ですので年末調整はなく、来年の確定申告になると思われますが。
ご存知の方がいらっしゃれば、お教え願います。
>愚妻の税金はどうなるのでしょうか?
当然、妻の所得税も発生して、妻はパート先の年末調整を受けることになります。
パート先が年末調整をしていないのであれば、妻は確定申告することになります。
>無職ですので年末調整はなく、来年の確定申告になると思われますが。
あなた自身はそうですが、妻も確定申告必要です。
確定申告はひとりひとりするものです。
妻の所得を夫が申告するものではありません。
もし子供に所得があれば、子供自身も確定申告必要になります。
子供の所得をあなたが申告するものではありません。
当然、妻の所得税も発生して、妻はパート先の年末調整を受けることになります。
パート先が年末調整をしていないのであれば、妻は確定申告することになります。
>無職ですので年末調整はなく、来年の確定申告になると思われますが。
あなた自身はそうですが、妻も確定申告必要です。
確定申告はひとりひとりするものです。
妻の所得を夫が申告するものではありません。
もし子供に所得があれば、子供自身も確定申告必要になります。
子供の所得をあなたが申告するものではありません。
確定申告について教えて下さい。
今年の12月10日から派遣会社の紹介で働いています。源泉徴収票は出してもらえるか派遣会社に聞いたところ「12月の給料支払いは来月になる
ので12月分は来年分になります」と言われました。
という事は今年働いた分は確定申告しなくて良いのでしょうか?
あと今年、失業保険をもらったのですがその分は確定申告するんですか?全く無知なので教えて下さい。よろしくお願いします。
今年の12月10日から派遣会社の紹介で働いています。源泉徴収票は出してもらえるか派遣会社に聞いたところ「12月の給料支払いは来月になる
ので12月分は来年分になります」と言われました。
という事は今年働いた分は確定申告しなくて良いのでしょうか?
あと今年、失業保険をもらったのですがその分は確定申告するんですか?全く無知なので教えて下さい。よろしくお願いします。
勤務した日ではなく、あくまで「実際に給与が支払われた日」が基準となります。
>12月の給料支払いは来月になるので12月分は来年分になります
というのは、実際の給与支払日が1月になるので、この場合は平成22年の所得ということになります。
ですから、今年(平成21年)の所得になりません。
もちろん、これ以外に、今年(平成21年)に所得があるのでしたら、その分の確定申告は必要です。
>今年、失業保険をもらったのですがその分は確定申告するんですか
についてですが、失業保険(雇用保険)の給付は、所得税上非課税であり、「所得」には含まれませんので、確定申告には計上しません。
前の方の回答にある「控除される」というのは、意味が不明です。
>12月の給料支払いは来月になるので12月分は来年分になります
というのは、実際の給与支払日が1月になるので、この場合は平成22年の所得ということになります。
ですから、今年(平成21年)の所得になりません。
もちろん、これ以外に、今年(平成21年)に所得があるのでしたら、その分の確定申告は必要です。
>今年、失業保険をもらったのですがその分は確定申告するんですか
についてですが、失業保険(雇用保険)の給付は、所得税上非課税であり、「所得」には含まれませんので、確定申告には計上しません。
前の方の回答にある「控除される」というのは、意味が不明です。
関連する情報