失業保険について

妊娠を機に退職し、受給期間を延長しています。現在産後2ヶ月になるので、そろそろハローワークに行こうと思うのですが…


親類など、近くに子供を預かってもらえる環境にありません。主人が夜勤の日に子供を見てもらい、私がハローワークへ、、、という流れになりそうなのですが、受給までの経緯がいまいち分からないです。

問い合わせると、子供を預けられる環境が必須と言われたのですが、こんな状態で可能なんでしょうか。
客観的にみて、あなたはまだ受給延長解除しないほうがいいと思います。いえ、法律に則って言えば、あなたは受給延長解除してはいけません。
雇用保険の失業手当は、すぐにも働ける状態にある人が仕事が見つからないために貰うお金です。あなたは今、すぐにも働ける状態ではありませんよね?受給延長期間は最長で3年間です。ハローワークへの解除手続きは、もう少し育児が落ち着いてからされるべきです。
失業保険について質問です。離職票が届く前にパートではありますが、仕事が決まりました。ありがたいことですが、一日5時間週3,4日で、自給800円です。失業保険をもらったほうが、金額が多いかもしれない。
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
まず離職したときの状態が、解雇か退職か契約終了かが大切です。
解雇と契約終了であれば失業給付金は待期期間3日だったと思いますが
こえればでるかと。自己都合退職だと3か月の待期期間がいります。

失業保険を給付されているときに日雇いをすれば給付金より引かれての
支給だったかと思います。

パートで雇用とあれば期間の定めのない雇用なので失業保険の給付は
ないかと思います。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
原発事故で職場が避難区域のため現在休職中です。

雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。

特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。

なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?

それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
特例の延長制度は退職となった後も受けられるので安心ください。

休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定

今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。

?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?

?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
成長期を過ぎた人の歯列矯正は、美容目的とみなされて、特別な場合(外傷によるもの等)を除き、医療費控除の対象になりません。
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