派遣社員の失業保険について質問です。
私は派遣社員で働いています。来月の3月末で契約が更新されず
辞める事になりました。
この場合会社都合になりすぐに失業保険が貰えると派遣の担当者から
言われました。
失業保険を貰って1ヶ月後に同じ派遣会社から次の仕事を紹介された場合
早期就職手当てが貰えるのでしょうか?
また1度失業保険を貰ったら同じ派遣で働いても勤続年数は1から始まるのでしょうか?
ちなみに私は33歳・勤続年数は4年2ヶ月なので失業保険の日数は90日です。
よろしくお願いします。
契約期間満了で会社都合と思いがちですが…派遣会社から他の就業先の紹介を断ったということで結局のところ自己都合で支給は3ヶ月先でした。

職安で説明を受けて初めて知りました。

ちなみにまた同じ派遣会社からの紹介で就職しても早期就職手当はもらえません。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です

今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失

8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています

次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?

何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます

会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
その契約が、自動更新されていくものか、契約の都度、内容を確認して更新していくものなのかによって変わってきます。

そもそも、労働条件は労使間の同意の上で決定されるものです。契約を更新する際に賃金や時間を変更することは可能ですが、それに同意できないのであれば結果的に契約が終わってしまいます。

①更新の都度契約内容の確認をしている場合
→この場合は、条件の引き下げであなたが合意できなければ、更新はされず、契約不成立になります。この場合は契約期間満了となる為、「自己都合」ということにはなりません。

②自動更新の場合
→「期間の定めのない労働契約」とみなされる為、あなたが同意できなければ会社からの雇い止め(解雇に類似)となります。

①でも②でも支給制限はかかりません。ただ、今、すべきことは、今までの労働契約書、更新予定の労働契約書のコピーはとっておくこと。いつ、どのような話をされて、あなたがなんと回答したかのメモを取っておくこと。あなたはきちんと「この条件では更新できません」と意思を表明すること。自動更新の場合でもその期間の契約期間は満了、ということになるので、一応「○月○日までの契約期間を持って退職します」と辞意を表明し、職安で事実を述べ支給制限のかからない形をとってもらうことは可能です。そのためにも、きちんと契約書のコピーをとっておいてください。
失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
 雇用保険(数十年前に「失業保険」の名称ではなくなっています)の失業給付(基本手当)の支給は、待期期間(職業安定所に求職申し込みをし受給手続きを行った日を含めた最初の7日間)と給付制限期間が経過した後に開始されます。

 このことから、基本手当の支給が開始される時期は以下のようになります。
 A)正当な理由のない自己都合退職 → 求職申込から8日+3ケ月目の日
 B)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職 → 求職申込の日から8日目

 なお、給付制限期間は3ヶ月間ですが、給付制限の対象となるかどうかは離職理由により決まります。解雇等会社都合による場合、雇用契約期間満了、正当な理由のある自己都合の場合には給付制限の対象となりません。

 正当な理由のある自己都合退職には、「加齢による体力等の衰え(老眼で顕微鏡を使って行うような細かい作業が困難となった)」や「(山形から東京に嫁ぐなど)結婚による通勤困難な地への転居」などがあります。

 最後に、「5月7日から基本手当の支給が開始される」と言っても、5月7日に現金で支払ってくれる訳ではありません。たとえば、5月20日が失業認定日の場合ですと、「5月20日の失業認定日に、5月7日から5月19日(認定日の前日)までの基本手当が支給処理される」ということです。実際に口座に入金となるのは、その後5営業日後ぐらいです。

 
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