傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。

この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
失業保険のことではありませんが、治療費が相当かかっているようですが、支払った約二か月後になれば、たぶん保険組合から一回の支払上限額を超えた金額は返還されますよ。
健康保険組合に加入していれば通知とともに申請書が送られてくるはずです。

国民健康保険だと上限は九万だったと思いますが、そうでなければ、かなり低額が上限になっていたりします。
ちなみに私の入っていた保険組合は二万円が上限でしたので入院しても二万円ですみました。
ただし、食費は別のようです。
一度確認されたらいかがでしょうか。
失業保険について

働いてるお店が3月いっぱいで
閉店する事になりました

約1年間働いてる事になり
ギリギリ失業保険は貰えそうです

質問なのですが

今はパートで月に7万前後のお給料です
この場合失業保険はいくらいただけるのでしょうか?
50%~80%とありますが
50%だと月に3万弱になるのでしょうか…
雇用保険(失業保険)の被保険者になっていますか?
雇用保険に加入していなければ何も受給は出来ませんので。
扶養内等で働いておられる場合は、勤務時間等で雇用主は雇用保険に加入しなくてもいいので。
給料から雇用保険料が引かれていますか?

雇用保険は基本手当日額と言う日額で支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、それを基本手当日額を求める式似て計算します。
但し、賃金日額が4000円以下になる人は賃金日額×80%になります。

貴方の場合月7万で計算すると、7万×6ヶ月÷180=2333円、2333円×80%=1866円になります。

基本手当は基本的に28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
貴方の場合、1866円×28日=5万2248円になります(但し初回のみ28日分はありません)
失業保険について教えて下さい。
主婦で1年ほどパート勤務だったんですが、出産のため、退職しました。この場合失業保険の申請はできるのでしょうか?
どなたか無知な私に教えて下さい。よろ
しくお願いします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険の、個別延長給付について。
受給期間が終わりそうなときに、就職活動をしてそれでも職につけない場合に
2ヶ月ほど延長されるそうですが、
説明会の時に「○候」というハンコが押されていないと、とどのみち受けられないと聞きました。
このハンコは何の条件で押されるのでしょうか?
90日の受給なら求職活動で2回の応募が必要になります。
応募書類を送って面接まで行かなくてもいいです。応募えされすれば。
あと、きちんと求職活動をしていて、認定日を忘れて出なかったことがなければ認定されると思います。
ただし、会社都合退職と特定理由離職者Ⅰの方が条件です。
「補足」
3年未満の契約社員で期間満了で退職した場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから個別延長給付はありません。
離職コードは24(2D)になります。
代理質問です。よろしくお願いいたします。友人は以前、うつ病の為会社を退職し、その時、失業保険の延長手続きをしたそうです。
最近、また働きだしたのですが、その会社から、研修が終わったら社員になって欲しいと言われたそうです。その場合、失業保険を延長したまま、新たに失業保険?雇用保険に加入する事は可能なのでしょうか?それとも一度延長を解除しないといけないのでしょうか?詳しい方よろしくお願いいたします。
もちろん社員になれば延長している失業保険(基本手当)の受給はなくなります。
社員として働き雇用保険を納めているときが「雇用保険被保険者」、失業すると雇用保険の資格を喪失するので被保険者ではなくなり「雇用保険受給資格者」になります。
その後就職が決まり、また社員になると雇用保険被保険者となりますから、雇用保険受給資格はなくなります。

今現状、その友人は雇用保険受給資格者です。
しかし、基本手当というのは仕事ができる状態で仕事を探している人だけが受給できるものですので、うつ病で会社を辞めた場合は受給できません。そのため、仕事ができる状態になるまで延長しているのが「受給の延長」です。
社員として働くようになれば、延長している意味がなくなります。
ですので、質問の答えとしては「解除しなければなりません」ということです、が、「解除」の手続きも必要ありません。ハローワークに行って「就職しました」といえば終わりです。。
関連する情報

一覧

ホーム