雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。
たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。
この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?
あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。
たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。
この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?
あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
離職票というのは単に会社が作成してあなたに渡しているわけではなく、3部複写になっていて、会社が作成、ハローワークがj確認したうえで、一部を事業所が、一部をハローワークが、そして一部を本人に渡しています。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
〉社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が130万円以下
「社会保険」ではなく「健康保険」。「130万円以下」ではなく「未満」。
〉今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいます
自分で「向こう12ヶ月間」と書いておいて、何で過去に受けた分を対象に入れるの?
現時点の所定収入が今後12ヶ月続くと仮定するのです。
「社会保険」ではなく「健康保険」。「130万円以下」ではなく「未満」。
〉今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいます
自分で「向こう12ヶ月間」と書いておいて、何で過去に受けた分を対象に入れるの?
現時点の所定収入が今後12ヶ月続くと仮定するのです。
雇用保険料について教えて下さい。
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
※↑qさん間違い。
「退職した直前6ヶ月」ではありません。「12ヶ月」です。
>個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
何処のどなたが間違ったことを教えたのですか(その方に教えて差し上げましょう)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば(あなたは4年ですから該当いたします)雇用保険の失業給付金を受給することができます。
勤務先から発行される「離職票」(「雇用保険被保険者証」も必要)を住所地を管轄する公共職業安定所(通称ハローワーク)に届け出てください。離職前12ヶ月の平均月額賃金の6割程度が受給額です。
「退職した直前6ヶ月」ではありません。「12ヶ月」です。
>個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
何処のどなたが間違ったことを教えたのですか(その方に教えて差し上げましょう)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば(あなたは4年ですから該当いたします)雇用保険の失業給付金を受給することができます。
勤務先から発行される「離職票」(「雇用保険被保険者証」も必要)を住所地を管轄する公共職業安定所(通称ハローワーク)に届け出てください。離職前12ヶ月の平均月額賃金の6割程度が受給額です。
失業保険の受給について、お教え下さいませ。
失業保険は、過去6カ月の失業保険金の支払い額(給与額)によって決まると承知しているのですが、
月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?
もし、カウントされるとなると、受給額が減ってしまうと思うのですが、実際どうなのでしょうか?
失業保険は、過去6カ月の失業保険金の支払い額(給与額)によって決まると承知しているのですが、
月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?
もし、カウントされるとなると、受給額が減ってしまうと思うのですが、実際どうなのでしょうか?
〉過去6カ月の失業保険金の支払い額(給与額)によって決まる
「離職前6ヶ月間の給与額」でしょう?
〉月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?
この場合の「月」は、1月・2月……の月ではありません。
離職直前の賃金締切日から数えます。
※15日締めなら、1/15~12/16、12/15~11/16……と区切る。
締め日がないのなら、離職日から数えます。
なお、受給資格の判定で使う「月」は、離職日から数えます。
※2/3離職なら、2/3~1/4、1/3~12/4……。
「離職前6ヶ月間の給与額」でしょう?
〉月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?
この場合の「月」は、1月・2月……の月ではありません。
離職直前の賃金締切日から数えます。
※15日締めなら、1/15~12/16、12/15~11/16……と区切る。
締め日がないのなら、離職日から数えます。
なお、受給資格の判定で使う「月」は、離職日から数えます。
※2/3離職なら、2/3~1/4、1/3~12/4……。
失業保険について。この場合、受給はどうなりますか?
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
条件としては
①「被保険者期間1ヶ月」の内容を正しく理解していること。
それは、雇用保険料の支払いが13回あったという意味ではなくて、正しく「被保険者期間が13ヶ月ある」といえること。
②前職との通算というが、13ヶ月の内の12ヶ月は、退職直近の2年の中に含まれること。
その辺が確認できて、問題なければ、需給可能だと思います。
①「被保険者期間1ヶ月」の内容を正しく理解していること。
それは、雇用保険料の支払いが13回あったという意味ではなくて、正しく「被保険者期間が13ヶ月ある」といえること。
②前職との通算というが、13ヶ月の内の12ヶ月は、退職直近の2年の中に含まれること。
その辺が確認できて、問題なければ、需給可能だと思います。
関連する情報