失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
相談や申し立てをしてみたらどうかという、質問者よりの回答もありますけど、まず確実に「手続きを教えてもらっていないから、遡って手続きができたことにしろ」なんていう要求が通る可能性は、限りなくゼロに近いです。

少なくとも、ハローワークに求職申込手続きに行ったときのやりとりの話からして、質問者様は、ハローワークの言うことを正しく理解していないと思います。

以下、多分、傷病手当と言っているものは、会社の健康保険から受けられる傷病手当金(と、その継続給付)のこととして話しますが、


>>失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。

ハローワークが『雇用保険より傷病手当金のほうが長く受けられるから、そっちを受給しろ』なんて言いませんよ。
傷病で働けない状況で、傷病手当金をもらっているなら、雇用保険の手続きができません(重複して受給はできない)から、傷病手当金を受給してくれ。っていうことです。

その話には、当然、雇用保険の手続きは、傷病が回復してからになるから、それも必要な延長手続きがある、ということは、もらった書類にはちゃんと書かれているはずです。
だから、書類は、自分でよく読むように言われませんでしたか?


>>1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。

その、1週間ほど前のとき、ちゃんと書類を持って、退職がいつで、傷病により手続きができなかった期間がどのくらいあるかも説明しましたか?
ただ、傷病のために延長したいということを言っただけなら、ハローワークも「書類を持ってくれな手続きができる」としか言いませんよ。
で、書類を持って行ったら、改めて内容を確認されて、手続きはできないと言われたわけですよね。


>>説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。

いや、そう考えてはおかしいでしょう。
必要なことは、書類として配付されているはずで、内容をよく読むように言われるはずです。
この件は、残念ですが、『自分で内容を確認しなかった責任と、その結果の不利益』で、他人が解決するものではなくて、自己責任です。

質問者様の言うことは、「誰もそんなことは説明してくれなかった」というだけであり、そんなことを訴えても、「何で、自分で確認しなかったのか?」と言われるだけで、こんなことを、他人のせいにして、手続きをしたことにしろなんて、どこに訴えても無理です。
現在障害年金2級をもらっていますが失業保険も同時にもらえるのでしょうか
鬱病になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際病気なので失業保険延長手続きをしました。
いまも鬱病で2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。
その際失業保険と障害年金2級は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
おわかりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
精神の障害年金2級なら働けない状態。
求職活動できるほど回復したなら次回更新で3級になるか停止になります。
回復途中の現状なら両方受給可能なはず。止まるとすれば年金です。

回復してよかったですね。
傷病手当と失業保険についての質問です。初めて質問しますので、説明不足があるかもしれませんが宜しくお願いします。
昨年の6月にうつ病を発症し休職後、会社を辞め自宅療養中のものです。
現在、傷病手当を受給しておりますが、病状も良いためそろそろ就職活動をしようと思っています。
そこで1月31日に病院の診察がある際、1月1日~31日分の傷病手当の申請書類を医師に書いて貰おうと思っています。
さらにハローワークに提出する就労可能証明書を書いてもらいたいのですが、、、

※1月31日までは就労不能の傷病手当、2月1日付で就労可能という証明はしてもらえるものなのでしょうか?
傷病手当金の受給と失業保険は期間を空けなくても大丈夫でしょうか?

ちなみに、先月まではうつ状態で就労不能と診断され、傷病手当金を全額受給しています。
しかし、ずいぶん病状は安定しており医師からも就労可能と診断してもらえる状態にあると思います。

宜しくお願いします。
間を空けなくても大丈夫ですよ。傷病手当金は療養のため働くことができずに給与がもらえないときに支給され,基本手当は失業の状態にあり求職活動をしているときに支給されます。いずれにしてもあなたはどちらかの状況にあてはまるはずですのでどちらかが支給されると思いますよ。
柔道整復師の専門学校(夜間)に行きながら効率よく昼間の時間を使うのは?
4月から柔道整復師の専門学校(夜間)に通う事になった33歳の男です。
学校が夜間(就学時間は午後6時から9時30分まです。)なので
昼間は卒業後柔道整復師の資格を取得した際、就職に役立つ仕事をと考えています。
接骨院に勤めながら学校に通うのがやはり1番よい事はわかってはいるのですが、
教育ローンを払いながらの就学となるので月15万円くらいの収入は確保しながら
学校に通えたらと思うと時給のやすい接骨院でのアシスタントバイトではやっていけないと思います。

そこで自分なりに昼の時間をどう過ごすかと考えたプランなんですが、、どうするのがベストなのかアドバイス頂けたらと思います。

1、介護福祉士の養成校(2年間)を国からの補助金(ただいま失業保険の給付を受給中の自分には、学費+就学中の2年間失業保険が支給されるそうです。)を貰いながら通う。
柔道整復師は機能訓練指導の職業にも就ける事から介護福祉士の資格を持っていれば就職が有利になるのかなと思い考えました。

2、ヘルパー2級の資格を取得し介護施設で働く。
1の動機と同じなのですが、2はケアマネージャーの資格(将来接骨院を開業する上で介護型の接骨院をする上では役立つのかなと、、、)を取得するために必要な5年の実務経験を早めにつみたいと思い考えました。

3、全く別の業種で給料優先で働く。

以上、3つのプランを考えたのですが、いかがでしょうか?

1については、同時に2種類の勉強両立できるのかが不安です。
2については、先ほど記述した生活資金の最低ライン15万稼げるかと時間の確保が不安です。

それから、そもそも根本的に柔道整復師に介護系の資格があると、
果たして仕事をする上で実際有利に働くのかという点についてもアドバイスを頂けたらと思います。

また、柔道整復師にどんな資格が加われば仕事をする上で強みになるのかアドバイスが頂けましたら幸いでございます。

変な質問ばっかりですいません。
その道のプロの方、どうかアドバイスをお願いいたします。
一番成りたいのは何ですか?
柔道整復師なら 3、全く別の業種で給料優先で働く。でしょう
1・2は二年生・三年生に成ってもできます。
まずあまり欲張らず一歩一歩進みましょう。
無理すると体か心が壊れます

>根本的に柔道整復師に介護系の資格があると、
果たして仕事をする上で実際有利に働くのかという点についてもアドバイスを頂けたらと思います。

まずケアマネ 私もケアマネを持っていますが、今合格率が30パーセント切っていると思います、
私を含め友人もほとんど辞めてしまっています、更新の複雑さや仕事を休んで何日か講義に行くなど
接骨院等で介護施設を経営していない人は意味が有りません。

開業するなら、資格ではなく本当に治せる技術が必要です。鍼灸・カイロなど技術が身に付くまで五年以上かかります。

医療は学・術・道または、頭・手・心と言いますが知識・技術・治ってほしいと思う気持ち、これがどれ一つ欠けても医療人として成り立ちません。しかし一番必要な事は心です。心は変えられません、あなたの事では有りませんが、
この業界へ金の為に入った人は長続きしません。
年齢の事も有りますが1人前に成るまでに最低10年はかかるつもりでいないと、途中で挫折します。
大変ですが一人前に成ってください。そして患者さんを大切にしてください。
自分の心が豊かでないと他人に治ってほしいと思えないからです。
ガンバリを期待しています。
失業保険受給中の入院について教えてください。

昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。

・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い

・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)

・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。

例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。

住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。

国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
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