失業保険受給後の扶養内パートについて
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
税の扶養・配偶者控除 の話し と
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
仕事を辞めました。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。
例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。
例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
たくさんの質問があるのですね。
>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。
>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。
>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。
あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。
>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。
>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。
>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。
>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。
あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。
>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。
>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
今年の1月で仕事を辞め8月より年金支給になるのですが、失業保険を貰う手続きをした場合、年金は減らされるのでしょうか?失業保険を貰うとしても3ヶ月後になるので、貰わない方がいいのでしょうか?
○特別支給の老齢厚生年金調整
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い
「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。
質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。
〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?
国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。
離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。
つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。
その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。
質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。
〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?
国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。
離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。
つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。
その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。
●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。
●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
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