失業保険給付について、皆さんの知恵をお借りしたいのですが…
給付条件で申し込みする以前に内定が決まっていた場合は、
失業保険を支給してもらえないのは知っているのですが、
内定日と入社日に1ヵ月以上期間が空いている場合でも支給されないのでしょうか?
支給してもらえる方法はないのでしょうか?
給付条件で申し込みする以前に内定が決まっていた場合は、
失業保険を支給してもらえないのは知っているのですが、
内定日と入社日に1ヵ月以上期間が空いている場合でも支給されないのでしょうか?
支給してもらえる方法はないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限以降でしたら、入社日前日までもらえます。
給付制限中の場合は、再就職手当がでる可能性があります。
いろいろサイトを調べると分かると思いますよ。
給付制限中の場合は、再就職手当がでる可能性があります。
いろいろサイトを調べると分かると思いますよ。
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
失業保険をもらいながら仕事を探しています。契約ではあるのですが仕事が見つかりそうなのですが、相談に乗って欲しい事があります。
たくさんのアドバイスお願いします
現在28歳で失業保険は90日給付で40日くらいもらっているあたりです
契約ではあるのですが、仕事が決まりそうなのですが迷っています
それは、失業保険が残っているのに契約社員で決めてしまっていいのか?ということです
正社員にこだわって探し続けた方がいいのかもしれないとか、そういういことです
(保険額は30日で16万くらいもらえています。前職が期間工だったゆえに月収が高かったから失業手当が最高額に近いようです)
再就職手当てはもらえるのかなと思います
契約社員の待遇は賞与が無いことを除けば希望通りに近いです
一応、正社員登用の途もあるとの話は伺っていますが・・・
たくさんのアドバイスお願いします
現在28歳で失業保険は90日給付で40日くらいもらっているあたりです
契約ではあるのですが、仕事が決まりそうなのですが迷っています
それは、失業保険が残っているのに契約社員で決めてしまっていいのか?ということです
正社員にこだわって探し続けた方がいいのかもしれないとか、そういういことです
(保険額は30日で16万くらいもらえています。前職が期間工だったゆえに月収が高かったから失業手当が最高額に近いようです)
再就職手当てはもらえるのかなと思います
契約社員の待遇は賞与が無いことを除けば希望通りに近いです
一応、正社員登用の途もあるとの話は伺っていますが・・・
個人的な意見ですが、失業期間が長期化すると、応募先企業の印象が悪くなりますし、いざ正社員で働くとなれば精神的・肉体的にも厳しくなると思います。正社員であれば、時間外労働も多々あるわけなので。
受給期間が満了する前に再就職が決まれば、残りの受給期間分の再就職手当が支給されます。
「正社員登用あり」と聞いても鵜呑みにしないほうがいいですよ。正社員登用どころか、契約更新されないことがあります。働きながら、仕事探しすることを考えては?
受給期間が満了する前に再就職が決まれば、残りの受給期間分の再就職手当が支給されます。
「正社員登用あり」と聞いても鵜呑みにしないほうがいいですよ。正社員登用どころか、契約更新されないことがあります。働きながら、仕事探しすることを考えては?
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退社しました。○○のインストラクターを1日1時間 時給1000円週4日依頼されました。月給1万6千前後です。
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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