年末調整について質問です。旦那の会社から年末調整の紙を記入するようにとのことですが、控除対象配偶者の欄に収入額を記入する欄がありますが、私は何にも保険に入っていません。つまり、控除
を受けないのですが、そうした場合は収入欄は記入する必要はないのでしょうな?ちなみに、数万程度ですが本年度パートをしていて収入があります。
旦那は、自分の保険を記入する必要があります。
また、私は失業保険ももらっているのですが、こちらも私が保険の控除を受けない場合は記入する必要はないのでしょうか?
できれば、記入したくない理由があるゆえに質問させていただきました。
いくつもの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の平成25年分の所得の見積額を記載する欄があるのは、「平成25年分の扶養控除等異動申告書」と呼ばれる申告書で、この申告書は今年の年末調整には全く関係がありませんが、ご主人の来年の1月からの給与支給の際の源泉徴収の仕方に強く関係するものです。あなたの収入の欄については、所得の見積額ですので、現時点の平成25年分の給与収入から65万円を差し引いた金額を記載ください。これが38万未満なら、ご主人はあなたを控除対象配偶者として扶養者数1となり、月々の暫定的な源泉徴収額へ反映されます。また、誤解されていると思いますが、所得はそれぞれがそれぞれで計算し、税金を計算するのでご主人はご主人、あなたはあなたで、それぞれの所得が低いときにはそれぞれを控除対象配偶者として配偶者控除(所得控除の一種)を受けることができるにすぎず、あくまで税金の計算はそれぞれの各個人がするべきものです。また、失業保険については所得税は非課税ですので、失業保険についても関係ありません。
あなたが、今、失業なされていて、今年、所得があり、年末時点でどこの会社にも在籍していなければ、確定申告をしなければ、給与から源泉徴収された所得税が帰ってくることはありません。なので、本年度のパート収入から源泉されている所得税があるのなら、あなたのパート先からの源泉徴収票により確定申告を行なってください。他にお尋ねになりたいことが有りましたら、詳しく一つ一つご説明させていただきますので、この際、しっかりおたずねください。
パートの社会保険について質問します。
時給800円で(1日、7時間上限)で、1か月、23日位の出勤だったら、
社会保険を、掛けた方が、得なんでしょうか?
それとも、1日、6時間にして、失業保険だけ掛けて、103万円の扶養範囲内か、
129,999円までにした方が、いいんでしょうか?
どなたか、いいアドバイスを、お願いします。
1日6時間×週5日の勤務なら、健康保険・厚生年金保険に強制加入です。


健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、「掛ける」制度ではありません。
昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。

これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?

すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
配偶者特別控除の額が0円ということは、配偶者の収入が、103万円未満であるか、141万円を超えていた場合ですね。

103万円未満であれば、「配偶者控除」となり、扶養控除として考慮されてますよ。
現在は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のダブル適用はなく、どちらかの控除になります。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険は、税務上、所得としての扱いにはなりません。従って扶養でもOKです。同居家族でなくても扶養はOKですよ。来年の確定申告では本年度1月1日から退職するまでの給与収入が103万円以内であれば問題なしです。また、病気とのことですから平成19年中の医療費用が医療費控除としても引ける可能性がありますね。かかった医療費が父の収入の5%ないしは10万円の少ないほうをかかったものから引いた額が確定申告で引ける費用です。あなたが源泉されている所得税が、還付されますよ。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
失業保険給付後の扶養控除について


失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))

H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。

そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?

質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
健康保険での扶養者は失業保険を受給終了後に入れます

事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません

出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?

働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。

育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります

しかし、23年分の住民税は支払う義務があります

22年分の所得で算定されているため、免除はできません

きちんと支払いましょう

そして今年度も住民税は払わなければなりません

税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します

年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです

税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません

ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?

退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ

夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます

130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます

しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!

社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。

このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?

パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入条件は、週20時間以上の勤務です。

ですから、十分条件を満たしているのではないでしょうか?
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