失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。

もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

→不正受給にはなりません。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。

もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。

以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??

通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。

自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。

離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。

特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
1.8ヶ月後?
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。

2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。

3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。

4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。

なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。

しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。

もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、

今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。

今回の離職票は生かせないのでしょうか…

前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、

再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。

ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。

受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。

つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。

10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。

前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)

従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。


chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。

失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
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