失業保険受給中の入院について教えてください。

昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
失業保険と雇用保険について質問です。


仕事を辞めて
新しい仕事が見つかるまで失業保険が貰えると聞きました。

(この件に関して全くの無知なので、言葉が間違っていたり質問がおかし
かったらすみません。。)

八年間勤めてた会社を辞めました。
給料は月平均25万貰っていました。

いま受けている失業保険?は

月¥58000で

知人に伺うと少ないとの事で疑問に思い質問させてもらいます。

失業保険と雇用保険は別のものですか??

いま新しく始めようとしている仕事が少し変わった職種なので


修業期間は無給で

今は失業保険だけが頼りです。


正直、生活が成り立ちません。。

前の仕事は
自分の都合で辞めた為
失業保険を受けるまでに
3ヶ月かかりました。


今は
月に一回程度ハローワークへ通っている感じです。

失業保険を受ける為に必要な
書類等は全て記入し提出したと思ってます。


私が貰っているのは
失業保険ですか??

他に何かしなければならない事はありますか??

金額はあってますか??

アドバイスお願いします(ToT)
雇用保険と失業保険は同じもので、
あなたが今貰っているお金は「失業給付金」です。
金額は確かに少ないように思いますが、
人によっていくらもらえるかはバラバラなので、
ハローワークの窓口にて少ない旨を話し、
なぜこの金額なのか詳しく聞くのがいいと思います。

新しくお仕事を始められるようですが、
修業期間は無給であることを言った上で
修業期間中も失業給付金が貰えるか訪ねた方がいいかもしれません。
色々細かいルールがあって、もし受けれなくなると困ると思いますので…。

私も初めて失業給付金をもらう時は分からないことだらけで、
しょうもない事をいっぱいハロワで聞いてましたが、
皆さんの親切に私が理解するまで説明してくださいましたよ!
疑問を持ったらとりあえずハロワで聞くのが正確で一番かと思います。
再就職手当について
再就職手当を受ける場合、雇用保険加入が条件ですよね?私は夫の転勤でやむなく退職するので、特定受給者?となり三ヶ月の待機なく一ヶ月ほどで失業保険の受け取りが出来るみたいですが、失業保険の手続き後、7日の待機を終えた後にハローワークで就職活動をして仮に9月29日に就職先から内定を頂いた場合、すぐに仕事をはじめなければ再就職手当はいただけないのでしょうか?一応、来年四月1日に働きたいのですが受け取るのは無理でしょうか?
〉来年四月1日に働きたいのですが

だったら普通に基本手当を受ければ済む話では?
採用日の前日までは受ける資格はあるわけだし。




〉雇用保険加入が条件ですよね?
「原則として」です。

〉私は夫の転勤でやむなく退職するので、特定受給者?となり
「夫の転勤に伴う転居のため通勤が不可能・困難となったことによる離職」で、「特定理由離職者」です。

〉三ヶ月の待機
「給付制限」です。

〉7日の待機
「待期」です。

……ちゃん調べていないということがよく分かりますね。
再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知

この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。

1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)

読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。

結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。

2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。

ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。

※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。

したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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