失業保険がもらえるか、についてです。

・12月末で退職
・1月頭に再就職先に内定
・2月頭から勤務開始

↑の状況で、
2月頭からの勤務に向けての
『時給が発生する事前研修』(社会保
険加入はまだです)を1週間ほど受けています。

一度 面接を受けてみて 採用されなければ 失業保険を申請しようと考えたのですが、

再就職先での初任給+事前研修の給与が出るのが
2月末日のため、
それまでの生活費に困っています。

事前研修に参加して時給が派生しているので、今から失業保険を申請することはできないのでしょうか。

※前回の傷病手当ての申請に関してご解答してくださったみなさん、お返事間に合わず申し訳ありませんでしたm(__)m
受給資格は無職で働ける状態で就職意欲あって就活してる人だけ・内定してるどころか勤務きまってるから無理です。
失業保険の受給について、お教え下さいませ。
失業保険は、過去6カ月の失業保険金の支払い額(給与額)によって決まると承知しているのですが、
月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?

もし、カウントされるとなると、受給額が減ってしまうと思うのですが、実際どうなのでしょうか?
はい、月の途中で退職した場合でも完全月なら1か月としてカウントし、賃金日額計算の対象になります。例えば、20日締切でこの日に退職したときなどです。
ただし、過去6ヶ月の間にひと月の賃金支払基礎日数が11日未満の月がある方は除かれます。
大きな仕事を2つも切られたため、このまま雇い続けるのはむずかしい。
というようなことを言われました。
自分でもいろいろ考えるところがあるため、退職自体はやぶさかではないのですが、
はっきり解雇を言い渡されたわけではないため、これで退職する旨を伝えると自己都合での退職になります。
それでは失業保険の給付が3ヵ月も先になってしまう。こちらも生活があるから、
それならいっそ会社都合による退職。リストラ扱いにしてくれと頼みました。
「なら、役員会議で検討する」と言われて1ヵ月。未だに何もありません。
仕事は激減したものの、今まで通り勤務しています。会社都合による退職を社員に勧告すると、
何か目に見えたデメリットが会社側に発生するものなのでしょうか?
会社都合退社の扱いで会社側がこうむるディメリットというのは、
雇用関係の助成金の受給資格を一時的に失うくらいもので、実質的には何らダメージはありません。
なお、会社都合退社の場合に退職金を上積みする制度がある場合は、会社側が難色を示すことがありますが、
離職証明書上の退職理由と退職金の扱いが必ずしも整合する必要はありません。
つまり、「退職金は自己都合扱いだけれど、失業保険の適用は会社都合」というのも可能です。
失業保険の事なんですが 6ヶ月で辞めたら貰えないんでしょうか?

もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?


半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
会社都合退職や特定理由があれば、6ヶ月で受給出来ます、1年未満の再加入は雇用保険加入期間を通算できますので12ケ月あります、ただギリギリですので、離職日から1ケづつ遡り、11日以上出勤した日を被保険者期間1ケ月とします、これが12ケつきあればよいです。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
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