失業保険について教えてください。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
ハローワークに申請前ならアルバイトはできますよ。問題はありません。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険
資格を取得しました
来週火曜日からバイトをします
月曜日の失業保険給付金は貰えますか
あるいは火曜日からの給付金も貰えますか
資格を取得しました
来週火曜日からバイトをします
月曜日の失業保険給付金は貰えますか
あるいは火曜日からの給付金も貰えますか
給付期間にアルバイトをする場合は、事前にハローワークでどの範囲までが可能かを確認されてその範囲内でされる事が最善です。
自己判断で行なった場合、その結果に付いての修正は行なえないので(給付停止、減額、等)、ハローワークの指示を事前に仰いで下さい。
給付条件内の就業活動であれば当然給付は受けられます。
自己判断で行なった場合、その結果に付いての修正は行なえないので(給付停止、減額、等)、ハローワークの指示を事前に仰いで下さい。
給付条件内の就業活動であれば当然給付は受けられます。
ハローワーク手続きについて質問です。
試用期間中で退職した場合、試用期間中で退職した職歴をなかったものとして失業保険手続きを行ってもバレないのでしょうか・・・?
前職を4月に退職、5月より新しい会社へ入社しましたが、今週退職しました。(最初の2ヶ月は試用期間。)
退社日にわかったことなのですが、給料明細を見ると一切税金が引かれてない!!ので、担当者に聞くと、「試用期間中は保険に入れないと話したはず。だから、会社はあなたの保険は払っていない!だから離職票はでない・源泉徴収票は出さない!」とのこと。確認しなかった自分が悪いのでしょうが、私は「保険」とは健康保険のことだと思っていたのです・・・雇用保険までだったとは・・・
ハローワークへ聞いたところ、離職票は必要だが、短期間でもあるし会社が出さないというなら前職の離職票で仮手続きができ、後日退職証明書の提出をする必要がある。とのこと。
この場合、この試用期間中で辞めてしまった会社のことを言わないで受給手続きは行えるのでしょうか??また、それは次に転職したとき不都合な点は出てくるのでしょうか・・・??
いろいろ調べたのですが、これだけはわからなかったのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。
*源泉徴収票を出さないのは違反ということ、交付催促のやり方は税務署に聞いたので理解はしています。
催促の仕方などは調べたり、聞いたりしたので理解していますが、今後のことを考えたとき、前職(4月まで勤めた会社)の後は「何もしていない」とした方が転職活動もしやすいだろうし・・・と思い、いつか職歴がバレてしまうのかなと考えています。
試用期間中で退職した場合、試用期間中で退職した職歴をなかったものとして失業保険手続きを行ってもバレないのでしょうか・・・?
前職を4月に退職、5月より新しい会社へ入社しましたが、今週退職しました。(最初の2ヶ月は試用期間。)
退社日にわかったことなのですが、給料明細を見ると一切税金が引かれてない!!ので、担当者に聞くと、「試用期間中は保険に入れないと話したはず。だから、会社はあなたの保険は払っていない!だから離職票はでない・源泉徴収票は出さない!」とのこと。確認しなかった自分が悪いのでしょうが、私は「保険」とは健康保険のことだと思っていたのです・・・雇用保険までだったとは・・・
ハローワークへ聞いたところ、離職票は必要だが、短期間でもあるし会社が出さないというなら前職の離職票で仮手続きができ、後日退職証明書の提出をする必要がある。とのこと。
この場合、この試用期間中で辞めてしまった会社のことを言わないで受給手続きは行えるのでしょうか??また、それは次に転職したとき不都合な点は出てくるのでしょうか・・・??
いろいろ調べたのですが、これだけはわからなかったのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。
*源泉徴収票を出さないのは違反ということ、交付催促のやり方は税務署に聞いたので理解はしています。
催促の仕方などは調べたり、聞いたりしたので理解していますが、今後のことを考えたとき、前職(4月まで勤めた会社)の後は「何もしていない」とした方が転職活動もしやすいだろうし・・・と思い、いつか職歴がバレてしまうのかなと考えています。
職歴自体は、単純に試用期間であるので
正社員で無いので、書く必要はないかと思います
でも、ハローワーク経由で御仕事探すのであれば
ハローワークのほうで記入してる場合もあるので
面接受ける段階で聞かれたら、短期でしたのでって
一言添えればいいかと思います
受給手続きについては、きちんと働いたことを深刻したほうがいいと思います
今回短期で仕事をしたところが、ハローワークの紹介であれば
そこで当然ばれてしまいますので
変に欲を出すと、あとでしっぺ返しがきますので
ちなみに、きちんと申請すると、働いた時の分はもらえないけど
その日にちは、退職した日に以降されるので
実質的に長くもらえる場合もあるので
もし、すでに貰った場合は、ちゃんと申請して
その時貰った分は返却がいいかと思います
ばれなければ、確かにいいかもしれないですけど
ばれた時は全部没収のあげくに、三倍増しで罰金物に
なりかねないので
参考になればと思います
正社員で無いので、書く必要はないかと思います
でも、ハローワーク経由で御仕事探すのであれば
ハローワークのほうで記入してる場合もあるので
面接受ける段階で聞かれたら、短期でしたのでって
一言添えればいいかと思います
受給手続きについては、きちんと働いたことを深刻したほうがいいと思います
今回短期で仕事をしたところが、ハローワークの紹介であれば
そこで当然ばれてしまいますので
変に欲を出すと、あとでしっぺ返しがきますので
ちなみに、きちんと申請すると、働いた時の分はもらえないけど
その日にちは、退職した日に以降されるので
実質的に長くもらえる場合もあるので
もし、すでに貰った場合は、ちゃんと申請して
その時貰った分は返却がいいかと思います
ばれなければ、確かにいいかもしれないですけど
ばれた時は全部没収のあげくに、三倍増しで罰金物に
なりかねないので
参考になればと思います
失業保険についての質問です。
失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?
しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。
アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…
いずれ、再就職したいと思っています。
だらだらと質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?
しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。
アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…
いずれ、再就職したいと思っています。
だらだらと質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
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