失業保険の個別延長給付の条件について教えてください
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。
以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?
派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。
また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。
以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?
派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。
また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
(求職活動)
[直近に退職した同じ(派遣)会社]への求職応募のみでは、個別延長給付は受けられません。
他の(派遣)会社への応募等もあれば、個別延長給付の可能性はあります。
直近に退職した同じ(派遣)会社と異なる(派遣)会社への応募は複数回であっても、求職活動実績として認められます。
注:[直近に退職した同じ(派遣)会社]に再就職した場合、不正受給を疑われる場合があります。
[直近に退職した同じ(派遣)会社]への求職応募のみでは、個別延長給付は受けられません。
他の(派遣)会社への応募等もあれば、個別延長給付の可能性はあります。
直近に退職した同じ(派遣)会社と異なる(派遣)会社への応募は複数回であっても、求職活動実績として認められます。
注:[直近に退職した同じ(派遣)会社]に再就職した場合、不正受給を疑われる場合があります。
残業45時間以上の失業保険の即受給について
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。
①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。
以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。
①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。
以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
離職直前の3カ月(賃金締切日を起算日)に45時間を超える・・・ですが有給休暇や体調不良で時間外労働が行われていない月はこれを除きます。認定はハローワークで行いますので、ハローワークで確認する事をお勧めします。タイムカード、賃金台帳などの書類も必要となります。また、所定労働時間が8時間を超えた場合労基法では1時間の休憩を与えなければならないと定めてあります。30分では労基法違反です。
失業保険についてお尋ねします。支給されない対象の一つに、結婚して家事に専念する人とありますが、これか給付期間中に正式に籍を入れた人ということでしょうか?
家事に専念するということは、失業状態じゃないからです。
失業状態でない人が、給付を受けるのは違法ですので、籍に関係なく不正受給はしないようにしてください。
失業状態でない人が、給付を受けるのは違法ですので、籍に関係なく不正受給はしないようにしてください。
再就職手当受給後、試用期間内の自己都合退職時の失業保険受給の資格について
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
再就職手当は本来 受け取るはずだった雇用保険の一部です。
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。
あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。
(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。
あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。
(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
失業保険 再就職について
自己都合退職後、ハローワークで失業保険の申し込みをしました。
最初の説明会と登録にはいきましたが、3か月後の 最初の失業認定日にはいきませんでした。
つまり失業保険では1円も受け取っていません。
先日、派遣で再就職が決まりました。
この場合、ハローワークに報告しないと不正受給扱いになってしまいますか?(受け取ってはいませんが・・・)
自己都合退職後、ハローワークで失業保険の申し込みをしました。
最初の説明会と登録にはいきましたが、3か月後の 最初の失業認定日にはいきませんでした。
つまり失業保険では1円も受け取っていません。
先日、派遣で再就職が決まりました。
この場合、ハローワークに報告しないと不正受給扱いになってしまいますか?(受け取ってはいませんが・・・)
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
最初の認定日に出所していない場合、ハローワークとしては就活をしているのか否かを確認できていない事になりますが、今回の失業保険を貰わずに後世に引きのばすのであれば、電話連絡でも問題ないと思います。
後日再就職が決まった会社に採用通知書を書いて貰い、ハローワークに郵送する必要があります。
一度も認定のための来所をしていないので、電話連絡をした時に来所して下さいを言われる可能性がありますので、電話にて就職できた旨の連絡と同時に確認されることをお勧めします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
最初の認定日に出所していない場合、ハローワークとしては就活をしているのか否かを確認できていない事になりますが、今回の失業保険を貰わずに後世に引きのばすのであれば、電話連絡でも問題ないと思います。
後日再就職が決まった会社に採用通知書を書いて貰い、ハローワークに郵送する必要があります。
一度も認定のための来所をしていないので、電話連絡をした時に来所して下さいを言われる可能性がありますので、電話にて就職できた旨の連絡と同時に確認されることをお勧めします
失業中の2007年4月から、3ヶ月の予定で(失業保険を受給しながら)職業訓練校に入学し、その後訓練期間中に就職が決まったので、
予定より早く訓練校を辞めて同年6月1日より現在の職場で働いている者です。
2009年4月から教育訓練給付金対象の講座を受講し、その申請をしようと訓練校に依頼して作成していただいた書類等を確認していて、はたと気づいたのですが、3年弱前に職業訓練校に通っていたこと(もしくは失業保険を受給していたこと)で、職業訓練給付金の受給資格は、もしかして今の私にはなくなっているのでしょうか(?_?)
来週初めにも半休を取ってハローワークに申請に行こうと思っていたのですが、事前に『ダメ』だと分かれば仕事を休まなくても済むので…詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
予定より早く訓練校を辞めて同年6月1日より現在の職場で働いている者です。
2009年4月から教育訓練給付金対象の講座を受講し、その申請をしようと訓練校に依頼して作成していただいた書類等を確認していて、はたと気づいたのですが、3年弱前に職業訓練校に通っていたこと(もしくは失業保険を受給していたこと)で、職業訓練給付金の受給資格は、もしかして今の私にはなくなっているのでしょうか(?_?)
来週初めにも半休を取ってハローワークに申請に行こうと思っていたのですが、事前に『ダメ』だと分かれば仕事を休まなくても済むので…詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
まず、「教育訓練給付金」と離職に伴う「職業訓練」とは全く違う制度ですので、職業訓練を受けていたことが、その後の教育訓練給付金の給付に影響することはありません。
もし、教育訓練給付金を受けられない場合として、今回のケースで考えられるのは、現職の雇用保険資格取得日と当該教育訓練給付金に係る受講開始日が、2007年6月1日からまだ3年を経過していないことです。 もし、今回受給されようと考えている教育訓練給付金が初めてである場合は所定の要件(当該訓練の受講開始日が雇用された日から1年以上経過していること、申請期限や書類の整備状況等)を満たしていれば支給されます。
要は、これから受けようとしている教育訓練給付金に係る訓練の受講開始日が2008年6月1日以降で、教育訓練給付金自体を初めて受給する場合に支給されるということになります。
もし、教育訓練給付金を受けられない場合として、今回のケースで考えられるのは、現職の雇用保険資格取得日と当該教育訓練給付金に係る受講開始日が、2007年6月1日からまだ3年を経過していないことです。 もし、今回受給されようと考えている教育訓練給付金が初めてである場合は所定の要件(当該訓練の受講開始日が雇用された日から1年以上経過していること、申請期限や書類の整備状況等)を満たしていれば支給されます。
要は、これから受けようとしている教育訓練給付金に係る訓練の受講開始日が2008年6月1日以降で、教育訓練給付金自体を初めて受給する場合に支給されるということになります。
関連する情報