失業保険をもらいながら扶養に入れますか。
正社員ですが3月に会社都合で退職します。
勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので
その間は主人の扶養に入れますか。
今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で
保険料等を納めますが
もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も
扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。
ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。
宜しくおねがい致します。
正社員ですが3月に会社都合で退職します。
勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので
その間は主人の扶養に入れますか。
今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で
保険料等を納めますが
もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も
扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。
ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。
宜しくおねがい致します。
「将来の見込み年収」ということで、その計算は、『今、得られることが見込まれる収入が、1年間継続すると仮定してして計算された額』です。
実際に給付は240日しかないとか、例えば3ヵ月だけ限定でバイトをする、1年続けない、なんていうことでも関係なく、『もしも、それが今から1年間続いたら?』という仮定の金額で、見込み年収は計算されます。
また、見込み年収130万円以下なら扶養に入れる。超えたらダメ、というのは、単純な目安であって、この条件が絶対というわけではありません。
被扶養者資格取得の判断基準は、それぞれの健康保険組合が独自に決めており、例え130万円以下になるとしても、「雇用保険の手続きをして基本手当を受給する意志のある人」=「受給金額に関係なく、再就職をするつもりがある以上は、被扶養者にはしません」という組合も多数存在します。というか、今は大半がそうしていると思います。いまでも律儀に130万円の境界を守っているのは協会けんぽくらいのものでしょう。
健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、その健保組合毎に聞いてみないとわからない、が正解かと思います。
実際に給付は240日しかないとか、例えば3ヵ月だけ限定でバイトをする、1年続けない、なんていうことでも関係なく、『もしも、それが今から1年間続いたら?』という仮定の金額で、見込み年収は計算されます。
また、見込み年収130万円以下なら扶養に入れる。超えたらダメ、というのは、単純な目安であって、この条件が絶対というわけではありません。
被扶養者資格取得の判断基準は、それぞれの健康保険組合が独自に決めており、例え130万円以下になるとしても、「雇用保険の手続きをして基本手当を受給する意志のある人」=「受給金額に関係なく、再就職をするつもりがある以上は、被扶養者にはしません」という組合も多数存在します。というか、今は大半がそうしていると思います。いまでも律儀に130万円の境界を守っているのは協会けんぽくらいのものでしょう。
健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、その健保組合毎に聞いてみないとわからない、が正解かと思います。
母がこの3月いっぱいで定年退職です。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
保険の扶養の場合、暦年や年度で収入判定を行なうのでなく
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。
お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。
また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?
そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。
お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。
また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?
そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
いらいらするお気持ち十分お察しします。
結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。
4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。
確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。
15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。
退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。
ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。
離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。
質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。
前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。
あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。
(追加)
資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。
4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。
確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。
15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。
退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。
ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。
離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。
質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。
前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。
あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。
(追加)
資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
失業保険と扶養について教えて下さい。
今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。
時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。
4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。
子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。
このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?
調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。
時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。
4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。
子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。
このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?
調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
失業保険がもらえるとそれが収入となりますので日額換算で下記を超えると扶養扱いにはなりません。
10万円ならOKのようですね。
以下抜粋:
失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。
ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
10万円ならOKのようですね。
以下抜粋:
失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。
ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
関連する情報