失業保険について質問です。
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日の認定日以前の詳しいことがわからないので正しく回答できませんが、就職が決まっても認定日前日までの基本手当は支給されます、但し認定日に必要書類を提出し失業認定されればです。
必要書類とは雇用保険受給資格者証と失業認定申告書。
もし、15日以前に就職されるときは、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告すれば就職日前日までの基本手当が支給されます。
その他、条件が満たせれば再就職手当の受給も可能になります。
詳しくはハローワークでお聞きになることです。
必要書類とは雇用保険受給資格者証と失業認定申告書。
もし、15日以前に就職されるときは、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告すれば就職日前日までの基本手当が支給されます。
その他、条件が満たせれば再就職手当の受給も可能になります。
詳しくはハローワークでお聞きになることです。
失業保険の給付に付いて質問します。
半年契約のパート従業員です。
半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。
契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。
この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
半年契約のパート従業員です。
半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。
契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。
この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
契約満了なら会社都合ですよ。
こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
失業保険給付について。自己都合で退職し、12/24が認定日でした。
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。
再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。
再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
再就職手当ては雇った会社が1ヶ月以上本人の働きを見て今後も働いて貰うと決めた時にハローワークに連絡し、その連絡後、あなた自身は続ける意思があるかの確認連絡がハローワークから入ります。そこであなたも働きますと答えて初めて再就職手当てを受給出来る状態になります。
ちなみに再就職を決めた場合、(仕事が決まった場合は)再就職手当てを受ける事になるため、失業保険は出ません。失業保険として支払われるお金が再就職手当ての中に含まれるような感じなので、失業保険はこの場合、支給されないのは当然です。再就職手当てに関しては今の会社との契約やハローワークへの連絡等などきちんと行われていれば出るはずですが、仕事を始めてまだ日が浅い場合、もう少し時間がかかるのでは?
ちなみに再就職を決めた場合、(仕事が決まった場合は)再就職手当てを受ける事になるため、失業保険は出ません。失業保険として支払われるお金が再就職手当ての中に含まれるような感じなので、失業保険はこの場合、支給されないのは当然です。再就職手当てに関しては今の会社との契約やハローワークへの連絡等などきちんと行われていれば出るはずですが、仕事を始めてまだ日が浅い場合、もう少し時間がかかるのでは?
28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
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