八戸市のハローワーク


現在失業保険受給中の者です。

事業所によって求職活動としてカウントされる所とそうでない所があると聞きました。

八戸市のハローワークでは認定日までの求職活動として求人票の閲覧、気になった求人のコピーだけでも大丈夫でしょうか?


ご回答お願い致します
(求職活動)
求職活動として認められる項目は、

①[ハローワークカード]で(全国のハローワーク)窓口申込みをしてからの、(助言による)求人票の閲覧・職業相談・職業紹介・各種セミナー/講習会へ参加

②民間職業紹介機関による職業相談・職業紹介

③労働派遣機関による派遣就業相談

④公的機関等による職業相談等
等です。

[雇用保険受給資格者証]に求職活動の証明を受けてください。(証明書の発行を受けることもできます)
月2回以上(初回は、1回以上:雇用保険受給者説明会を含む)の求職活動が必要です。
電話問い合わせ・インターネットからの求人票閲覧は、回数に含めません。
窓口申込み後の求人票の閲覧(求人票のコピー)は、求職活動と認められます。

注:偽りの申告をすると、以後、一切の失業給付は受けられません。
育休について教えてください。
2014年1月末で正社員として4年10ヶ月の間勤めていた会社を退職し、同年3月17日から派遣社員として別の会社で働きはじめました。そして、つい先日妊娠が発覚。こ
の状態で育休、育児休業給付金がもらえるか不安です。
以下の点を考慮し、取得出来るかどうか教えてください。

?予定日は来年の3月8日
?派遣元に確認したところ、産後休暇後の育休に入る日が、就労開始日より後であれば、育休は取得できる。
?恐らく、育休後も雇用予定
?正社員を辞めた後、ハローワークに行かず、失業保険などを受け取っていない。(自己都合で辞めたこと、3ヶ月立たずに就職したのでもらえないですが)
?今の会社で1年間働いていないが、前職との通算ができると聞いたこと。

詳しい方、どうぞ教えてください。
宜しくお願いします。
色々と情報を得られているようですね。そして、その情報は全て正しいので、育休中の給付金ももらえますよ。

ポイントは前職を辞めた後に失業給付を受け取らなかったことです。

育児休業給付金は雇用保険からもらえるのですが、その条件は育児休業開始前の2年間のうちに月11日以上勤務していて、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること。
しかし、失業給付を受け取ってしまうと、それまでの雇用保険の加入実績がリセットされてしまうのです。
あなたの場合は育休開始は来年の5月から、産休開始は1月からになると思うのですが、今の職場では月11日以上働いた実績は多くて10ヶ月だと思います。仮に前職を辞めた後に失業給付を受け取っていたら、前職での雇用保険加入実績を足し合わせることができませんでしたが、受け取っていないので前職の実績を2ヶ月ないし3ヶ月分足せるのです。
失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
残念ながら、アルバイトを退職後でなければ手続きできません。
現在は(バイトしてる間は)失業の状態とは言えないからです。

バイト先の離職証明書ももちろん必要となります。
もし前もって安定所へ行けるのであれば、安定所に離職証明書の様式があるはずなので事前に貰っておき、会社を退職する23日に離職証明書を貰って帰れるように会社にお願いをしておいてはいかがでしょうか?
手続きは退職した日の翌日(24日)以降に、4月に退職した会社の離職票やバイトの離職証明書、その他必要な物をもって安定所へ手続きに行けばよろしいかと思います。

もちろん、離職証明書はバイト先を退職した後に会社から貰ってもいいのですが、証明をお願いする為に会社に行ったりは、あなたも会社も面倒ですよ。


確かに給付制限期間中や受給中にちょっとしたバイト等はしても構いませんが、それはあくまで手続き後に始めた場合の話であり、現在バイトをしているあなたはこれには当てはまりません。
因みに、待期は手続きした日から始まります。

それから、仕事探しの相談や閲覧等に関しては、在職中でも可能です。

ご参考になさってください。
妊娠にあたり、今後の給付等について。。。
調べたのですが、確認のため親切な方ご回答をお願いします。
私の環境でもらえる給付等はあるのか疑問です。

2012年の9月末に退社し、失業保険をいただきながら2012年12月?2013年2月末まで訓練学校に通って
おり、4月に今の会社へ転職しました。
4月1日?7月20日(給料が20締め末払いのため)まで試用期間のため各種保険には
加入しておらず、7月20日から正社員として健康保険や雇用保険も加入いたしました。

ですが、つい最近妊娠7週目ということが判明し、出産は2014年3月20日の予定です。

出来れば入社したばかりですし社長も良い方なので、出産後も続けていきたく産休をいただきたいと思うのですが、
調べたら調べる程、私の環境は何も申請できないような気がします。。。

そこで3点質問です。

○前職の雇用保険は失業保険をいただいてしまったため、仮に今の仕事をギリギリの2月まで
頑張ったとしても加入の月数が足りないため、出産手当金/育児休業給付金はやはり無理ですよね?

○もし仮に今の仕事を継続しない場合、出産後、失業給付金はもらえますか?

○また、会社の産休制度も利用したく思っていたのですが、こちらも勤続年数が短いため
難しいでしょうか?

○出産育児一時金/児童手当金/乳幼児医療助成制度は関係なく受けられますよね?

また、わたしのような環境でも、もし他に利用出来る制度やお金の面でやっておいた方が良い事等あれば教えて頂きたいです。無知すぎてすみません。
親切な方よろしくお願いします。
①出産手当金は、主様が会社を退職されなければ、健康保険の加入期間関係なく対象です。退職される場合は1年必要です。
育児休業給付金は一度失業保険を貰いリセットされていますので対象外です。
ですが会社が育休期間中もお手当てはないですがお休みしてもかまわないというところであれば(会社規定による)お休みはいただけます。(その給付金なしのお休み期間中は社会保険免除になりません)

②失業保険を貰うには加入期間(1年以上、場合によって6ヶ月)が必要です。主様の場合加入期間不足のまま退職すると対象外になります。産前退職であれば対象外です。
③貴社の産休制度とはどういったものでしょう?会社自体の規定なのでご自身で確認されてください。例えば、法律上の産休(産前6wより前に休みを取っていいとか、産休中のお給料は全額保証してくれるとか・・・)
④問題なく対象です。(主様が働いてなく扶養内でも支給されるものです)

※また、来年4/1から産休期間中の健康保険料の免除が始まりますが、主様の出産予定日は今年度中のため産休に入られた場合の産休期間中の社会保険はその都度支払うか、復帰後、一括精算になります。
なので一番いい方法をそこから導き出されてはと思います。
復帰するなら出産手当の対象になりますが、8週後すぐに復帰されないと社会保険などがかかってきます。2月いっぱいまでですと予定通りに出産されても産前の出産手当は減額になってしまいます。
保育所のお値段など、3歳未満は高額になると思いますのでどうされるか選択されるといいと思います。
失業保険受給中の国保に加入していませんでした。どうなりますか?
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。

日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
質問者様が、独身でいたなら、国民健康保険と国民年金に空白期間ができてしまい、すぐわかってしまいます。退職後扶養になられた時に、退職証明、失業保険の有無などをを記入する申告書があったはずですが、それに失業保険給付は無しと記入されると、扶養になり、加入に空白期間が生じません。
つまり、違法であるが追求できないということになります。
サンプル抽出で、調査はしますが、扶養になった人を全て調査するわけではないので、発覚する可能性はごくごく少ないと言えます。

車の運転で一時停止を見見落とした、後で気がついたんだけどといっしょです。黙っていて、指摘されてから動けばいいのではないかと思います。
知らなかった、どうすればいいのですかで済みますから、罰則はありません。遡って保険料をとられるだけですから。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。

現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。

このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?

宜しくお願い致します。
「被保険者であった期間」が10年以上なら120日ですが、あなたの質問文だけでは、「被保険者であった期間が10年以上」とは断言できません。


〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。

具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。

※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。


なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
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