失業保険をもらってる最中に働いたり、

収入を得たりした場合、申告しないとだめですが、

保険支給額からそれらで得た収入は減額されるのでしょうか?

例えば、
支給額が13万円(残2ヶ月)だと仮定して

そして短期のアルバイト(2ヶ月)をした月収が13万円だとします。

その場合は、失業保険は出ないのでしょうか?

そうなると、短期アルバイトをしてもその先の保証がないので

失業保険をもらって、安定した職を探した方がいいということでしょうか?

税金を無駄にしないという意味では

短期のアルバイトでもした方がいいのかもしれませんが

やはり安定は第一に考える部分です。
失業保険受給中に働くことは不正受給となり、社会保険事務所に発覚した場合、受給された失業保険を返還することになるため、要注意です。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。

会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給

この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。

ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
自己都合の退職 → 専門学校 → 失業保険受給 っていうのなら、うちの旦那がしたことありますよ。
職業訓練の中には、失業保険もらいながら訓練受けられるものもあると思うので、そこはHWに確認してください。

うちは、仕事辞めたあと、自分で選んだ資格取得のための専門学校に通っていたので、失業保険をもらいながらはNGとHWの人に言われて、自己都合の退職 → 資格専門学校 → 失業保険受給になりました。
何故、資格専門学校がダメかというと、自分の意志で通ってる+自分が選んだ学校にいく=就職活動中ではない と認定しますという説明をHWの方にされましたよ。確か。
HWが認定している いわゆる職業訓練校は、種類とか限られてるからね。それでとれる資格じゃ、正直、あまり旦那が目指す仕事では役に立たないから、うちは資格取得後に改めて、就活することにしました。
失業保険をもらいながら。というより、正確には、給付金を受けながら通える職業訓練校がある。らしいので、そこはHWの人に聞いてください。
職業訓練の欠席について

12/2~失業保険をもらいながら、職業訓練に通っています。
早速子供が一昨日から熱を出し、昨日今日とお休みしました。

お休みする為、電話で事務の方に伝えたのですが、子供の風邪では基本手当は支給されないと言われましたが、どうなんでしょうか??
入学した日の説明では、同居の子供(ウチの子は4才です)の病気は、病院の領収書等の提出で基本手当支給となっていたのですが。

また学校は土日が休みなのですが、木曜日から休んでいるので、四連休になってしいますが、土日の基本手当の支給はなくなるのでしょうか??


よろしくお願いします。
書面による証明が無い限り欠席扱いです。

書面による証明が無い=不正受給=犯罪者扱い

大した労働もせずに高給を貰っている人達が当事者不在で適当に決めた制度なので庶民にはどうする事も出来ません。
職業訓練中に交通事故に遭った際の休業損害等について
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。

そこで質問したい事なんですが

・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。

いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?

休業損害とは

①交通事故による受傷のため

②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり

④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを

損害と捉えるものです。

また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。

ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?

職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?



>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?

ウソだと思います。



>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??

学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。

ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。

※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。



>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?

ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。

ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....

弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。



【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険ですが、自己の都合で会社を辞めて支給を受けてます。今、支給され始めて二ヶ月目であと一回です。

辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
ハローワークは失業した人のための機関なのに、これじゃ銀行の融資に思えてきました。
詳しい方いらっしゃったら教えて下さい。
失業保険返還なんて聞いた事ありませんよ。
安心して求職活動してください。

不正受給をした場合の、「罰金」ならあります。
支給額全額の返還+2倍の罰金=3倍返し

支給期間中のアルバイトに関してですが、「就業手当」というものがあります。
これには、受給の条件があり申請が必要です。

就業手当というのは「基本手当日額 × 30%」なのです。

つまり、もし基本手当日額が5000円の人ならば就業手当は1500円しか受け取れないということです。

この人が、6.5時間で6500円の短期バイトをしたとしましょう。

この日の収入はバイト代の6500円と就業手当の1500円を足して8000円となるわけです。

もしその日、働かなくても基本手当の5000円はもらえるわけなので、差額の3000円を貰うために6.5時間働いたということになります。

時給換算すると460円です。

基本日額も受給した事になり、3500円は消滅します。

1日4時間週20時間以内のバイトでししたら、受給出来る金額は減りませんが、後回しになり
受給期間が伸びるだけです。
これも、やり過ぎると就職とみなせれて、受給はストップしますが
この場合失業保険対象になりますか?
契約社員で日中働きながら、夜間の専門学校に通っていました。

しかし国家試験も控え実習も始まるということで、仕事は先日退職しました。

今収入ない状態です。国家試験にうかれば来年度4月から就職予定です。

この場合、給付対象にはならないでしょうか?やはり学業に専念するということでダメでしょうか・・・
求職活動をしているかしていないかが問題になるので、もしかしたらアルバイトでもする気持ちになるかもしれないし、申請だけはしたほうがいいと思います。
もし、求職活動が全然できなければ、失業認定されず支給とはなりません。
それはしかたないことだと思います。
ただ、探す仕事先は必ず8時間フルタイムとは決めつけなくてもいいので、少し条件を絞って求職活動してみたらどうですか?
短時間や週に少しだけの仕事もハローワークに求人募集されていることもありますよ。
もし、少しでも可能性があるなら求職申込だけはしたほうがいいと思います。
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