妊婦で無職になったら
妊娠してると、会社を辞めてもすぐには失業保険をもらえないんですよね?
無事出産して失業保険をもらえるようになるまで、
会社の退職金、貯金、旦那さんの給料で生活をして行くってことですか?
それぞれだと思いますが、実際、これで生活していけるものでしょうか?
妊娠してると、会社を辞めてもすぐには失業保険をもらえないんですよね?
無事出産して失業保険をもらえるようになるまで、
会社の退職金、貯金、旦那さんの給料で生活をして行くってことですか?
それぞれだと思いますが、実際、これで生活していけるものでしょうか?
失業保険とは失業したら貰うものではありません。
失業したけど、働く意思のある人への、再就職に向けての援助のようなものですから、
再就職の意思がない人へは支給されなくて当然です。
当てにする方が間違っていると思いますが。
妊娠して仕事を辞めるのであれば、相応の貯金をしておくべきです。
生活していけるかどうかではなく、生活していけるように準備をしておくのが普通ですよね?
失業したけど、働く意思のある人への、再就職に向けての援助のようなものですから、
再就職の意思がない人へは支給されなくて当然です。
当てにする方が間違っていると思いますが。
妊娠して仕事を辞めるのであれば、相応の貯金をしておくべきです。
生活していけるかどうかではなく、生活していけるように準備をしておくのが普通ですよね?
傷病手当金と失業保険について質問です。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
>質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
できます。傷病手当金は最長18ヶ月間申請することができます。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
失業保険というのは文字どおり”働けない間受け取ることができる手当金”ですから、働けるようになったらそこで給付は終了です。 求職活動中ということはまだ働いていませんから、その間は受給することができます。
できます。傷病手当金は最長18ヶ月間申請することができます。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
失業保険というのは文字どおり”働けない間受け取ることができる手当金”ですから、働けるようになったらそこで給付は終了です。 求職活動中ということはまだ働いていませんから、その間は受給することができます。
失業保険についての質問です。現在躁うつ病で4回目の休職中です。休職期間はまだありますが、会社に迷惑かけたくないし、自分自身も自信がないので3月末で退職するつもりです。自己都合退職となりますが
「特定理由離職者」にならないのでしょうか?
また医師の就労可否証明書にはなんとかいてもらえばよいですか?
ちなみに再就職の意思はあります。
「特定理由離職者」にならないのでしょうか?
また医師の就労可否証明書にはなんとかいてもらえばよいですか?
ちなみに再就職の意思はあります。
「特定理由離職者」として退職した場合(つまり離職票に「病気退職」と記載される)、治癒した証明を職安に提出しなければ失業給付は受けられません。
その理由は、失業給付の趣旨が「働く意思と能力がありながら職業に就くことができない者に給付」するものだからです。病気退職し、治癒していない人は、働く意思があっても「働く能力がない」と見なされるため、失業給付の対象になりません。
失業給付を受けるためには、人事担当に「自己都合にしてくれ」とお願いするしかありません。また、離職票の内容は原則として本人の承認印が必要ですので、人事担当に「どうでも病気退職にする」と言われれば承認印を押さずに職安の失業給付申請に離職票を持っていくときに「承服できない」旨申し出る等の手はあるかもしれません(ただ、現実完治していなければ難しいかも知れませんが)。
その理由は、失業給付の趣旨が「働く意思と能力がありながら職業に就くことができない者に給付」するものだからです。病気退職し、治癒していない人は、働く意思があっても「働く能力がない」と見なされるため、失業給付の対象になりません。
失業給付を受けるためには、人事担当に「自己都合にしてくれ」とお願いするしかありません。また、離職票の内容は原則として本人の承認印が必要ですので、人事担当に「どうでも病気退職にする」と言われれば承認印を押さずに職安の失業給付申請に離職票を持っていくときに「承服できない」旨申し出る等の手はあるかもしれません(ただ、現実完治していなければ難しいかも知れませんが)。
失業保険に加入したいです。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
お祝い金というものがありますよね?失業保険を残して再就職したら出るというやつです。それは、パートさんは含まれないのでしょうか?社員として雇用された場合のみお祝い金が出るのでしょうか?
パートからパートへの転職でしたが
お祝い金いただきました。
雇用保険に双方(前職と今度の職場)が入っていれば
もらえるのでは?
お祝い金いただきました。
雇用保険に双方(前職と今度の職場)が入っていれば
もらえるのでは?
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
関連する情報