当方、勤続21年63歳男性です。 退職を考えています。 自己退職だと3ヶ月、失業保険を貰えないので、残業を3ヶ月間45時間以上頑張ろうと思います。 一身上の都合で辞めても、すぐに貰えるのでしょうか。
長年お世話になったので、会社には迷惑かけたくないのですが。
長年お世話になったので、会社には迷惑かけたくないのですが。
>一身上の都合で辞めても、すぐに貰えるのでしょうか。
特定理由離職者と認定されれば、給付制限がかかりません。
特定理由離職者で検索してください。
特定理由離職者と認定されれば、給付制限がかかりません。
特定理由離職者で検索してください。
失業保険について…3月31日をもって退職しました。一応、一身上の都合で退職しましたが、4月5日に膝の手術を受ける事になりました。まだ、失業保険の手続きはしていません。手術後にする予定です
が、この場合も、支払われるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
が、この場合も、支払われるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
膝の手術と退職が関係有るか無いかです。
全く関係無ければ3ヶ月後です。(関係あると職安で言えばいいだけですが)
さらに手続きが遅れればその分支給が遅れます。
それと膝の状態が働けない状態だと職安に判断されれば支給が遅れます。
あくまで就職活動期間の補助ですから働けないなら意味がありません。
全く関係無ければ3ヶ月後です。(関係あると職安で言えばいいだけですが)
さらに手続きが遅れればその分支給が遅れます。
それと膝の状態が働けない状態だと職安に判断されれば支給が遅れます。
あくまで就職活動期間の補助ですから働けないなら意味がありません。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
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