国民健康保険料について
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?
体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?
体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
役場にもいけないほど体調が悪いなら、そもそも雇用保険の基本手当の支給要件を外れていますよ?
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。
③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、
①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。
②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。
今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。
退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。
①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。
③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、
①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。
②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。
今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。
退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。
①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。
結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?
こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養家族の手続きについて教えてください。
結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?
こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
社保の扶養にはすぐ入れます。
扶養控除を受けられるかどうかは1月から3月までの給与等、今後の給与等が103万超えなければ配偶者控除が受けられます。
失業保険は非課税です。
退職金は40万×勤続年数(80万に満たない場合は80万)の控除がありますから、80万以下の退職金なら103万のうちに入りません。
今月末までに申請できれば今月中から社保の扶養に入れますよ。
扶養控除を受けられるかどうかは1月から3月までの給与等、今後の給与等が103万超えなければ配偶者控除が受けられます。
失業保険は非課税です。
退職金は40万×勤続年数(80万に満たない場合は80万)の控除がありますから、80万以下の退職金なら103万のうちに入りません。
今月末までに申請できれば今月中から社保の扶養に入れますよ。
無知な質問をしてすみません。
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
まちがっていたらごめんなさい・・・。
一年で220万の所得ですので単純に月18万3千円くらいですよね。
ですので今年の所得はすでに18.3万×4ヶ月で73万円超。
あと今年30万円以下の所得なら税法上の扶養には入れるんじゃないかと思います。
ただ 税法上の扶養には なれますが、社会保険の扶養には失業保険も所得として見られるらしいので、
月18万3千円の所得でしたら、健康保険の扶養は無理かと思われます
(失業給付金が日額3612円以上は社会保険の扶養に入れません)。
また、失業保険はあくまでも仕事をしたいのにお仕事がない人に出るものなので、あなたが求職しているのでしたら、
失業保険は出ると思いますよ。。。
一年で220万の所得ですので単純に月18万3千円くらいですよね。
ですので今年の所得はすでに18.3万×4ヶ月で73万円超。
あと今年30万円以下の所得なら税法上の扶養には入れるんじゃないかと思います。
ただ 税法上の扶養には なれますが、社会保険の扶養には失業保険も所得として見られるらしいので、
月18万3千円の所得でしたら、健康保険の扶養は無理かと思われます
(失業給付金が日額3612円以上は社会保険の扶養に入れません)。
また、失業保険はあくまでも仕事をしたいのにお仕事がない人に出るものなので、あなたが求職しているのでしたら、
失業保険は出ると思いますよ。。。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
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