社会保険のことでお尋ねしたいのですが、
主人は会社で社員扱いではないと言う理由で掛けたいのならと社会保険(健康保険料・厚生年金・失業保険)を全額負担させられてます。所得税等は引かれてきます。一応、年末調整の際に全額の金額を記入しておりますが、国民保険に入り、国民年金を支払う方がいいのでしょうか?
平均月収入45万円~55万
社会保険料約13万円
どうか宜しくお願い致します。
主人は会社で社員扱いではないと言う理由で掛けたいのならと社会保険(健康保険料・厚生年金・失業保険)を全額負担させられてます。所得税等は引かれてきます。一応、年末調整の際に全額の金額を記入しておりますが、国民保険に入り、国民年金を支払う方がいいのでしょうか?
平均月収入45万円~55万
社会保険料約13万円
どうか宜しくお願い致します。
健康保険は配偶者が被扶養者なのか兼業なのか、
住んでる市町村の料率はいくらか、などによって変わる。
厚生年金は全額自己負担ならお得とは言えない。
年金額は減るが国民年金だけの方がいいと思う。
雇用保険(失業保険)はメリットあり。
(以下、追加)
源泉徴収されてることから、
おそらく契約上は請負契約で、お上に対する建前上は、給与所得者扱いにしてるんだと思う。
この場合、年収600万とすると、174万の給与所得控除が受けられてるはず。
仮に請負契約として社会保険を適用しないなら、
個人事業になるからこれが受けられず、かつ確定申告の義務が発生することもお忘れなく。
でも、社会保険料控除とかどうなってるんだろう?
もしも給与所得者建前なら全額負担してても社会保険料控除は半額分だけにしないと辻褄が合わなくなるし・・・・・
住んでる市町村の料率はいくらか、などによって変わる。
厚生年金は全額自己負担ならお得とは言えない。
年金額は減るが国民年金だけの方がいいと思う。
雇用保険(失業保険)はメリットあり。
(以下、追加)
源泉徴収されてることから、
おそらく契約上は請負契約で、お上に対する建前上は、給与所得者扱いにしてるんだと思う。
この場合、年収600万とすると、174万の給与所得控除が受けられてるはず。
仮に請負契約として社会保険を適用しないなら、
個人事業になるからこれが受けられず、かつ確定申告の義務が発生することもお忘れなく。
でも、社会保険料控除とかどうなってるんだろう?
もしも給与所得者建前なら全額負担してても社会保険料控除は半額分だけにしないと辻褄が合わなくなるし・・・・・
今度は、健康保険に関しての質問です。
夫が脳腫瘍のため、入院・手術することになりました。現在、完全に失業しておりこの2年間は国民健康保険でしたが、月々の支払高が高く支払いきれないと思います。
私は、勤続18年で正社員で就業しています。そこで、会社に相談したところ「夫と子供」を私の扶養にしてもいいと言って頂きました。夫は、今年は9月までに130万弱働いていますが、派遣でしたので失業保険も厚生年金も払っていませんでした。
この状態で、10月から私の扶養にして社会保険に出来るのでしょうか?来週の末には、入院します。手術後には、リハビリ病院へ転院しなければなりませんし、たぶん障害が残るのは間違いないでしょう。
会社は手続きに入ってくれると言っていますが、出来る事なんでしょうか?三号保険者にすることもできるでしょうか?
夫が脳腫瘍のため、入院・手術することになりました。現在、完全に失業しておりこの2年間は国民健康保険でしたが、月々の支払高が高く支払いきれないと思います。
私は、勤続18年で正社員で就業しています。そこで、会社に相談したところ「夫と子供」を私の扶養にしてもいいと言って頂きました。夫は、今年は9月までに130万弱働いていますが、派遣でしたので失業保険も厚生年金も払っていませんでした。
この状態で、10月から私の扶養にして社会保険に出来るのでしょうか?来週の末には、入院します。手術後には、リハビリ病院へ転院しなければなりませんし、たぶん障害が残るのは間違いないでしょう。
会社は手続きに入ってくれると言っていますが、出来る事なんでしょうか?三号保険者にすることもできるでしょうか?
>この状態で、10月から私の扶養にして社会保険に出来るのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので貴女の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその貴女の健保がそうであるとは限りません、ですから貴女の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>三号保険者にすることもできるでしょうか?
国民年金の第3号被保険者は全国統一で協会けんぽの扶養の条件と全く同じです。
ですから過去の収入は関係なく10月以降無収入であればなれます。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので貴女の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその貴女の健保がそうであるとは限りません、ですから貴女の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>三号保険者にすることもできるでしょうか?
国民年金の第3号被保険者は全国統一で協会けんぽの扶養の条件と全く同じです。
ですから過去の収入は関係なく10月以降無収入であればなれます。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
まず、国保に「扶養」という概念は有りません。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)
②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。
③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。
多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。
補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)
②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。
③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。
多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。
補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
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