派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
4月末まで派遣で働いていました。会社都合なので1週間の待機で失業保険がもらえます。今回、別の派遣会社より長期の仕事を紹介されました。雇用保険は勤務開始日から強制加入らしいです。
派遣では首切りがあるため正社員での就職も考えています。
今、雇用保険の手続きに行けば1週間の待機だけでもらえます。
逆に派遣で働きつつ社員の仕事を探すと当然、もらうことは出来ません。
また自分の都合で新しい派遣の仕事をやめた場合は、今度は自己都合扱いで3ヶ月の待機期間があります。
みなさんなら、せっかくもらえる失業保険をしっかりもらってリフレッシュしながら次の仕事を探しますか?
それともすぐに働こうと思いますか?
ちなみに派遣で働いて得られる給与と失業保険をもらえる金額の差は約4万円、働いて得る方が高いです。
ご意見、アドバイスお願いします。
派遣では首切りがあるため正社員での就職も考えています。
今、雇用保険の手続きに行けば1週間の待機だけでもらえます。
逆に派遣で働きつつ社員の仕事を探すと当然、もらうことは出来ません。
また自分の都合で新しい派遣の仕事をやめた場合は、今度は自己都合扱いで3ヶ月の待機期間があります。
みなさんなら、せっかくもらえる失業保険をしっかりもらってリフレッシュしながら次の仕事を探しますか?
それともすぐに働こうと思いますか?
ちなみに派遣で働いて得られる給与と失業保険をもらえる金額の差は約4万円、働いて得る方が高いです。
ご意見、アドバイスお願いします。
失業保険を貰える期間にもよるかと思います。
90日ぐらいの給付ならば、その間に正社員の道が見つかればよろしいでしょうが90日後就職先が見つからない場合は生活が厳しくなるのでは?
今回給付を受けなかった場合は、次の派遣先に引き継がれますから、加入期間がそのまま延長になります。
個人的には派遣で仕事を続けながら正社員雇用の仕事を探す方がリスクが少ないように思います。
90日ぐらいの給付ならば、その間に正社員の道が見つかればよろしいでしょうが90日後就職先が見つからない場合は生活が厳しくなるのでは?
今回給付を受けなかった場合は、次の派遣先に引き継がれますから、加入期間がそのまま延長になります。
個人的には派遣で仕事を続けながら正社員雇用の仕事を探す方がリスクが少ないように思います。
契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
再就職手当について。
現在失業中で就職活動をしています。
(失業保険は給付制限中)
派遣会社に数社応募しましたが、そのうち1社のA社から連絡があり、前勤めていたB社での事務員の話を打診されました。
B社では正社員で仕事していました。
もし採用が決まった場合、A社とB社に全く関係がなくても(グループ会社等でない)、勤務場所が同じ場合は再就職手当の支給対象外になりますか?
現在失業中で就職活動をしています。
(失業保険は給付制限中)
派遣会社に数社応募しましたが、そのうち1社のA社から連絡があり、前勤めていたB社での事務員の話を打診されました。
B社では正社員で仕事していました。
もし採用が決まった場合、A社とB社に全く関係がなくても(グループ会社等でない)、勤務場所が同じ場合は再就職手当の支給対象外になりますか?
雇用保険法第56条の2 第1項1号によりますと
離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
とあります。
質問のケースでは、別法人に雇用され、たまたま派遣先が前勤めていたB社となっただけですから、再就職手当は支給されると思われます。念のため、ハロワの窓口でご確認して下さい。
離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
とあります。
質問のケースでは、別法人に雇用され、たまたま派遣先が前勤めていたB社となっただけですから、再就職手当は支給されると思われます。念のため、ハロワの窓口でご確認して下さい。
国民健康保険の未納分についてなのですが妻が昨年会社が潰れて主婦になったのですが失業保険を5ヶ月もらっていたので、その間僕の扶養に入れない状態で、生活が厳しく国保の申請もせずにいまし
た。最近やっと扶養に入れることができたのですが、それまでの期間の未納分が5ヶ月分あります。この5ヶ月分の未納の保険料をまだ払えないのですが今免除の申請を行うことは可能なのでしょうか。また不可能な場合はどういった手段があるでしょうか。僕の年齢は23で妻は22です。
た。最近やっと扶養に入れることができたのですが、それまでの期間の未納分が5ヶ月分あります。この5ヶ月分の未納の保険料をまだ払えないのですが今免除の申請を行うことは可能なのでしょうか。また不可能な場合はどういった手段があるでしょうか。僕の年齢は23で妻は22です。
まずは市役所に相談しましょう。私の時は、
会社を契約満了だったので失業保険はすぐにもらえました。
その後 お金もなくて国民保険の未納があってすぐ市役所に相談に
いきました。
失業保険をもらってる間に市役所に行けば減額の対象になる事があり
ます。会社を解雇された 会社都合により辞めた。契約満了にて退職の
場合は受給資格証をもって市役所に行けば減額の対象になりますが、
扶養に入られたとの事なので未納分は分割にしてもらえばいいと
思います。生活が苦しく未納分の金額がいくらかわかりませんが高額な
場合 分割にも応じてくれますので未納分を無視しないで支払う意思を見
せれば借金してでも払って下さいとは言いません。分割をお願いすると
振込用紙をくれますから(金額は書いてありません)
毎月一回は3,000円からでもいいから支払う意思を見せてください。
市役所が分割でもいいですよとOKをくれたら毎月、少なくてもいいから
支払いをしましょう。お金がきびしいなら1000円でもいいんです。
支払う意思を見ますから市役所は・・・・・・無視すると、数ヵ月後
こわーい手紙が届き あなたの財産を差し押さえます! と来てしまうので
市役所に今までの経緯をきちんと説明し、減額の申請が間に合うかの
確認 分割での支払いのお願い・・・・
奥様一人で市役所行かれるなら今、生活が厳しくて、親がもらってる年金
から借りてる生活なんです。と言えば分割での支払いをOKしてくれます。
まずは、早急に市役所へ行ってみてください。
それと念のために受給資格者証を持って行った方がいいと思います。
長文 失礼しました。
会社を契約満了だったので失業保険はすぐにもらえました。
その後 お金もなくて国民保険の未納があってすぐ市役所に相談に
いきました。
失業保険をもらってる間に市役所に行けば減額の対象になる事があり
ます。会社を解雇された 会社都合により辞めた。契約満了にて退職の
場合は受給資格証をもって市役所に行けば減額の対象になりますが、
扶養に入られたとの事なので未納分は分割にしてもらえばいいと
思います。生活が苦しく未納分の金額がいくらかわかりませんが高額な
場合 分割にも応じてくれますので未納分を無視しないで支払う意思を見
せれば借金してでも払って下さいとは言いません。分割をお願いすると
振込用紙をくれますから(金額は書いてありません)
毎月一回は3,000円からでもいいから支払う意思を見せてください。
市役所が分割でもいいですよとOKをくれたら毎月、少なくてもいいから
支払いをしましょう。お金がきびしいなら1000円でもいいんです。
支払う意思を見ますから市役所は・・・・・・無視すると、数ヵ月後
こわーい手紙が届き あなたの財産を差し押さえます! と来てしまうので
市役所に今までの経緯をきちんと説明し、減額の申請が間に合うかの
確認 分割での支払いのお願い・・・・
奥様一人で市役所行かれるなら今、生活が厳しくて、親がもらってる年金
から借りてる生活なんです。と言えば分割での支払いをOKしてくれます。
まずは、早急に市役所へ行ってみてください。
それと念のために受給資格者証を持って行った方がいいと思います。
長文 失礼しました。
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