退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
退職後の色々な手続きについて。
無知ですみません。教えてください!
6月25日付で、出産準備の為、退職しました。
年金手帳だけは返ってきたのですが離職の証明のものがまだです。
そこで、書類が届いたらすぐに手続きに行きたいので教えて欲しいのですが…
(旦那は自営業です。)
①国民健康保険
離職証明の書類と印鑑を持っていく。
②国民年金
離職証明の書類と印鑑と年金手帳を持っていく。
③退職日から1ヶ月したら、ハローワークに失業保険金給金延長の手続きに行く。
…で、いいでしょうか?
あと、ほかに必要な手続きはあるのでしょうか?
役所に聞いたら、書類が揃ったら電話よこせよ的な対応でした…(T_T)
無知ですみません。教えてください!
6月25日付で、出産準備の為、退職しました。
年金手帳だけは返ってきたのですが離職の証明のものがまだです。
そこで、書類が届いたらすぐに手続きに行きたいので教えて欲しいのですが…
(旦那は自営業です。)
①国民健康保険
離職証明の書類と印鑑を持っていく。
②国民年金
離職証明の書類と印鑑と年金手帳を持っていく。
③退職日から1ヶ月したら、ハローワークに失業保険金給金延長の手続きに行く。
…で、いいでしょうか?
あと、ほかに必要な手続きはあるのでしょうか?
役所に聞いたら、書類が揃ったら電話よこせよ的な対応でした…(T_T)
Q①-A:離職票がお手元に届くまで一定期間を要しますので、従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただいてください。
Q2-A:同上
Q3-A:「1ヶ月したら・・・」でなく、書類が揃った時点で受給延長手続をしてください。
Q2-A:同上
Q3-A:「1ヶ月したら・・・」でなく、書類が揃った時点で受給延長手続をしてください。
支払い者名・会社名の入っていない給料明細書って、失業保険を受ける際などにハローワークに提出するものとして不十分でしょうか?回答頂けると幸いですm(_ _)m
給与明細は必要ありまあせん。給与証明は離職票になります
失業保険をもらうための必要書類
ハローワーク当日に持って行く必要書類です。
①離職票
・就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが交付する。
・退職後に郵送されてきます。
②雇用保険被保険者証
・就職していた会社からもらいます。
③証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
・ハローワークの前にインスタント証明写真機が用意されていたりします。
電話で聞くと有無を教えてくれると思います。
④本人確認証
・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)
⑤印鑑
⑥通帳
・通帳を持参しておくと確実なので、お薦めします。窓口で通帳のコピーを取られて終わります。通帳無しの場合は、口座名義、口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記入項目が多いため面倒です。
・郵便局、インターネットバンク、外資系金融機関の口座は使用できません。
・新設されたばかりの店舗で作った口座もダメな場合があります。
失業保険をもらうための必要書類
ハローワーク当日に持って行く必要書類です。
①離職票
・就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが交付する。
・退職後に郵送されてきます。
②雇用保険被保険者証
・就職していた会社からもらいます。
③証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
・ハローワークの前にインスタント証明写真機が用意されていたりします。
電話で聞くと有無を教えてくれると思います。
④本人確認証
・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)
⑤印鑑
⑥通帳
・通帳を持参しておくと確実なので、お薦めします。窓口で通帳のコピーを取られて終わります。通帳無しの場合は、口座名義、口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記入項目が多いため面倒です。
・郵便局、インターネットバンク、外資系金融機関の口座は使用できません。
・新設されたばかりの店舗で作った口座もダメな場合があります。
離職票発行について
離職票を発行してもらうべきかどうか
①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)
↓
②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている
↓
③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定
以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?
もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
離職票を発行してもらうべきかどうか
①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)
↓
②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている
↓
③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定
以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?
もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
雇用保険給付を受ける際には、
*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。
質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。
なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。
質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。
なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
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