失業保険について教えて下さい。
全くの無知で解らなくて…。
現在の会社の社員として2年目です。
今している仕事の時間帯が変更になり、家庭の事情から働く事が困難になり転職を考えています。
失業保険は会社を自己退職して三ヶ月経たないと下りないと聞きました、
その場合三ヶ月以内に次の仕事が決まった場合は下りないのでしょうか?
また、会社都合での退職出来る場合、理由として大何があるのか、大まかでいいので教えて下さい。
全くの無知で解らなくて…。
現在の会社の社員として2年目です。
今している仕事の時間帯が変更になり、家庭の事情から働く事が困難になり転職を考えています。
失業保険は会社を自己退職して三ヶ月経たないと下りないと聞きました、
その場合三ヶ月以内に次の仕事が決まった場合は下りないのでしょうか?
また、会社都合での退職出来る場合、理由として大何があるのか、大まかでいいので教えて下さい。
自己都合退職の場合は失業給付の手続きをしてから約3ヶ月間は何も支給がありません。
3ヶ月以内に再就職された場合は、『再就職手当』というものが支給される可能性があります。
(1年以上の雇用が見込まれることなどいくつかの条件付きですが…、支給予定だった失業給付の約30%が手当として支給されます。)
会社都合退職というのは基本的に会社側から「辞めてください」と言われる『解雇』です。
例えば会社の倒産による解雇など。
3ヶ月以内に再就職された場合は、『再就職手当』というものが支給される可能性があります。
(1年以上の雇用が見込まれることなどいくつかの条件付きですが…、支給予定だった失業給付の約30%が手当として支給されます。)
会社都合退職というのは基本的に会社側から「辞めてください」と言われる『解雇』です。
例えば会社の倒産による解雇など。
失業保険の受給資格について質問です。
現在紹介予定派遣で入社した会社に契約社員として勤務しています。
職場環境に嫌気がさし、転職を考えているのですが
失業保険の受給資格について疑問があります。
ネット検索で色々調べた結果、雇用保険に1年以上加入が必要とあるのですが、紹介予定派遣期間中に加入していた雇用保険も対象になるのでしょうか。派遣期間6カ月+契約社員6カ月勤務している状態なのですが、1年以上というのは合算した加入期間なのでしょうか?宜しくお願いします。
現在紹介予定派遣で入社した会社に契約社員として勤務しています。
職場環境に嫌気がさし、転職を考えているのですが
失業保険の受給資格について疑問があります。
ネット検索で色々調べた結果、雇用保険に1年以上加入が必要とあるのですが、紹介予定派遣期間中に加入していた雇用保険も対象になるのでしょうか。派遣期間6カ月+契約社員6カ月勤務している状態なのですが、1年以上というのは合算した加入期間なのでしょうか?宜しくお願いします。
今月退職するとして、今月から遡って2年以内に12ヶ月以上あれば良く、
これは別会社でも通算可能です。
なので2年以内であれば派遣期間と契約期間の合算が可能です。
これは別会社でも通算可能です。
なので2年以内であれば派遣期間と契約期間の合算が可能です。
派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。
しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。
そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。
無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。
しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。
そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。
無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。
〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。
今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。
〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。
今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
失業保険の流れ、認定日のだいたいの日を教えてください。
1月末で退職します。同期で退職した友人達に聞いたら退職日から1週間くらいで離職票が届いたそうです。
例えば2月9日に離職票を持ってハローワークにいくと、だいたい何日くらいにハローワークい行かなければいけないのでしょうか?
3月2~5日の3日間で海外旅行が当選して出来れば行きたいです。ハローワークに行かなければいけない日と重なるなら旅行は無理だと思うで断ろうと思っています。
1月末で退職します。同期で退職した友人達に聞いたら退職日から1週間くらいで離職票が届いたそうです。
例えば2月9日に離職票を持ってハローワークにいくと、だいたい何日くらいにハローワークい行かなければいけないのでしょうか?
3月2~5日の3日間で海外旅行が当選して出来れば行きたいです。ハローワークに行かなければいけない日と重なるなら旅行は無理だと思うで断ろうと思っています。
手続きした週から、約3週目(きっちり3週目ではありません)が認定日となります。
ただし、祝日等と重なった場合はその限りではありませんし、あなたが曜日の指定はできません。
また、すぐ就職できるというのが条件となりますので、旅行が決まっているならば手続きは帰国してからがいいでしょう。
もし認定日と重なっても認定日の変更はできませんから。
はっきりしないのであれば、とりあえず手続きしても問題ないとは思いますが、認定日と重なる可能性もあり微妙なところですね。
ただし、祝日等と重なった場合はその限りではありませんし、あなたが曜日の指定はできません。
また、すぐ就職できるというのが条件となりますので、旅行が決まっているならば手続きは帰国してからがいいでしょう。
もし認定日と重なっても認定日の変更はできませんから。
はっきりしないのであれば、とりあえず手続きしても問題ないとは思いますが、認定日と重なる可能性もあり微妙なところですね。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。
失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。
1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。
雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。
傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。
ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。
失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。
1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。
雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。
傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。
ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
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