会社都合での失業。失業保険を貰うか、温存するべきか・・。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。
しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。
失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定
※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。
●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?
●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?
●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。
しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。
失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定
※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。
●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?
●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?
●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
拝見させて頂いてるなかに、保険+バイトとありましたが併給は受けれませんよ。仮に受けれたとしても「就業手当」として減額支給されるものですので、本来の基本手当を受けたものとして180日?から減ってしまいます。●にあった事を回答しますと、あなたが離職した日から1年間の間であればリセットはされません、「失業」という状況になって職安で再度手続きをすれば再受給できます。二つ目はそのバイトの時間等にもよりますが、就業手当として受けるか一旦就職として手続きをその間中断するかでしょうね。3つ目は最初の質問の回答と同じです。先のはっきりしない見通しで損得勘定を考えての失業保険(今は「雇用保険」といいます)の温存はせず、現状を優先して失業の手続きをする事をお勧めします。
主人の転職…
訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます
主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております
今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります
もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました
すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです
お腹の中の子供は9月出産予定です
私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました
しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります
ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです
私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません
皆さんでしたらどうしますか??
すみません参考にさせてください
訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます
主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております
今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります
もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました
すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです
お腹の中の子供は9月出産予定です
私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました
しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります
ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです
私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません
皆さんでしたらどうしますか??
すみません参考にさせてください
はっきり言いますが、そんな理由で半年働かなかった人を、企業は評価しません。
あなたが専業主婦なら、ご主人に頼らない育児を出来る人になって下さい。
就業の意欲は、休むほどに下がって行くものです。そして、就業の意欲も無いのに失業保険を貰うのは、いけないことなんですよ、本当は。
怠け癖がつく前に、働いて貰わなければなりません。
あなたが専業主婦なら、ご主人に頼らない育児を出来る人になって下さい。
就業の意欲は、休むほどに下がって行くものです。そして、就業の意欲も無いのに失業保険を貰うのは、いけないことなんですよ、本当は。
怠け癖がつく前に、働いて貰わなければなりません。
失業保険と健康保険について。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
ここで重要なことは
自らが働くつもりがないということになれば資格がないということです。
もう一点は、こちらが重要なのですがハローワークで求職のお願いをする場合には、自分に合った自分の
条件に合って働ける理想的な職場を探すことで、そこなら自分も働けるということになるということです。
一般と違う自分の条件にあったところを探してもらい働こうとする意志があれば失業保険はもらえるということです。
自分に合ったとところなら働けるということで十分にもらえる資格があるということです。
最初から諦めて、そんなところはないから働くつもりがないということになればもらえなくなります。
仮にもらっても、現役時代より減るのですから収入は減るので扶養を外れるほどもらえないと判断できますので
扶養のままもらえるでしょう。いままでが不正に扶養なら話は違いますが。
自らが働くつもりがないということになれば資格がないということです。
もう一点は、こちらが重要なのですがハローワークで求職のお願いをする場合には、自分に合った自分の
条件に合って働ける理想的な職場を探すことで、そこなら自分も働けるということになるということです。
一般と違う自分の条件にあったところを探してもらい働こうとする意志があれば失業保険はもらえるということです。
自分に合ったとところなら働けるということで十分にもらえる資格があるということです。
最初から諦めて、そんなところはないから働くつもりがないということになればもらえなくなります。
仮にもらっても、現役時代より減るのですから収入は減るので扶養を外れるほどもらえないと判断できますので
扶養のままもらえるでしょう。いままでが不正に扶養なら話は違いますが。
労働条件の相違ということで退職しました。もめましたが失業保険もすぐいただけることになりました。
ただ最後の給与は振込でお願いしていたのですが、受け取りに来るように言われました。
基準局に相談してもそれは仕方のないことだと言われたので、『そのうち取りに行きますから置いておいてください』
と返事をしておきました。1か月たった本日会社から電話があり、『もうずいぶんたつから、取りに来てくれないか』と
言われ、そんなに急いでいるなら振り込んでもらえないかと頼みましたが、『急いではいない』と言われました。
受け取りに行く期限とかあるのでしょうか?
ただ最後の給与は振込でお願いしていたのですが、受け取りに来るように言われました。
基準局に相談してもそれは仕方のないことだと言われたので、『そのうち取りに行きますから置いておいてください』
と返事をしておきました。1か月たった本日会社から電話があり、『もうずいぶんたつから、取りに来てくれないか』と
言われ、そんなに急いでいるなら振り込んでもらえないかと頼みましたが、『急いではいない』と言われました。
受け取りに行く期限とかあるのでしょうか?
お給料のたぐいは、2年過ぎると時効扱いで請求できなくなることとされています(労働基準法115条)。
ただ会社の言う「急いではいない」はそのことでなく、「すぐに取りに来なくなって「もう出せない」とは言いませんけど、いつまでも保管しておくのも大変だから」ということが理由だと思います。
※何かの必要があって、先方が最後の面会を所望していてのことかもしれません。「最後だけは直接取りに来て」と言って振り込みを拒む場合、それなりの理由があるものです・・・
ただ会社の言う「急いではいない」はそのことでなく、「すぐに取りに来なくなって「もう出せない」とは言いませんけど、いつまでも保管しておくのも大変だから」ということが理由だと思います。
※何かの必要があって、先方が最後の面会を所望していてのことかもしれません。「最後だけは直接取りに来て」と言って振り込みを拒む場合、それなりの理由があるものです・・・
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
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