失業保険もらっている時に,バイトしたら申請しないといけいないとよく聞きますが、どのように申請するのですか?バイト先から労働時間や時給が書いてあるようなものを作成してもらって、提出しないといけないのでしょうか?
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
倒産が危ぶまれる会社に勤めておりますが、
①失業保険をすぐにもらえる状態にする為、腹を括ってこのまま倒産まで居続ける

②我慢して仕事を続けながら、次の転職先を探す (ただし平日は休めず、有給休暇も取らせてもらえない会社)

③心労を引き起こす前に即刻退職し、短期集中で転職活動を行う


・・・①~③のどれが一番、現実的だと思われますか?
今後の参考にさせていただきたいので、よろしくお願いします。
詳しい内容が書かれていないのでわかりませんが、②が良いかと思います。

ハローワークでも、最近は一部の拠点で土曜日もやっています。
また、転職エージェントを利用するのも手です。

③の場合は、転職してもすぐに通用するスキルを、何かふたつ以上お持ちであれば
お勧めしますが。

①はやめた方がいいです。
失業保険の受給開始日について教えてください。
現在妻が手続き中で何度かハローワークに通っており、雇用保険受給資格者証の記載状況は
待機満了日22年2月10日

給付制限期間22年2月11日~22年5月10日
離職理由40
次回認定日22年5月20日
となっています。
この状況でいつから受給することになるかわかるものでしょうか?
というのも、受給開始日がわかった時点で、妻を私の扶養から外す手続きが必要ですが、私の記憶では受給日はいつからいつまでとちゃんと資格者証に記載されてるような気がしており、その期間が記載されたものの写しを会社に提出すると思うのです。しかし、妻は「次は5月20日にハローワークに行けばいい」と言うのですが、受給日は次回認定日よりも後になるんでしょうか?
扶養から外す手続き前に受給してしまうことになりかねませんか?
どなたかアドバイスをお願いします!
奥様を扶養からはずすという意味がわかりません。奥様の場合5月20日以降が受給開始日になりますが、失業給付は一般的な収入扱いではないので奥様を扶養に出来ます。
失業保険で質問なのですが初めての認定日(11/7)を過ぎてから土曜日の午後に男性が家に訪問している記録が残っているのですがハローワークの職員の方でしょうか?


私はアルバイトの不正受給をしていないのですが職員さんが雇用保険受給者宅を訪問するのはアルバイトして不正受給している人だと聞くのですが不正受給していなくても平日以外に訪問されることてありますか?
平日以外に訪問するかどうかは確かではありませんが、HWはサンプリングや疑いがあると感じた場合は家庭訪問や事業所訪問をする場合があります。

↑sakaeteruchanさん
あなた相変わらず私のストーカーみたいに私の回答ばかりに現れて揚げ足取りをしていますが、「しおり」には書いてありますよ。
家庭訪問や職場訪問をする場合があると。
あなたのいつもの言い方で「そんなことがあるはずがない」と言うでしょうね。
「しおり」も全国統一ではないでしょうから内容も違いがあるでしょう。
しかし。「しおり」が間違いだと言われれば受給者はどうすればいのでしょうか。
東大出身ののエリートの頭には家庭訪問はないかもしれませんが。
今夏に寿退社する予定なので、退職後の失業保険を給付したいと思い、情報を見ていたのですが、退職後に会社から「年金手帳が返却される」とありますが、現在、自分の手元にあるのです。退職後にもうひとつ渡されるのでしょうか?それとも手元にあるのが間違いなのでしょうか?
あと退職後は、新しい地域へ引越ししますが、失業保険の給付は、新しい土地で給付可能でしょうか?
>退職後の失業保険を給付したいと思い…
失業保険を給付したいんじゃなく、給付を受けたいんですよね?

年金手帳は会社によって退職まで会社が保管するところと、
社会保険の手続きが済んだら本人へ返却するところがあるので
あなたの場合は後者なのだと思います。

失業保険の給付は新しい土地で受けられます。
新しい土地へ引っ越したらすぐに手続きをすることをお勧めします。
失業保険の受給制限期間中に始めたバイトを制限中に退職した場合は給付額や給付開始時期に影響しますか?
原則月に14日以内
週に20時間なら給付に影響しないとよく目にしますが、
ハローワークに問い合わせたところ、制限期間中に始めて制限期間中に終わる短期のバイトで制限期間中にやめたという証明書を提出すれば給付に影響しないと言われました。

二回電話したのですが、
一回目は週に20時間超えるなら担当に確認してくださいと言われ
二回目は退職証明があれば何時間働いても影響しないと言われました。

一回目は若い方ではぎれが悪い感じでしたが
二回目はベテランっぽい方でハッキリおっしゃいました

なので二回目に聞いた方の言葉を信じて明日バイトの面接に行くのですが
あくまで生活費の足しにするためのバイトなので、もし給付が減額されたり給付開始が遅れると、携帯代や生活費にとても困ります。明日が面接なんですがフルタイムで週5日でも影響ないのか再度不安になってきました。
もう一度ハローワークに確認すればいいのですが日曜日で、明日が面接なので・・・
こちらで質問させてください。
不正受給しようなどとは毛頭思っておりませんが、なにしろ人にお金を借りたままなので、早く返したいです。
私が正にその状態でした。
給付制限期間3ヶ月のなかで、1日8時間、月間21日の仕事を2ヶ月間やりました。勿論ハローワークに申請してです。
その場合は一旦就職して、終わったら退職という形を取りました(アルバイトの稼動時間、稼動日数ではないので)
ですからあなたの場合は2回目に電話したベテランさんのお話が正しいと思います。
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