確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。

2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?

3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?

沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?


1.
無職=無収入ではないんだけれど……。

加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。


2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。


3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。

仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。

被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。

そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?


一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される

パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
失業保険について教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。


妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
退職後、パートなどで働いたとしても1年以内であれば失業給付は受給できます。
また、失業給付を受給のためには退職日まで(雇用保険喪失日まで)の離職票が必要です。
但し、体調などの関係で働けない場合にする失業給付の受給延長手続きは、働けなくなった日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
あなたの現状ではハローワークで受給延長を認めてもらえるかどうかが微妙ですので、ハローワークによくご相談ください。
受給延長を認めてもらえないことになれば、失業手当自体の受給は難しいかもしれません。
健康保険の扶養家族について
私・母の二人暮らしです。
母が今年いっぱいで会社を退職します。(60歳定年のため)
そこで、来年から私(正社員で働いています)の社会保険の扶養家族に入りたい(病院に通うので)ということなのですが以下の条件で入れるのでしょうか?

・失業保険をもらう(金額はまだわかりません)
・退職金はありません
・パート・アルバイト等は来年一年間はしないと決めてます

他にも必要な条件があるかもしれませんが、今のところこれだけは確実です。

もし、入れるのであれば書類手続きとして「健康保険被扶養者届」と今年の年末調整での「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」それぞれに記入して提出でいいのでしょうか?

社会保険庁のホームページを見ましたが、途中でわからなくなってしまいました。

全く無知なので詳しく教えていただきますようよろしくお願いします。

※内容がわかりにくいかもしれません。申し訳ございません。
お母様が雇用保険の失業給付金を受給する場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですとあなたの健康保険の「被扶養者」にすることはできません。3,611円以下であれば可能です。

「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」欄にお母様の氏名等必要事項を記入し勤務先に提出なさってください。
朝も質問しましたが、また失業保険についてわからない事があるので質問させて下さい。

私は現在結婚し、旦那の扶養に入ってます。
11月16日が説明会。
本日11月27日が始めての認定日でした

妊娠した事を伝え、ハローワークで延長手続きをお願いしました。

しかし、ハローワークの方は、仕事をやめた日付からの延長三ヶ月になるので、いつ申請されてももらえる期間は変わりません。と言われました。
何回聞いても意味がわからず帰ってしまいました。

働くつもりではありますが、妊娠している為先はどうなるかわかりません。

このまま延長手続きをせずに、普通に受給する方がいいのでしょうか?
それとも支給開始日に延長を申請した方がいいでしょうか?
詳しく教えて下さいm(_ _)m

誹謗中傷はやめて下さい。
1.
〉もらえる期間は変わりません

「所定給付日数は変わりません」の意味であって、受給期間の話ではないと思いますが?


2.
なにが「いい」のかはあなたの価値観によることですから答えようがありません。

しかし、つわりなどで客観的に働ける状態ではない間は手当が支給されません。
少なくとも出産したときから産後休業に相当する期間は働かせてはいけない期間ですから、手当の対象になりません。
おそらく産前休業に相当する期間もそうでしょう。

また、子どもを産んですぐに保育所に入れられるなり祖父母に世話してもらえるなりで、仕事ができる状態になるのでしょうか?

また妊娠している人を採用する企業もないでしょうし。
失業保険は受け取れない?
A会社2ヶ月勤務。1月15日~3月15日。
B会社3ヶ月勤務。4月1日~6月末。
C会社3ヶ月勤務。7月1日~9月末。会社都合による退職。

年齢27歳。現在失業保険の手続きをしてないです。
会社都合によるもののため、雇用保険加入期間6ヶ月で受給できるようですね。

来年1月7日から始まる職業訓練(来年6月27日終了)に参加予定。
職業訓練を受けるには、受給期間が最低3分の1以上あることが必要だと伺っております。
11月5日に手続きしてしまうと、公共訓練を受けれません。

11月11日に手続きして7日待機して受給予定。
すると公共訓練開始まで31日以上の受給期間があるので公共訓練受けれる。
公共訓練中は受給期間が延長される。

と考えてよろしいでしょうか?


最後に辞めた日9月30日から1年以内(来年9月30日)に失業保険の手続きをしないと受給できないのでしょうか?
それとも失業保険対象(B会社?)の雇用期間の初日からカウントして1年以内なのでしょうか?
>11月11日に手続きして7日待機して受給予定。
>すると公共訓練開始まで31日以上の受給期間があるので公共訓練受けれる。
>公共訓練中は受給期間が延長される。

そうですね。ただし訓練は希望者が多いので・・・受かればということです。

>最後に辞めた日9月30日から1年以内(来年9月30日)に失業保険の手続きをしないと受給できないのでしょうか?
>それとも失業保険対象(B会社?)の雇用期間の初日からカウントして1年以内なのでしょうか?

どちらも違います。
最後の離職日から待機期間、給付制限、受給期間を含めて1年以内です。
ですから全部受給するには逆算していかないと遅くなると途中で打ち切りになります。

補足について;そうですね。来年の9月30日の時点でたとえ受給の残日数があっても受給が終了します。
現在、失業保険を受給中です。 最後の認定日が2012/8/28なのですが、このたび妊娠しました。 産婦人科に18日の土曜日に行くのですが、それまでに母子手帳をもらいに行かなければなりません。 失業保険が後1回なの
で生活のためにもできればいただきたいです。 妊婦でもできれば働きたいので仕事は探しています。 母子手帳をもらってしまうとハローワークにわかってしまうのでしょうか? 産前6週と産後8週以外であればというのも見たのですが不安です。 詳しい方がいれば教えてください。
産前6週に達しておらず、働ける状態なら可能です!
それに、あと1回ならもらったほうが妊娠による受給期間延長より手続きが楽ですょ(^ω^)
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