会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
賠償金というのが実際の損害が自身に出ていなければ訴える事ができませんし、あらかじめ金額を設定しておく事が出来ません。

保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?

例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。

ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。

ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。

5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。

有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。

今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。

有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。

有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。

一般的には後者が多いですね。

それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
アルバイトの失業保険について

今月2日にクビを言われました。
今月一杯でとのこと。

雇用保険に加入していますが、最短どのくらいで出ますか?


加入は4~5年程前ですが、一度店舗の異動をしていて、その時に【退社→再入社】と言う手続きをしています。

今の職場では昨年6月から働いています。

詳しい方、お知恵を貸して下さいm(__)m
雇用保険は退職しても1年以内に再就職して再加入すれば期間は通算されます。
あなたが書いてある退社→再入社が1年以内であればOKです。
会社都合で5年未満で45歳未満なら90日の受給です。
申請して1ヶ月くらいで支給されます。
失業保険の手続き前に6日間の短期アルバイトをしました。届出は必要ですか?
4年間勤務した会社を3月末に退社しました。当初は失業保険を受給するつもりはなく、複数の短期のバイトで生活をしようとしましたが、思うように仕事が見つからず失業保険受給の手続きをしようと考えています。
ただ、4月に4日間、5月に2日間の短期のアルバイトをしましたがハローワークでの最初の手続きの際にアルバイトのことは届け出たほうがよいでしょうか?何か不利になることはないでしょうか?
辞めてるいるなら問題ありません、手続き時に少々、尋問がありますので、短期のバイトをしたが、辞めましたと言えば、何も問題ありませんよ。
失業保険についての質問です。

現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。

派遣先は正社員を募集しております。
雇用保険は28年
4か月ブランクがあり、その後3年5か月掛けたことになります。

このような場合失業保険はどれ位もらえるのでしょうか。

詳しい方、教えて頂けますでしょうか。

宜しくお願いします。
情報不足です。
>現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。
このように書いていますが、派遣社員として3年以上になるのか、契約更新は自分から断ったのか、それとも更新することにになっていたが会社の都合で更新できなかったのか。
それが分からなければ回答ができません。
ただ今の情報で言えることは、
①会社都合退職の場合は以下の通り。
45歳未満 270日、60歳未満330日、65歳未満240日の受給日数。
②自己都合退職の場合は年齢に関係なく20年以上は150日です。
受給の基本手当日額は退職前の6ヶ月の総支給額(賞与別)の平均日額(180日で割った額)の50%~80%になります。
基本手当日額は会社都合、自己都合とも同じ計算ですから同じ額になります。
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