主人が昨年脳梗塞で倒れ、1ヶ月入院し、退院後3週間で会社に復帰しました。
正常な人と同じように機敏には動けませんが、会社の近くに住まいを借り、なんとか通勤しておりました。
4月に役職を外され、お給料が三分の二ほどに減りました。
ここにきてまた、自分の仕事を果たせていないということで、勤務時間を短くするから、お給料を下げると言われました。
結局、やめざるを得なくなるのかと危惧しています。
50代ですので、年金をもらうにはまだ早すぎ、収入がなくなったらどうしたらよいのかと思っています。
こういった病気の後遺症により、仕事の継続が難しくなった場合、公的機関に助けを求められるものなのでしょうか?
傷病手当等は請求できますか?
それとも失業保険になりますか?
ちなみに会社に復帰した後、入院中の給料は会社に返還し、代わりに傷病手当を2か月分弱ほど受け取っています。
良きアドバイスをお願い致します。
そのために障害年金という制度があるのですが。


〉傷病手当等は請求できますか?
「等」とは何を想定しているのでしょう?

「傷病手当」は雇用保険の制度で、基本手当を受けていたところ、傷病により再就職できなくなった期間があるときに、基本手当の代わりに支給されるものです。

〉代わりに傷病手当を2か月分弱ほど受け取っています。
それは健康保険の「傷病手当金」では?

退職後の傷病手当金は、健康保険に1年以上連続して加入しており、退職日が手当金の対象であれば、労務不能である期間について継続支給されます。
しかし、支給開始から1年6ヶ月しか出ませんが。
夫の扶養になれるかどうかの質問です。9月末に出産予定です。現在私は非常勤で月額30-45万の収入があります。夫の転勤で来春には渡米するため、7月末を持って退職する予定です(今後私の収入は見込めません)。
夫は社会保険に加入しています。出産後に渡米となると失業保険の受給延長の適応ではないと考えられ、どうしたものかと悩んでいます。
健康保険や国民年金の第3号被保険者の定義として「今後12ヶ月の収入の見込みが」とあります。私の場合は直前の収入×12ヶ月の収入は実際に得られないのですが、それでも任意継続や第1号被保険者にならざるを得ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
7月末で退職、それ以後は働かない。健康保険の扶養になれます。それまで収入が有ってもこれから収入が無いなら大丈夫です。尚、所得税上の夫の扶養は収入が多いので今年はむりでしょう。
辞める理由を妊娠のためで退職し、雇用保険を延長します。3年くらい延びると思います。ハローワークに電話して聞かれると良いと思います。キチンと分かるように教えてもらえます。
失業保険、職業訓練に知識のある方、お力を貸していただけるとありがたいです。
先日職業訓練の申し込みに行ってまいりました。
職業訓練を受ければその間は失業保険が受け取れると思い込んでいましたが、どうも違うようなのでお詳しい方教えてください。

現在4月で切れる失業保険を受給中、受けたい訓練は求職者支援訓練で、3月~7月が訓練期間です。
訓練期間中に失業保険が切れてしまうのですが、その後の訓練期間中は手当てなどは一切出ないのでしょうか?
3カ月も収入(?)が無いとなると生活が厳しいのですが・・・。
実家住まい、親の収入はあるため職業訓練受講給付金には該当しないようです。

職業訓練に公共職業訓練・求職者支援訓練と種類があるのを知らずに申し込んでしまい、後悔しております。
お金をいただけて勉強できるなら・・・と思い申し込みましたが、取り消して就職活動しようか悩んでいます。
求職者支援訓練を受けられた方、無支給でも受けてよかった!と思っていらっしゃいますか?

宜しくお願いします。
公共職業訓練では失業給付が途中で切れても自動的に延長されますので受講修了まで受給が可能です。

ですが求職者支援訓練では失業給付の延長などはありませんので支給終了後は無支給で受講を継続しなければなりません。

求職者支援訓練の受講者は職業訓練受講給付金目当ての受講者が多く、授業レベルなどを気にする人が居ないのが現状です。

民間の職業訓練ですので講師もアルバイトの人などが行いますので3級程度の資格取得の授業でも講師も3級レベルの人が担当しますので授業レベルがかなり低いと問題になっています。

それに比べ公共職業訓練では3級取得でも業界経験10年以上で取得資格も1級で指導員資格を持った人が講師として授業を行いますので授業レベルが違います。

求職者支援訓練は授業料は無料ですので無料で勉強できるので多少の知識向上には役に立つと思います。

ですが、就職はかなり厳しいので修了したからと言って就職が決まるのは1~2割程度で殆どの人たちは就職が決まらずに修了し終了後にアルバイトや派遣社員など受講科目には関係のない職種に就職するケースが目立っています。
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
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