扶養・失業保険について
今年の1月末で9年勤めた会社を退社し、現在失業保険の給付制限期間中です。そろそろなにか仕事に就きたいと考えているのですが、主人の転勤が来年4月に可能性としてあげられていて、正社員での勤務は難しいと思い、パートにしようかと思っています。そこで、扶養に入るか悩んでいます。
主人: 国民健康保険
国民年金
私自身:
知人の紹介でパートの話があります。
自給800円程度
保険関係はなし
交通費あり
一日6時間程度の勤務
週最大5日
このような条件であれば主人の年収の半分以下であれば扶養に入ったほうが節税になりますか?
失業認定の手続き中なのですが、失業保険はパートをはじめたら1円ももらえないのでしょうか?
初歩的な質問も含まれているかとは思いますが、回答いただけたら幸いです。
今年の1月末で9年勤めた会社を退社し、現在失業保険の給付制限期間中です。そろそろなにか仕事に就きたいと考えているのですが、主人の転勤が来年4月に可能性としてあげられていて、正社員での勤務は難しいと思い、パートにしようかと思っています。そこで、扶養に入るか悩んでいます。
主人: 国民健康保険
国民年金
私自身:
知人の紹介でパートの話があります。
自給800円程度
保険関係はなし
交通費あり
一日6時間程度の勤務
週最大5日
このような条件であれば主人の年収の半分以下であれば扶養に入ったほうが節税になりますか?
失業認定の手続き中なのですが、失業保険はパートをはじめたら1円ももらえないのでしょうか?
初歩的な質問も含まれているかとは思いますが、回答いただけたら幸いです。
御主人が国民健康保険であれば、奥様は健康保険の被扶養者にも、国民年金の第三号被保険者にもなれませんから、年収が半分以下なことや、130万円基準は考える必要がありません。
考えるとすれば、配偶者控除の380,000円だけですが、月収96,000円程度のお仕事に就けるのであれば、確実に勤務された方が世帯収入は上がります。
失業保険はお勤めを始めれば「失業状態」ではありませんから、受給はできません。
考えるとすれば、配偶者控除の380,000円だけですが、月収96,000円程度のお仕事に就けるのであれば、確実に勤務された方が世帯収入は上がります。
失業保険はお勤めを始めれば「失業状態」ではありませんから、受給はできません。
健康保険扶養や失業給付についてお伺いします。10月末で会社を自己都合で退職しました。そのため、父親の健康保険の扶養に入ろうと思い、父親の会社に聞いたところ、離職票が必要と言われました。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
②原本かコピー、どちらでも良いのでしょうか?
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないのですが・・・
③自己都合のため3カ月の給付制限があるので、その間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
近々、ハローワークにも手続きに行かないといけないと思っているのですが、
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
⑤あと、市役所には国民年金の切り替えには行きましたが、国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言わないといけないのでしょうか?
どうぞ、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願い致します。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
②原本かコピー、どちらでも良いのでしょうか?
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないのですが・・・
③自己都合のため3カ月の給付制限があるので、その間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
近々、ハローワークにも手続きに行かないといけないと思っているのですが、
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
⑤あと、市役所には国民年金の切り替えには行きましたが、国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言わないといけないのでしょうか?
どうぞ、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願い致します。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
給与の金額の記載がある2のほうだと思いますが、両方用意したほうが無難です。
②原本かコピーか
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないので、
コピーを提出します。
③給付制限の間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、
それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
失業手当受領後に再び扶養に入る場合もあるので
言っておいたほうがいいでしょう。
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
ハローワークで失業認定をしてもらい、雇用保険受給者資格証ともらって
その資格証をもって国民年金に加入手続きをすると一定の期間は免除になると思いますので
失業保険が優先になります。
すでに切り替えた場合でも、免除してほしい場合には雇用保険受給者資格証を持参して
早々にその旨を伝えましょう。
国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言う必要はありません。
退職後に親の扶養に入る場合には不要です。
失業手当をもらう時点で、親の健康保険を脱退した証明をもらい
国民健康保険に加入する手続になります。
雇用保険を受給終了した後に再び親の健康保険の扶養になるには
「雇用保険受給資格者証の表裏両面」の提示が必要になると思います。
そして再び扶養になった場合や再就職先で社会保険に加入する場合には
国民健康保険の脱退手続は自動ではないので自分で手続が必要になります。
給与の金額の記載がある2のほうだと思いますが、両方用意したほうが無難です。
②原本かコピーか
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないので、
コピーを提出します。
③給付制限の間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、
それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
失業手当受領後に再び扶養に入る場合もあるので
言っておいたほうがいいでしょう。
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
ハローワークで失業認定をしてもらい、雇用保険受給者資格証ともらって
その資格証をもって国民年金に加入手続きをすると一定の期間は免除になると思いますので
失業保険が優先になります。
すでに切り替えた場合でも、免除してほしい場合には雇用保険受給者資格証を持参して
早々にその旨を伝えましょう。
国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言う必要はありません。
退職後に親の扶養に入る場合には不要です。
失業手当をもらう時点で、親の健康保険を脱退した証明をもらい
国民健康保険に加入する手続になります。
雇用保険を受給終了した後に再び親の健康保険の扶養になるには
「雇用保険受給資格者証の表裏両面」の提示が必要になると思います。
そして再び扶養になった場合や再就職先で社会保険に加入する場合には
国民健康保険の脱退手続は自動ではないので自分で手続が必要になります。
現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。
職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。
五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。
そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。
周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。
8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。
さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。
色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。
1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です
2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています
3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。
4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?
長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。
五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。
そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。
周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。
8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。
さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。
色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。
1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です
2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています
3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。
4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?
長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。
①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。
②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。
③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。
①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。
②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。
③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
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