1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
妊娠で失業保険の三年延長の手続きをしていて手続きを満了日ギリギリですると満額の失業保険はもらえないのでしょうか?
基本手当の受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年です。
受給期間延長の手続きにより、最大で3年(育児が理由なら3歳の誕生日の前日まで)延長できます。
つまり、最大4年間資格があるわけです。

延長解除の時点での残りの受給期間は、「1年-延長手続きをするまでの日数」ということになります。
ハローワーク紹介の企業、採用決定後の辞退について
昨年末で失業した者です。

ハローワークから紹介状をもらいA社に応募し面接を受けました。

面接後、同日中に採用の連絡がありましたが、
募集している職種とは異なる職種で来てくれとの事。
数日中の新聞にも募集広告を掲載するつもりであったが
ここで採用が決まれば、広告掲載を取り下げるからと言われ、
考える時間を頂くことができず、勢いで了承してしまいました。

その後、入社説明で再度A社を訪問したところ、
職種だけでなく、勤務時間も大幅に異なる、
また、採用の職種はここのところ人が続かずがたがたである事等聞かされ、
不信感が募り、入社当日、辞退させて頂きました。

前会社の離職票が手元にあるので、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
A社は既にハロワの紹介状を【採用】で返送しています。
失業保険の手続きの際、この事を尋ねられると思うのですが、
ここで尋ねられた事は、A社に連絡が入るのでしょうか。

A社への辞退理由は、(家庭の事情)としています。
面接の際、自身の家族構成やその勤め先等細かく聞かれ、
正直、事を荒立てたくないので、先の顔を立てた形にしました。

ハロワで尋ねられた場合は、
(募集の職種・勤務時間と異なった等)
本当の事を言いたいと思っているのですが・・・

また、今回手続きする失業保険は、給付制限無しの扱いになるのですが、
A社を辞退した事によって、制限付きになると考えてよいのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃっいましたら、よろしくお願いします。
少なくとも、このままで行くと離職票の離職事由でA社と相違が
出てくるのは間違いないかと思います。

A社→自己都合による退職
pyoncyan_2009さん→採用条件の相違による契約解除

制限つきになるかどうかはあくまでハローワークの判断に
なるかと思います。
ハローワークは事実確認はすると思います。
その結果、ハローワークがA社の理由を採用すれば制限つきに
なりますし、pyoncyan_2009さんの理由を採用すれば制限なしに
なると思います。
失業保険受給期間延長について質問させてください。

妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。

育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)

企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。

離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…

担当者からは何の説明も無かった…

しかも本人の署名捺印は偽装…

本当に悔しいです。

申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?

説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。

だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。



〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。

〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。

というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
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