失業保険もらえますか?勤務期間8ヶ月、試用期間を含めると10ヶ月です。
有給休暇はもらえますか?あるとしたら何日くらいですか?
有給休暇はもらえますか?あるとしたら何日くらいですか?
有休は半年勤めると10日であったかと思いますが、念のため会社に確認してください。
失業保険は自己都合で退職なのか会社都合で退職なのかによって条件が変わってくると思います。
失業保険は自己都合で退職なのか会社都合で退職なのかによって条件が変わってくると思います。
失業保険について質問です。
25年7月31日で離職の場合、いつまでに申請すれば丸90日分失業保険はおりますか?
25年7月31日で離職の場合、いつまでに申請すれば丸90日分失業保険はおりますか?
申請有効期限は退社日より1年です、受給中に1年経過しても資格喪失します。ただし最初から働く気まるでなしだとか専門学校や大学や留学するなどの人は受給資格がない。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけ
ちなみに女性で寿退社して専業主婦やるつもりの人も受給資格はありません
補足 自己都合退社だと制裁状態で3カ月の給付制限かかってしまいます、自己都合退社だった場合。今から申請しても給付開始が3カ月後からだから この時点で8か月経過してしまってます。
もうハローワークが年末の連休に入ったと思います。
来年ハローワークが始めるのは1月6日からだと思いますが 来年早々受給したとしても満額もらえるかどうか微妙なところ
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけ
ちなみに女性で寿退社して専業主婦やるつもりの人も受給資格はありません
補足 自己都合退社だと制裁状態で3カ月の給付制限かかってしまいます、自己都合退社だった場合。今から申請しても給付開始が3カ月後からだから この時点で8か月経過してしまってます。
もうハローワークが年末の連休に入ったと思います。
来年ハローワークが始めるのは1月6日からだと思いますが 来年早々受給したとしても満額もらえるかどうか微妙なところ
失業保険の受給資格取得前のアルバイトについての質問です。
来年2月末で会社が清算になります。
従業員で1月早々に60歳になる社員がおり、60歳を超えると失業給付日数が少なくなるので、年内に退職の手続きを取ろうと思っています。
しかし残務整理などがあり、2月末までは働いてもらいたいと考えており、また本人も仕事をしたいといっているので、年内で退職、年明けからはアルバイト扱いとしたいと考えてます。
3月まではハローワークに行かず(受給資格を取得せず)前の会社でアルバイトをしていても問題ないでしょうか
12月末で退職して3月までハローワークに行かない場合、それまで何をしていたか、ハローワークで聞かれることはないでしょうか
また、本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
(本当ならば240日の給付なのに、330日の給付を得ることが、不正になりますか)
よろしくお願いいたします。
来年2月末で会社が清算になります。
従業員で1月早々に60歳になる社員がおり、60歳を超えると失業給付日数が少なくなるので、年内に退職の手続きを取ろうと思っています。
しかし残務整理などがあり、2月末までは働いてもらいたいと考えており、また本人も仕事をしたいといっているので、年内で退職、年明けからはアルバイト扱いとしたいと考えてます。
3月まではハローワークに行かず(受給資格を取得せず)前の会社でアルバイトをしていても問題ないでしょうか
12月末で退職して3月までハローワークに行かない場合、それまで何をしていたか、ハローワークで聞かれることはないでしょうか
また、本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
(本当ならば240日の給付なのに、330日の給付を得ることが、不正になりますか)
よろしくお願いいたします。
ハローワークに申請する前であればアルバイトは何ら問題はありません。
ただし、申請するときに申告はしてください。それが支給に影響するものではありません。
>本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
このご質問についてですが、この文面だけなら問題はないと思いますが、あなたがおっしゃる330日の支給は会社都合退職に適用されるものです。それが可能ですか?
定年退職は一般の退職の自己都合と同じ扱いになります(給付制限はありませんが)ので定年ということであれば20年以上で150日しかありません。
上記の回答はアルバイトをしないで早く退職する場合のことです。
アルバイトをするなら終わるまでHWに申請はできません。完全失業状態が要求されますから。
ただし、申請するときに申告はしてください。それが支給に影響するものではありません。
>本来ならば2月末退職なのに、12月末で退職手続きをとることに、会社の責任を問われることはないでしょうか
このご質問についてですが、この文面だけなら問題はないと思いますが、あなたがおっしゃる330日の支給は会社都合退職に適用されるものです。それが可能ですか?
定年退職は一般の退職の自己都合と同じ扱いになります(給付制限はありませんが)ので定年ということであれば20年以上で150日しかありません。
上記の回答はアルバイトをしないで早く退職する場合のことです。
アルバイトをするなら終わるまでHWに申請はできません。完全失業状態が要求されますから。
難しすぎるので、教えていただきたいのですが、5年前に離婚しました。今小学4年の娘が1人いる 41歳の父親です。
で 今日父子家庭手当ての手続きをしたのですが 11月に審査の結果が出ると言われました。ちなみに、一昨年末に長年働いた会社が倒産し、一年就職活動を経て今年の2月にやっと再就職しました。前の会社の総支給は月々25万程、翌年28ボーナスはありませんでした。一年は失業保険 。今の会社の総支給は月々21万です。年金をもらっている 母親と三人暮らしです。これだけの情報で詳しい金額が算出できるのでしょうか?ちなみに愛媛県に住んでいます。長文すみませんでした。
で 今日父子家庭手当ての手続きをしたのですが 11月に審査の結果が出ると言われました。ちなみに、一昨年末に長年働いた会社が倒産し、一年就職活動を経て今年の2月にやっと再就職しました。前の会社の総支給は月々25万程、翌年28ボーナスはありませんでした。一年は失業保険 。今の会社の総支給は月々21万です。年金をもらっている 母親と三人暮らしです。これだけの情報で詳しい金額が算出できるのでしょうか?ちなみに愛媛県に住んでいます。長文すみませんでした。
平成21年は所得がなかったもしくはほぼないという事でよろしいでしょうか?
今回の審査は平成21年の所得で判定します。
所得がない場合は全部支給になり、月額4万程度は受給できると思います。
現在月21万貰っておられるなら来年の八月にある判定で、その年の支給は減額はされますが、支給が停止されるほどではないとは思います。
今回の審査は平成21年の所得で判定します。
所得がない場合は全部支給になり、月額4万程度は受給できると思います。
現在月21万貰っておられるなら来年の八月にある判定で、その年の支給は減額はされますが、支給が停止されるほどではないとは思います。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
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