自己都合退職 失業保険
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。と書いてあるのですが、正当な理由ってどのような理由ですかね?
1・賃金の1/3をこえる金額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2ヶ月以上になったことによる離職の場合。

2・賃金が85%未満に低下したことによる退職の場合。

3・離職直前3ヶ月連続して各月45時間以上の時間外労働があった事による離職。

4・上司や同僚等による著しい冷遇またはいやがらせによる離職。

以上のような事柄があげられます。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。

自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。

扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
「扶養」にはふたとおりあります。

ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。

もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。

kazumetakkyさん
失業保険について教えてください。直前の月45時間以上の残業が3ヶ月以上続いた場合、特定受給資格者になるとの事ですが「直前」とは仕事をやめた月も含まれますか?1月半ばで、やめた場合何月までが査定されますか?
所定労働日数がまるまるある月を優先して数えると思いますが、
はっきりとした事はわかりません
年が明けて安定所が始まったら安定所で確かめてください
雇用保険に加入していない場合の退職について

知人の代理質問です。

雇用保険や社保がない会社で働いている人がいます。正社員です。

あまりに残業が続くので退職を考えているそうなの
ですが、
失業保険について質問です。

退職の直近3ヶ月に、残業時間が40時間(?うる覚え)を超え続けていた場合は、
自己都合ではなく会社都合で失業保険を申請できるとの事ですが、
これは雇用保険に加入していない会社の社員は対象ではないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険はそもそも申請出来ないのでしょうか?

その人はあまりに残業が多く、残業代など全く出ておらず、体調がずっと優れない状態が続いているそうです。

御存じの方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

検索 労基 ハローワーク ハロワ 労働監督署 勤務 パワハラ 退職
まず雇用保険に入らないことには失業保険は受給できません。
ですので、会社を辞めるにあたり安定所で確認請求という手続きを行って下さい。
雇用保険の加入要件は
・週20時間以上の所定労働時間
・31日以上の雇用のみこみ
になりますので、これに該当していながら加入していないということになると、事業主が手続きを怠っている可能性が高いです。
安定所に給与明細などの資料を持参していき「会社が雇用保険の手続をしてくれない」と訴えれば確認請求の手続きが取れます。
確認請求とは安定所から会社に対し該当者の雇用保険資格取得や喪失について督促を行うための手続きです。
まずはこれで雇用保険に遡及して加入しないことには手続きができません。

また、受給に際し特定受給に該当するのは『離職の直近3ヶ月において各月45時間以上の時間外労働がある場合』になります。
ですので、もし会社でタイムカードを導入しているのであれば離職前にこっそりコピーしておくといいかもしれません。
関連する情報

一覧

ホーム