失業保険受給にあたり、認定日までに求職活動の実績を残さなければいけませんが、どのような活動が求職活動とみなされるのでしょうか?
「雇用保険受給資格者のしおり」の[失業認定における求職活動実績となるもの]の頁に「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験」とありますが、普通自動車免許の取得(取得へ向けて教習所へ通う)はこれに該当しますか?
また、就職セミナーの参加は求職活動とされますが、独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナーは該当するのでしょうか?
一番簡単な認定のもらい方は、ハローワークに行って求人票をみて職員に資格証明書を出せば印鑑をうってくれます。これで認定です。自動車教習所に通う事は求職にはなりません。また、求人誌に載ってる会社の面接などは、その会社に証明書を出してもらわないと求職実績にはなりません。とりあえず認定が欲しいなら、ハローワークで求人閲覧!職員に印鑑もらうが1番です。
失業保険についてお尋ねします。
3年勤めた会社を辞めて次のバイトは決まっています。そのバイト先で半年後の採用試験に受かればそのまま就職も決まっていますがバイト期間は週に
2~3回で6,7万しか給料が出ないようです。仕事を辞めて次のバイトが決まっている場合ハローワークに行って失業認定は受けることはできるのでしょうか。
ハローワークに申請をする時は完全失業状態であることが求められます。
ですからその時点でアルバイトをしていると申請ができません。
そのときまでに一旦辞めて、手続後の待期期間7日後にまた探してやるのならいいと思います。
また、受給するためには求職活動をして認定日(28日ごと)には申告をします。ですから求職活動をしなければ受給もできないことになります。
日本の製造業が外国へと工場や営業所を移してしまい、国内の
雇用や賃金は落ちて行くばかりです。
海外からの投資は極めて少なく、見込みが有りません。
GDPも世界から取り残されてしまい、ほとんど成長不可能です。
世界全体のGDPの延び方から見れば、日本経済が如何に駄目か
思い知らされます。
今後、少子高齢化が更に進めば、日本経済は破局を迎えるでしょう。
私は、今後の10年から15年で日本のGDPは半減してしまうと予想
しています。
キッカケは、国家破産だと思いますよ。
国家破産の原因は、財政赤字と赤字国債、そして年金の支払いが
不可能に成る事と、医療費の爆発的増加です。
それと、公共事業が激減した上に工場が海外に出切ると国内の
雇用が激減しますから、失業率は簡単に2桁に成ります。
最悪の場合は、スペインのように20%台まで悪化するでしょう。
その時に、政府がどうやって遣り繰り出来ますか?
自動車の販売台数は、既に1970年代まで逆戻りするほど激減
してます。
住宅の販売や不動産の価格も何十年も前と同じです。
米なんか、最盛期の半分も売れません。
国民の大多数が貧乏になってしまい、高級品を売る百貨店は
全て倒産しそうです。
そんな状況ですから、失業者もドンドン増加します。
失業保険では足りずに、生活保護を受ける人が1000万人を
越えたら、財政は持つものでしょうか?
私は、絶対に不可能だと思いますね。
何とか成ると思う方に、どうして何とか成るのか教えて頂きたいと
思います。
外国人を使用しても経営者には利益。
労働賃金は外国に持ち出され、日本人労働者は失業。最低賃金暮らし。

年金を徴収できなくなり。赤字国債を発行。
赤字国債発行により、円相場が下がり。
物価上昇-貨幣価値が下がり、年金値打ち無くなり、赤字国債発行。
あなたの年金生活は保障されません。

経営者の「私利のみで日本へ利益還元」の社会倫理がないために....将来こうなるのでは。
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
年末調整・確定申告 複数の勤務先
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。

それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。

扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。


生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。

①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)


②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?



わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
①確定申告の際には、保険料控除の証明書はその勤め先に提出してしまっていて手元にないので、年末調整済の源泉徴収票の記載をもって保険料控除の証明とします。確定申告書には「源泉徴収票のとおり」と書きます。(もちろん源泉徴収票の添付が必要となります。)年末調整時に揃っていなかった証明書は確定申告時に追加添付で控除が受けられます。

②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。

※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。

しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。

なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。

≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
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