失業保険について詳しい方教えて下さい。

妊娠した為、11月末で退職し社会保険から旦那の扶養に入ろうとしたのですが、
旦那が「失業保険に関する申出書」とゆう紙を会社から貰ってきました。

妊娠中は失業保険の受け取りができないので受給期間を延長しますよね?
その紙には受給期間延長通知書を添付して提出と書いてあります。
しかし、受給期間延長の申請は離職して30日以降でないとできないとのことなので、すぐに提出できません。

旦那が会社に聞いたところ「扶養になるなら失業保険は貰えないから延長通知書はいらない。失業保険を貰うなら嫁は国保に入るしかない」
と言われたみたいです。

これは本当なのでしょうか?
申出書にはそんな事書いてないんです;
ただ受給期間延長通知書を添付して提出とは書いてあるので、何がなんだか分からないでいます‥

産婦人科に通わなければいけないのに保険証が無い状態で焦ってます;
社会保険労務士には旦那の保険証を持って行くよう言われたみたいなんですがそれで大丈夫なんでしょうか‥
受給延長ですが、妊娠による退職の場合、すぐに受給延長をできるのではないでしょうか。
また、
『30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。ハローワークによっては、1ヵ月またなくてもすぐに手続きができるところも。実際、わたしも退職後2週間ぐらいで手続きすることができました。』
という方もいます。

とりあえず、居住地を管轄するハローワークへ問い合わせてみてはいかがでしょうか。



厳しい健康保険組合もありますよ。
失業給付をもらわないから扶養に入りたい→では期限が切れるまで離職票を預かります。
というところもあります。


ただ、失業給付の受給をどうするかは別にして、自己都合退職の場合、「待機期間」が3か月ありるのが普通です。
その待機期間中は扶養に入ることができます。

なので、もし延長通知が1か月かかるのであれば、会社の担当者に
■一般的に、通常生じる待機期間は扶養に入れるはず
■1か月後に延長通知を必ず送る
ということで、扶養の手続きをして欲しいとお願いしてみてはいかがでしょうか。


それでもNOと言われた場合、健康保険組合に問い合わせてみた方がいいかもしれません。
(旦那さんの健康保険証に「保険者氏名」と住所・電話番号の記載があるはずです)


扶養になれるかなれないか分からない状況で、旦那さんの保険証を持って行っても、病院によっては受け付けてくれない場合がありますし、ご自身的にも気分が良くないのではないでしょうか。

その場合は、全額実費で支払ってレセプト等を必ずとっておき、決着がついた時点で返還請求する手もありますよ。
失業保険給付の延長の手続きについて教えてください。
これは退職して、離職票をもらうとすぐに手続きできる物でしょうか?
一ヶ月以上あとということも聞いたことがあるのですが
それだと夫の扶養に入るのが遅くなってしまいます。
妊娠していますので検診にもいけなくなります。
離職票をいただいてすぐにハローワーク
そして扶養手続きとしていきたのですが
可能でしょうか?
みなさんはどのようになさっているのですか?
病気やゲガで働けない人は一ヶ月就職できない期間がないと延長が認められませんが、妊娠のための延長であればすぐ手続き出来たのではないかと思います。
また失業保険を受給している期間は扶養には入れませんが今の状況であれば大丈夫ではないかと思います。
ハローワークに問い合わせして聞くのが正確で早いと思いますが(^o^)
健康保険、年金、住民税等について教えてください。
3月末で退職しました。夫の扶養に入るつもりですが、手続きが分かりません。
辞めた会社からの離職票、その他の書類はまだ届いていません。(問い合わせたら司法書士の先生から郵送されるみたいです) 市役所に行ったり何かしといた方が良い事ありますか?
失業保険支給中は扶養から外れる事はわかっています。
退職後の手続きについて何でも良いので教えてください。
 
私が離職した時は…
年金を国民年金に切り替えたり、健康保険の保険所発行など、
離職票を使いました。大抵、ありますか?と聞かれるので
届けがきてから、市役所等にいくといいです。年金手帳や印鑑を忘れないようにです。
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