失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
雇用保険は90日で40万円なら1ヶ月13万円くらいですね。
そして、その新しい仕事は10万円くらいだと推測します。
どちらがお徳かということですが、その会社は社会保険があると仮定しての話になりますが実質的には同じくらいになるでしょう。
雇用保険のほうが少し多いですが、就職すれば社会保険で会社が半分負担してくれるものもありますから。
雇用保険は3ヶ月経てばゼロになってしまいますが就職すればあなたしだいでずっと収入があります。
そういった意味では就職をお勧めします。
ただ、いつからの就職になるか分かりませんが、受給しておいて3分の1以上日数を残して就職すれば「再就職手当」がありますからそれを受給することもできます。
再就職手当は3分の1以上は50%、3分の2以上は60%が残りに対して支給されます。
失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。

『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。

認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
建前上は海外で仕事探してたと言えば良いので。
何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。)
ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。

はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。
この認定日の後は
①会社都合の方は4週間後です。
②自己都合で退職した方は12週間後です。
↑管轄で違う場合有り

なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
定年者ののパート雇用について
定年者を多忙時期だけ
パートで使用したいのですが
雇用保険や離職票等
色々とややこしく
理解出来ません


定年者からみると中途半端なパートはしない方が良いのでしょうか?
失業保険を取得した方が良いのでしょうか?


教えて下さい
アルバイトやパートは週20時間以下なら雇用保険に加入する義務が生じません。
例えば1日6時間の週3日なら18時間ですからOKです。
しかし、31日以上雇用で20時間を超えるとハローワークに行って雇用保険の手続きをすることが必要です。その場合はパートを辞めた人が離職票を求めると発行しなくてはなりません。(離職票の用紙はHWにあります)
雇用保険の負担額は事業主0.96%で個人が0.6%(10万円で600円)となっています。
パートの期間や時間によって対応が変わってきますから雇用保険の件を含めて働く人と話をして下さい。
教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??

どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。

まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?

再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。

新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
確定申告についてお教え願います。60歳の定年を数年残して一昨年に退職し、年金未受給のまま昨年の収入は、150日の失業保険給付金と昨年末2ヶ月のアルバイト30万円のみです。自身と愚息(学生)の国民年金保険料、
生命保険料、前職からの任意継続保険料の計約90万円に加え、家族全員の医療費の計40万円程度の支払いがありました。アルバイトではわずか1,400円程度の所得税がありました。確定申告って、税金を支払っていなければ、できないものでしょうか。なお、愚妻は、さまざまなパートをして計4万円弱の源泉徴収されていました。小生が支払った社会保険料等は、愚妻が確定申告できるものでしょうか。わずかでも戻ってくれば、と思うのですが。よきお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
奥様の方が源泉所得税が多いので奥様が確定申告をされればよいと思います。
全てを奥様にしなくてもまだ余りがでそうなので、息子さんの国民年金はあなたの負担にして確定申告すれば、ほぼ、全額戻るのではないでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム