国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。

ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)

まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)

次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。

失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。

失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
進学で退職します。年金、保険、住民税などについて。
年末退職します。
既婚。女性。現在年収520万円。都内在住。


進学の場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
年金や保険、税金など次年度からどれくらいかかるものなのでしょうか?
また、既婚だったら夫の扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?

分かる方教えてください。
進学の場合失業保険は一般的に受けられないと思います。
待機期間も含めて月に2回は再就職に関連する活動をして、失業状態と認定されないと
失業保険はもらえないからです。

所得税は来年、年収103万円以内なら所得税は課税されず、旦那さんも配偶者控除38万円を受けられます。

住民税は前年の所得に課せられますので、来年覚悟しておいた方がいいですよ。今年の所得が例えば300万円
だった場合約10%の30万円が賦課されます。これは無職だろうがなんだろうが避ける方法はありません。

年金は国民年金の場合は所得にかかわらず月額14,980円、旦那さんの厚生年金ですめば負担はありません。

健康保険料は旦那さんの社会保険の扶養に入れば、負担はありませんね。年収130万円程度以上稼ぐ見込み
の場合は扶養に入れません。組合によっては失業保険を貰っている期間は扶養に入れないというところもあります。
国民健康保険料の場合は、前年の所得に応じて保険料が変わるので、あなたの場合結構高くなります。

無職なら旦那さんの扶養に入る方が圧倒的にメリットがあります。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1還付がある申請の場合、2月でなくても大丈夫です。

2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。

3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。

4特にありません。

5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。

ここまでが「所得税」です。

個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。

所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。


申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
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